資料:67件
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公的扶助論
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
現行生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。最低限度の保障をするために設けられ、何らかの原因で日々の暮らしで困っている人に対して、国の責任において生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が生活できるように手助けしようとするものである。生活保護法の目的および基本となる考え方は、本法の第1条から第4条までに規定されている。
生活保護法には、次にあげる4つの基本原理がある。
①「国家責任の原理」
生活保護法第1条は、「健康で文化的な生活は国民の権利であり、国にはその権利を保障する義務がある」としている。生活保護法は、憲法第25条を暮らしの中で実際に活用できる制度として具体化したものである。
②「無差別平等の原理」
第2条は、「全ての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」としている。法の定める要件とは、生活に困窮しているという事実のみのことをいうものであり、困窮に至った理由は問わな
- 990 販売中 2008/09/16
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公的扶助論
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《戦争と社会保障》
社会保障と戦争は、極めて対立的な関係にあるが、社会保障制度が生み出された背景に戦争があることもまた事実である。
日本もドイツと同様に戦争政策により失業や貧困という問題を解決しようとしていた。社会保険が国民のためではなく、戦争遂行上の必要から利用されていたなど、私たちの暮らすこの日本もまた戦争国家だったという事実にショックを受けた。さらには、戦争国家の人間観として「生きる価値のある者」と「生きる価値のない者」に人間を二元化してみる傾向があった。そんな国の理念にどれだけ多くの人が犠牲になったのか考えると胸が痛む。
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日本
社会保障
戦争
社会
人間
国家
現代
生活
責任
生存権
- 550 販売中 2008/05/08
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公的扶助論
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日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
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レポート
福祉学
生活保護法
公的扶助論
福祉
- 550 販売中 2005/07/31
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公的扶助の歴史について
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公的扶助の歴史
明治7年 恤救規則
70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。
所管庁 内務省
昭和4年 救護法
65歳以上の老人・13歳以下の孤児・妊産婦・疾病・廃疾・精神疾患
で稼働能力がなく、扶養義務者がない者。
生活費・生業費のみ給付。一日一人25銭 公民権停止
原則居宅保護。老人・孤児は救護施設保護。
所管庁 市町村→上級庁内務省社会局
昭和21年 旧生活保護法
国家責任・無差別平等・最低生活保障
生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。
欠格条項(素行不良者・怠惰なものは条件を満た
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レポート
福祉学
公的扶助
生活保護
国家責任
- 550 販売中 2007/04/16
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公的扶助論
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①厚生労働省が、憲法25条で保障されている国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を守る生活保護制度について、年間500億円を削減する方針を固めたという(朝日新聞6月25日付)。不正に大もうけしている大企業、消費者金融、銀行への締め付けには及び腰のくせに、抵抗する術を持たない弱者を徹底していじめ抜く政府の姿勢がまた浮き彫りになった。生活保護費を含む社会保障費の削減は小泉内閣の「目玉」の一つだが、何をやるかと言えばこうした弱いものいじめというわけだ。生活保護受給は、この10年間で約1.6倍になり、昨年度は100万世帯を超える勢い。生活保護は「水際作戦」といって役所がなるべく申請させないよ
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公的扶助
社会保険
社会
- 550 販売中 2007/11/11
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公的扶助論
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本レポート内容
レポート課題
『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』
科目終了試験
・保護の実施体制について
・生活保護法の4つの原則について
レポート課題
『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自
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レポート
介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
- 550 販売中 2009/01/16
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公的扶助論01
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東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。
科目「公的扶助論①」
課題「貧困概念の拡大を踏まえつつ、現代社会における公的扶助(生活保護)の役割について述べなさい。」
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日本
福祉
経済
社会
介護
医療
貧困
生活保護
生活
問題
- 550 販売中 2018/07/13
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公的扶助 生活保護について
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日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。
生活保護法の基本原理
1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。
2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
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社会福祉
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新しくなった
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