連関資料 :: 平和とは

資料:50件

  • 民主的平和論の可能性
  • 1.民主的平和論とは  「民主的平和論」とは国際政治の歴史の中で民主主義国同士の戦争はほとんど発生していないという仮説である。この起源はドイツの観念論哲学の創始者イマヌエル・カントが1795年に著した『永遠平和のために』の中で発表した平和構想に遡ることができる。その後、この構想が1980年代になって欧米の政治学者がデータを用いた研究で再び注目を浴びるようになった。 2.予防外交との関わり  予防外交には狭義と広義に分けることができる。狭義は?紛争発生を防止する方法がまだ残されている時期に適用すべき、事実調査、信頼醸成、早期警報などの早期予防と、?放置することにより短期間で紛争が発生するであろう危機的段階に適用される、調停、仲介、予防展開などを含めた後期予防とに区分される。早期予防においては、武力紛争にいたる危険性のある国家を可能な限り早期に発見することが必要であり、後期予防においては、武力紛争が発生する直前の危機的状況を判別することが重要となる。 さらに紛争を発生させる原因や環境そのものを長期に、人身的に改善することを目的とした幅広い政策や措置を、講義の予防外交と呼ぶことができる。そのなかには?経済開発や人権状況の改善、民主化支援を通じて、中長期的に社会や地域の安定を醸成する予防的な開発が含まれる。こうした予防開発の領域とも関わる早期予防として国連開発計画の下では民主対立、人権侵害、貧困や飢餓といった幅広い指標をもつことにした、体系的な刑法システムが提唱されている。もうひとつは?「安定した平和」の実現に向けて、国際構造全体の漸進的改善を目指す方策である。 民主主義が紛争予防にどのような働きをするか。それは「人権」が大きく関わってくる。国際連合がその基本的原則として人権の保障を設定した理由のひとつは、国際的な文藻を予防する上での人権保障の必要性が、参加国によって認識されたからであった。
  • レポート 国際関係学 民主化 戦争 平和 外交
  • 550 販売中 2005/10/22
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  • 日本国憲法と平和的生存権
  • ○平和的生存権について 日本国憲法前文第二段より、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(中略)われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、平和的生存権を定め、憲法第九条のみで構成される憲法第二章「戦争の放棄」より、日本国憲法の基本原理の一つである平和主義が定められている。 これらは、民主主義の原則が貫かれていること、ルーズヴェルト大統領の「四つの自由」を具体化した大西洋憲章から、国際連盟や不戦条約、国連憲章へと発展していく過程で、人権と軍縮、戦争と平和について根本的な認識の変革があったこと意図している。そして前文では「国民」が主語となっており、「平和のうちに生存する」ことを、ただ戦争がない状態が「平和のうちに生存する」ことではなく、「恐怖と欠乏から免れ」となっている。平和の前提には、自由と豊かに生きる権利、平等に生きる権利が確固としてある。そのため、日本国憲法において平和的生存権は憲法
  • 憲法 日本 福祉 人権 戦争 平和 社会 国際
  • 全体公開 2008/08/17
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  • 開発教育の転換期と平和教育の関係
  • 開発教育は、1960年代後半、スウェーデン、オランダ、イギリス、カナダなど、開発途上国の援助に関わってきた欧米のボランティア活動やNGOによって、その文化や社会、人々の暮らしを学ぶことを通して支援を促していく教育として始まった。日本では1979年に第1回開発教育シンポジウムが開かれ徐々に開発教育に対する認識が深まり、1982年12月には開発教育協議会が結成された。その活動の成果もあり、まだ一般化されはしないものの80年代はじめにはひとつの教育内容として認知されるようになる。これが一度目の転換期と言えるであろう。 しかしその後、90年代にかけて、先進工業国の生活と途上国の間に貧困、環境破壊などの問題が構造的に関係していることが明らかになるにつれ、自分たちの生活や生き方を考え直し、この問題の解決に向けて一人ひとりが参加・行動できるような教育へと発展した。そのきっかけとなる最初のできごとは、1961年〜70年にかけて実施された「第一国連開発の10年計画」が不成功に終わったことであった。この計画の目的は、大規模技術と資本の移転により、経済成長を速めることで途上国の開発を促進することであったにもかかわらず、世界の何億もの人々はこの恩恵を受けることなく、逆に貧富の差が拡大するという結果を招いてしまったのである。そうして、開発とは経済的側面だけではなく、社会正義の確立といった政治的側面、住民参加に代表される社会的側面、また固有の文化の尊重などの文化的側面をも含むものである、と主張されるに至った。そこで、「第二次国連開発の10年計画」で設立された国連合同情報委員会では、1975年に開発教育の定義を次のようなものにしている。
  • レポート 教育学 開発教育 国連 NGO
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 『国際機構による平和』論の特質と問題点
  • 「国際機構による平和」の原点は、古代ギリシャのアンフィクチオン同盟にまで遡ることが出来る。これには12の都市が参加し、自治と平和を守るため同盟会議(アンフィクチオン)による運営を行った。これは国際機構の原点であり、ギリシャ・ローマを模範とする西欧世界の思想に大きな影響を与えた。 国際機構による平和の構想の先例となったのは、アンリ4世の時代の政治家、シュリーが提唱した、「ヨーロッパ連盟」案である。これは文明・価値観を共有する西方キリスト教圏(従って、スラブ正教圏、トルコは含まれない)の国家連合を作るというもので、「文明の平和」とも言える。マキャベリ以来の勢力均衡を目指し、会議体による運営をし、その表決権は連合軍への軍事力の配分と一致して各国に傾斜配分される。国際法によって戦争を人道化しようとしたこの思想はウェストファリア条約に取り入れられ、後のサン・ピエール、ベンサムといった近代思想の重要な思想家たちのヨーロッパ統合構想に多大な影響を与えた。しかしこれは、無差別戦争論の上で戦争は合法であり、ヨーロッパ以外の平和は視野に入っていなかったため植民地活動も奨励された。
  • レポート 国際関係学 国際機構 平和 国際連合 集団安全保障 勢力均衡 国際連盟
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • 「有事法と平和の関係」-有事法制と「安全」保障
  • 「国際司法裁判所1986年アメリカ合衆国vsニカラグア事件判決」 <事件の概要> ?ニカラグアに反米政権が成立 ?ニカラグア政権に対し、アメリカが内政干渉・・・干渉によっても反米政権は崩壊し  なかった。 ?アメリカがニカラグアに対し武力行使 ?国際司法裁判所に対し、ニカラグアがアメリカを提訴 争点)アメリカのニカラグアに対する武力行使は正当な自衛権の行使にあたるか否か   判旨)アメリカのニカラグアに対する行為は正当な自衛権行使にはあたらず、このような武力攻撃を行う国家は「テロ国家」であるとして、アメリカを世界で初めてテロ国家として認定をし、その行為を強く非難した。国際司法裁判所はアメリカに対し、武力行使の停止と賠償を命じた。 ?アメリカは、国際司法裁判所の命令に従わず、ニカラグアに対する攻撃を激化させた。  ?ニカラグアは国連安保理に対し、司法裁の命令に従うようアメリカに要請する決議をすることを求めた。・・・アメリカの拒否権発動により否決された。  ?ニカラグアは国連総会において、アメリカの行為の不当性を訴え、アメリカを非難する旨の決議が行われた。・・・アメリカとイスラエルの二カ国を除くすべての国がアメリカを非難する旨の決定を下した。
  • レポート 法学 協調的安全保障 集団安全保障 勢力均衡 国際司法裁判所 安全のパラドックス
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 「有事法と平和の関係」-(「有事」の蓋然性と有事法制)
  • 北朝鮮軍は兵力約110万人を擁する大隊ではあるが、装備の大半は旧式であり、燃料や部品の不足から動かない武器も数多くあるとされる。また、兵力の9割を占める約100万人の陸上兵力は3分の2を韓国との国境にある軍事境界線に張り付けている。つまりは、3分の2の兵力は自由に使えない軍隊なのである。海軍には約690艘の艦艇があり、空軍には590機の作戦機があるが、いずれもほとんどが旧式のものである上に、燃料不足から訓練すらままならない状況のようだ。  こうした戦力では、北朝鮮が韓国を飛び越えて、日本を侵攻することはあり得ないと思われる。しかし、北朝鮮には10万人という世界に類を見ない大規模な特殊部隊がある。さらに、弾道ミサイルの開発も進んでおり、これらが21世紀型の非対称戦に登場する可能性もある。
  • レポート 法学 武力事態法 NPT体制 核実験 自衛隊法 安全保障会議設置法
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 戦後政治体制の終焉ー崩れゆく「平和」と「平等」ー
  • 戦後政治はひたすら「平和」と「平等」という二つの概念を掲げ、追い求めてきた。しかし、小泉首相の登場でその政治体制は崩壊したと言われる。山口二郎著の「戦後政治の崩壊―デモクラシーはどこへゆくか―」はそのことをめぐる諸問題について指摘し、小泉政権による戦後政治の破壊を批判している。今回はこの本について考えてみたい。 まずは戦後政治の柱の一つであった、平和という概念について見ていきたい。日本は「六○年安保」以降、基本的な安全保障の枠組みとして、「九条=安保」体制をとってきた。それは再軍備や日米安保体制は既定の路線としつつも、他方で憲法改正を事実上断念し、九条と安保・自衛隊を両立させるという論理構想をとっており、解釈改憲として知られている。しかし「九条=安保」という体制はやはり結局は矛盾したものにならざるを得ない。国際社会において正義や人道を実現するために日本はどのような役割を担うのか。また、その際軍事的手段が必要となったとき憲法九条を持つ日本は何をするのか。このことは日本が冷戦以降、常に直面してきた問題であった。そして1990年以降、護憲勢力は衰弱し、九条は単なる理想に過ぎないのではないかというムードが日本中に広がった。そのことに対して筆者は『軍事力によって紛争を解決することは不可能であることを宣言した九条の思想は、二一世紀の世界において決して時代遅れにはなっていない』と言及している。果たして本当にそうなのであろうか。考えてみたい。 憲法改正や安全保障政策の転換を主張することの背後には、少なからず、戦力を持たない日本は一人前の国家ではないという見方があったように思う。事実、日本には依然として安全保障面で米国に依存している感があることは否めない。また、イギリスの”The Daily Telegraph”と”Financial Times”が   記事のタイトル:”Japan needs an army”(日本には軍隊が必要である) “Japanese public opinion has veered to the view that the nation needs normal armed forces in order to ensure security in one of the most volatile parts of the world”『日本の世論は世界で最も不安定な部類ある安全確保の手段を確立するためには、国家に普通の軍事力が必要であるとの見方に転換しつつある。』(1)   記事のタイトル:”It is time the world to saw Japan as a normal country”(世界は日本を普通の国家と見なす時だ) “If (the amendment) adopted, the change would signal that Japan has finally become 60 years after the war, a “normal county” when it comes to defense matters”『もし改正案が採用されれば、その変化は、防衛の問題において日本が60年という時を経てついに普通の国家になったという合図になり得るだろう』(2) との見方を示しているように、とりわけ21世紀の国際社会において軍事力を保持することは極めて普通のことであるとされている。自分の身は自分で守る。このことは国際社会の場において常識となっているのである。とは言え筆者の指摘したとおり、もし仮に日本が武装化
  • レポート 政治学 戦後政治体制 平和 平等
  • 550 販売中 2007/01/19
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  • 国際紛争の平和的解決手段につじて(単位取得)(2009年)
  • 単位を取得済みの合格レポートです。国際的紛争解決手段は、紛争を解決する目的はもちろんのこと、紛争当事国双方の妥協を促進するという性質を持っている。これは、あくまでも国際社会が主権国家の並存体制によって成り立っているため、紛争を平和的に解決するためには当事国双方の意思が不可欠になる、としていることに起因する 。国際的紛争解決手段には交渉、審査、周旋・仲介、調停、国際裁判、国際機構による解決、といった手段がある。交渉、審査、周旋・仲介、調停が政治的解決手段(非裁判手続き)に分類され 、国際裁判には仲裁裁判と司法的解決がある。また、国際機構による解決は、国際連盟や国際連合といった国際機構による介入以外にも、地域的機構が主体となったものもある 。
  • レポート 国際分層 平和 解決 国際 アメリカ 企業 戦争 国際法 社会 政治 裁判 法学 単位取得
  • 770 販売中 2011/05/31
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