連関資料 :: 平和とは

資料:50件

  • 国連における平和構築の潮流
  • 25 外務省調査月報 2006/No. 2 国連における平和構築の潮流 ─平和構築委員会設立─ 山内 麻里 はじめに 1.平和構築委員会設立の背景 : 国連に於ける平和構築の取り組みの変遷   (1)平和構築概念の変遷   (2)国連における調整・統合の取り組み     (イ)国連本部における統合の試み     (ロ)現場における統合の試み     (ハ)経済社会理事 会(経社理)による平和構築活動の調整の試み   (3)平和構築委員会(PBC) 2.平和構築委員会設置を巡る交渉 : 底流に流れる二つの問題   (1)積み残し案件に係る交渉     (イ)PBC の設置方法     (ロ)当該国の関与の在り方     (ハ)報告ライン     (ニ)PBC の議題設定     (ホ)組織委員会の構成   (2)二つの根本問題   (3)決議採択後の交渉 おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 27 27 30 30 32 34 35 35 35 36 37 37 38 38 40 41 43 研究ノート 26 国連における平和構築の潮流 「我々は、国連の中心的な役割を強調しつつ、世界が直面している多面的で相互に関 連した課題や脅威によりよく対応するため、また、平和と安全、開発、人権の分野 で進展を達成するため、国際法に従い、効果的な多国間システムの決定的な重要性 を再確認する・・・」 (2005 年国連首脳会合成果文書、「1. 価値と原則」より抜粋 ) はじめに    近年、国連において、平和構築支援活動が注目されている。紛争終結後、平和維 持活動が成功を収め撤退した後、5 年以内に紛争に逆戻りするケースが 5 割にも上 ると言われており、これに対する反省から、国際社会が、平和維持活動から復興、 開発までを一貫して捉えた、継ぎ目無い支援を行う必要性を認識し始めたことが根 底にある。  2005 年 9 月、国連で開催された国連首脳会合で、成果文書(World Summit Outcome: WSO)が採択された。成果文書は、開発、平和と安全保障、人権と法の支 配等の幅広い分野における、今後の国際社会の政策方針を定めたが、その成果の一 つが「平和構築委員会 (PBC) の設置」である。成果文書は、「持続可能な平和を達成 するため」、「調整され、一貫性があり、統合されたアプローチが必要である」として、 「持続的開発の基礎」作りを支援する制度的な仕組みとして、PBC の設置を決定した。 これは、過去に国連が効果的平和構築支援のあり方を検討し、それを踏まえ実践し てきた経験を活かした結果であった。  この成果文書採択から 9 ヶ月後、2006 年 6 月 23
  • 人権 社会 平和 国際 問題 国連 組織 安全
  • 全体公開 2008/01/08
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  • 国連・ユネスコと平和教育の関係
  •  国連憲章前文の最初に「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い」とあるように、悲惨な戦争を繰り返さないために国際連合は誕生した。1945年のことである。国際連盟の失敗を反省し、より現実的に世界の平和を目指したのだった。そもそも、「国際連合」の提唱はカントによって1795年にされている。「平和とは一切の敵意がなくなること」と捉えたカントは、永遠の平和への理想を哲学的な実践理性の立場から明らかにしたのだった。しかし当時はそのような考えは無視され続け、その原則に反することばかりが行われてきた。  そして国連発足の翌年、1946年にユネスコが誕生した。ユネスコ憲章前文にはこうある。  戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。  この言葉が、世界中の平和を目指す者にとって、常に意識するところとなった。そして今でもこの理念のもとに活動を続けている。日本は、1951年に60番目の加盟国としてユネスコに参加し、1952年には「ユネスコ活動に関する法律」を制定し、国際連合の精神に則り世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標としている。なお、国連に加盟するのは1956年のことである。  これまでの様々な会議で数多くの宣言や勧告、条約が発表され、国際教育や軍縮教育、成人教育等を通して平和への働きかけを行ってきた。そのごく一部を取り上げると、 1974年 第18回ユネスコ総会 ユネスコ国際教育勧告(国際理解、国際協力および国際平和のための教育並びに人権および基本的自由のための教育勧告) 1978年 第1回国際軍縮特別総会 1980年 第1回軍縮教育世界会議 1986年 国際平和年、世界の平和の可能性を討議する国際平和会議 「暴力についてのセビリア声明」発表 1989年 人の心の中の平和に関する国際会議、子どもの権利条約採択
  • レポート 教育学 国連 ユネスコ 私の平和宣言
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 平和構築におけるUNDPの活動と役割
  • 平成 15 - 18 年度 日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究 (A) 「紛争と開発:平和構築のための国際開発協力の研究」 ( 編 ) [*1] Discussion Paper for Peace - building Studies, No.0 4 [ Winter 2004] No.04 The Operational Activities and the Role of the UNDP in Peacebuilding Tsuyoshi OHIRA [* 2 ] Winter 2004 [*1] http://www. peacebuilding.org/ [*2] 北九州市立大学外国語学部助教授 D i s c u s s i o n P a p e r f o r P e a c e - b u i l d i n g S t u d i e s , N o . 0 4 [ W i n t e r 2 0 0 4 ] - 1 - 平 和 構 築 に お け る U N D P の 活 動 と 役 割 大 平   剛 冷 戦 の 終 結 と い う 世 界 史 に お け る 一 大 変 化 は 、 新 た な 世 界 秩 序 の 模 索 を 促 す と 同 時 に 、 開 発 援 助 分 野 に お け る 地 殻 変 動 を も も た ら す こ と と な っ た 。 国 連 で は 、 シ ス テ ム 全 体 を 挙 げ て 紛 争 予 防 と 平 和 構 築 に 取 り 組 む た め の 改 革 が 行 わ れ て い る 。 そ れ は 、 国 連 シ ス テ ム 全 体 に 関 わ る 制 度 上 の 改 革 だ け で は な く 、 現 場 で 活 動 し て い る 機 関 が 新 た な 活 動 に 従 事 す る た め に 、 機 構 の 内 部 改 革 を 並 行 し て 行 う と い う 2 つ の 流 れ か ら 構 成 さ れ て い る 。 そ の よ う な 改 革 の 中 心 に 位 置 す る の が 、 国 連 開 発 計 画 ( U N D P ) で あ る 。 本 小 論 で は 、 U N D P の 国 連 シ ス テ ム に お け る 位 置 づ け の 変 化 と 、 U N D P 自 身 の 機 構 改 革 を 取 り 上 げ 、 国 連 に よ る 開 発 援 助 が 平 和 構 築 と い う 文 脈 に お い て ど の よ う に 変 容 し 、 何 を 目 指 そ う と し て い る の か を 考 察 す る 。 は じ め に   「 平 和 構 築 」 と い う 言 葉 が 国 連 文 書 で 使 わ れ は じ め て す で に 十 余 年 が 経 過 し 、 そ の 言 葉 自 体 は 国 際 社 会 に 定 着 し た 観 が あ る 。 し か し 、 こ の 間 、 こ の 言 葉 が ど の 時 点 で の 活 動 を 指 す の か 、 ま た 、 ど の よ う な 活 動 を 含 め る の か 、 と い っ た 議 論 が 続 け ら れ て き た こ と も 事 実 で あ り 、 そ れ だ け そ の 意 味 す る 内 容 は 不 明 確 で あ っ た と 言 え る 。 学 界 で こ の よ う な 議 論 が 行 わ れ る の と 並 行 し て 、 実 務 に お い て は 現
  • 開発 研究
  • 全体公開 2008/01/26
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  • 平和に対する教師の認識と大学の実態
  •  戦争や平和に対して、子どもの認識を問う前に、教師の認識はどうなっているのかというと、これも問われるべきである。1976年に創刊した『(季刊)平和教育』の第1号でも、「平和教育の体制づくりでおそらくいちばん厄介なのは平和教育の必要性についての全教師の意識や意見のちがいであろう。(中略)平和教育を特殊な教育とみないで、これからの人類の教育の基本とみる視点を確立しなければならない。(中略)現代において平和を問うことは教師にとっては自己の教育観・人生観を問うところまで行くはずである。相互の意見を大切にしながら科学的・価値的認識の一致をねばりづよく追及していくべきである」と、教師の問題点を指摘する。教師に対する実態調査結果はないが、意識的に「平和教育」に取組んでいない限り、おそらく今でも多くの教師が「平和教育」=「反戦教育」と考えているのではないか。いや、それならまだ良い方で、「平和教育」について考えたこともないような教師もいるかもしれない。30年前は確かに「平和教育」=「反戦教育」であったが、それでも筆者の受けた授業や教育実習を考えてみると、「厄介な」問題点は解決していないと思われる。「教師は、子どもたちの生活事実にそくして、『他者』と『自己』、『もの』と『からだ』、『自己』と『世界』との断裂を超えて、それらの平和的関係性の意味と価値を学びとらせていくことを課題としなければならないのである」という。そのような共通認識が教師に求められている。  次に、「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」大学では、平和についてどのような授業が行われているのであろうか。  1988年9月15日、世界の諸大学の学長たちは、「学長会議タロアール宣言」を発表し、21世紀の安定した国際秩序を創り出すためには平和の研究と教育が必要だと訴えた。
  • レポート 教育学 大学学長会議 ブラッドフォード大学 反戦教育 タロアール宣言
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 日本国憲法における平和主義について
  • 1.はじめに  最近、「イラク新法」という言葉をよく聞く。小泉首相がアメリカのブッシュ大統領との首脳会談で約束した、イラクへの自衛隊派遣に法的な正当性を与えるイラク新法は、これまで日本国民が許容してきた平和維持活動の範囲をはるかに超えて、米軍とともにイラク国内での戦闘に参加するための法案だと考えられるものではないのであろうか。イラク新法に対する考えは人によって違うだろうし、賛否両論があるだろう。  しかし私は、このことをきっかけに、平和主義について関心をもち、考えるようになった。そこで、ここでは、日本国憲法における平和主義のあり方、特に自衛隊をどのように考えているかについて、みていくことにする。 2.第9条の解釈  日本国憲法の制定当時、第9条が自衛戦争も自衛のための戦力も否定していることに反対する説はなかった。しかし、東西対立、冷戦から朝鮮戦争と、戦争が勃発してくると、アメリカの対日政策が大転換し、日本の再軍備を要求してきた。憲法制定当時、「自衛権による交戦権、侵略を目的とする交戦権、この2つに分けることが、多くの場合に於て戦争を誘起するものであるが故に斯く分けることが有害なり」と言って、自衛戦争を否定していた吉田首相が、1950年、現在の自衛隊の前身である警察予備隊を発足させた。警察予備隊の任務は「警察の任務の範囲に限られる」とされていたが、バズーカ砲、銃機関銃等を装備しており、すでに警察力を大きく超えていた。1952年、警察予備隊は保安隊に改組され、あわせて警察隊が発足する。さらに1954年には「……国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法3条1項)とする自衛隊が誕生し、ここにわが国は明らかな戦力・防衛軍をもつことになった。  第9条と自衛隊について、どのように解釈されてきたかは、以下の3つの学説がある。
  • レポート 法学 日本国憲法 平和主義 自衛隊 第9条
  • 550 販売中 2005/11/18
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  • 憲法;平和的生存権
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。 有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手 段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
  • レポート 法学 有事法制 戦争放棄 自衛隊 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • カント「永遠平和のために」とフランス革命
  • カント「永遠平和のために」とフランス革命                      今回はカントとフランス革命の関係について、彼がフランス革命後に著した「永遠平和のために」に注目して考える。 1、「永遠平和のために」とフランス革命  カントは1795年、71歳の時に「永遠平和のために」を著した。この論文が書かれた時代は、フランス革命から6年経って、フランスはまだ混乱のさなかにあり、対外戦争においても和平を求めざるをえない状態にあった。一方のドイツ(プロイセン)にあっても、ロシアとオ-ストリアのポ-ランドをめぐる進出に気が気ではなく、フランスと戦争している余裕はなかった。そんな両国の事情から、1795年4月にバ-ゼルでフランスとプロイセンの間に平和条約が結ばれた。この条約によってプロイセンはライン側までをフランスの領土することを認めていた。  この条約の締結が、カントに「永遠平和のために」を執筆させる直接の動機となったのである。というのは、この平和条約が戦争を永久に終わらせるような条約では決してなく、「戦争の原因となるような要素を含んだ」偽りの条約だと思われたので、「
  • 550 販売中 2009/07/30
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  • 平和憲法の歪曲を読んで HC
  • ~法学夏季課題~ 『平和憲法の歪曲』を読んで 日本国憲法は、戦争を放棄したことを定めた憲法として世界でも名高い。「戦争を放棄したことを定めた憲法」とは、細かく言えば憲法9条に値する。だが、日本はまた、同時に自衛隊という武力も保持している。戦争放棄を自国の憲法で宣言しながら、その戦争の手段ともいうべき戦力を日本は保持しているのである。一体何故、このような矛盾が生じたのであろうか。  憲法9条と自衛隊とは、今、切っても切り放せない問題となっている。今日の自衛隊の在り方について述べると共に憲法9条の自己解釈を以下に述べることとする。 日本国憲法を作成後、マッカーサーは、日本政府に警察予備隊の設置と海上保安庁の増員を指令した。マッカーサーは、何故このような命令を下したのであろうか。その理由は、朝鮮戦争にあると言えよう。本来は朝鮮半島の北部と南部との争いであるはずの戦争は、冷戦に利用されることとなった。北部にはソ連が、南部にはアメリカがこの戦争を支持した。こうした経緯から、アメリカは少しでも多くの軍事力を必要とし、日本に軍隊をつくるよう要請した。つまり、アメリカは、自分の戦争を少しでも有利にする
  • 憲法 日本 アメリカ 政治 平和 問題 自衛隊 安全 朝鮮
  • 550 販売中 2007/12/13
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  • ノーベル平和賞 受賞理由
  • 平和賞を取りたいと願う方、理由が知りたい方へ(*^^*) 〈参考サイト〉 wikipedia アルベルト・シュバイツァーの名言 | 地球の名言 エピソードで知るノーベル賞の世界「アウン・サン・スー・チー」(ミャンマーの民主化運動指導者)
  • 人権 社会 平和 国際
  • 全体公開 2014/04/09
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  • 民主的平和論の可能性
  • 1.民主的平和論とは  「民主的平和論」とは国際政治の歴史の中で民主主義国同士の戦争はほとんど発生していないという仮説である。この起源はドイツの観念論哲学の創始者イマヌエル・カントが1795年に著した『永遠平和のために』の中で発表した平和構想に遡ることができる。その後、この構想が1980年代になって欧米の政治学者がデータを用いた研究で再び注目を浴びるようになった。 2.予防外交との関わり  予防外交には狭義と広義に分けることができる。狭義は?紛争発生を防止する方法がまだ残されている時期に適用すべき、事実調査、信頼醸成、早期警報などの早期予防と、?放置することにより短期間で紛争が発生するであろう危機的段階に適用される、調停、仲介、予防展開などを含めた後期予防とに区分される。早期予防においては、武力紛争にいたる危険性のある国家を可能な限り早期に発見することが必要であり、後期予防においては、武力紛争が発生する直前の危機的状況を判別することが重要となる。 さらに紛争を発生させる原因や環境そのものを長期に、人身的に改善することを目的とした幅広い政策や措置を、講義の予防外交と呼ぶことができる。そのなかには?経済開発や人権状況の改善、民主化支援を通じて、中長期的に社会や地域の安定を醸成する予防的な開発が含まれる。こうした予防開発の領域とも関わる早期予防として国連開発計画の下では民主対立、人権侵害、貧困や飢餓といった幅広い指標をもつことにした、体系的な刑法システムが提唱されている。もうひとつは?「安定した平和」の実現に向けて、国際構造全体の漸進的改善を目指す方策である。 民主主義が紛争予防にどのような働きをするか。それは「人権」が大きく関わってくる。国際連合がその基本的原則として人権の保障を設定した理由のひとつは、国際的な文藻を予防する上での人権保障の必要性が、参加国によって認識されたからであった。
  • レポート 国際関係学 民主化 戦争 平和 外交
  • 550 販売中 2005/10/22
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