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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 明星 初等生活科教育法 1単位
  • 1、生活科の指導計画作成上の留意点を述べよ。 2、第1学年または、第2学年における年間指導計画を構想せよ。年間を通していくつかの大単元を構想し、要点を述べること。各型式は自由とする。なお、想定した地域の都道府県名、市町村名を記すること。(2学年を選択しました) 課題1、2をエクセルのシートに2つわけていれています。 一発合格でした。参考にしてください。
  • 明星 初等生活科教育法 1単位 2018年
  • 550 販売中 2019/07/10
  • 閲覧(2,157)
  • 明星 初等生活科教育法 1,2単位
  • 1単位目 1、生活科の指導計画作成上の留意点を述べよ。 2、第1学年または、第2学年における年間指導計画を構想せよ。年間を通していくつかの大単元を構想し、要点を述べること。各型式は自由とする。なお、想定した地域の都道府県名、市町村名を記すること。(2学年を選択しました) 2単位目 1、第一学年において学習指導要領にある生活科の内容のうち任意の1つを中心とした学習活動例を構成せよ。その学習活動の目標や評価についても言及すること。 2、第2学年において学習指導要領にある生活科の内容のうち、任意の1つを中心とした学習加圧同齢を構成せよ。其の学習活動の目標や評価についても言及すること。 一発で合格しました。参考にしてください!
  • 明星 初等生活科教育法 1単位2単位 2018年
  • 770 販売中 2019/07/11
  • 閲覧(2,546)
  • わが国における生活保護制度の現状と課題について考察せよ
  • 現代社会では、生活自己責任(自助)の原則に基づいて、それぞれの暮しが営まれている。その原則を維持するには、社会的な生活保障なしでは成り立たない。失業や障害、疫病や老齢等をきっかけとして生活困窮に陥り、そこから抜け出すために成立したのが公的扶助である。日本の公的扶助の中心になっている最も基本的な制度は、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護は?国家責任の原理?無差別平等の原理?最低生活の原理?保護の補足性原理からの基本原理からなる。それらを基に、「申請保護の原理」、「基準及び程度の原理」、「必要即応の原則」、「世帯単位の原則」という保護原則に基づき、資力調査がなされ要否が決定される。  この他、所得調査のみを公的扶助の範囲とする児童手当や特別児童扶養手当、災害救済法による物品給付等があり、近年では増加の傾向にある。これら手当の多くは所得制限を伴い、定型的な公費による給付となっている。  また、公的給付により自立した生活を保障しようとする制度として、広義には身体障害者福祉法や児童福祉法による補装具の給付、戦傷病者や戦没者遺族等の援護法による年金給付、結核予防法等の保健衛生立法による給付や母子及び寡婦福祉法による母子福祉資金の貸付等の制度が含まれる。さらに、低所得者問題対策として、生活福祉資金貸付制度や公営住宅制度も公的扶助の範囲とされている。  生活保護制度の現状として、最近の被保護者階層をみてみると、被保護者人員は社会情勢の変動に対応して推移する傾向が強く、社会の最も弱い階層である事が分かる。高齢者や傷病者、心身障害者などの社会的ハンデキャップを負った人々が大きなウエイトを占めている。こうした傾向は今後も続くものと考えられるので、これらの人々に即した生活保護制度の適切な対応が望まれる。
  • レポート 福祉学 生活保護制度 現状 課題
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(19,350)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」  生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。 生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。 1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、  1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。 生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。 (1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条) 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。  (2)無差別平等の原理(法第2条) 国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。  (3)最低生活保障の原理(法第3条) この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。  (4)補足性の原理(法第4条) 保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。  すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。 資産の活用 最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。 ②能力の活用 最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。 ③扶養義務者の扶養の優先 民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。 ④他法他施策の優先 この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。 ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
  • 公的扶助論 生活保護法 基本原理 憲法第25条
  • 660 販売中 2008/06/06
  • 閲覧(9,225)
  • 明治期の下層生活者と現代の若者との比較
  •  社会問題とは人間が社会を形成して生活する以上、必ず発生する避けては通れないものである。それは社会の利便性が増し、社会構造の発展に比例して多様化、複雑化するというやっかいなものでもある。現在、具現化している問題のひとつに働かない若者。いわゆるNEETの問題があり、マスコミなどで取り沙汰されているが、おそらく太古の昔から労働意欲がなく働かない若者は存在したと思われる。それが顕在化しなかったのはそのような若者の人口における比率が低かったというのと同時に、問題となる以前の未発達な社会システムでは問題とする優先順位が低かったという理由があげられるだろう。しかし、その当時はその当時なりの社会問題は発生しており、政府や国民の頭を悩ませていたはずであり、それはどこの国のどの時代でも社会が存在している限りは同様であると言える。  ここに『明治東京下層生活誌』という一冊の本がある。これは維新以降、最悪の不況の年だったといわれる明治19年に朝野新聞に連載されたルポルタージュなどを集めたものである。言って見れば明治19年当時の社会問題のひとつである下層生活者を取り扱った貴重な資料なのである。  明治19年とはどのような時代であったのか少し前後の出来事を見てみる。封建時代が終わりを告げた明治維新から19年、旧武士階級である士族の最大にして最後の反乱、西南戦争が鎮圧されたのが明治10年であり、約10年が経過している。明治18年に内閣制度が整備され、22年に大日本帝国憲法の発布、23年に第一回帝国議会が開催されている。そして明治27年に治外法権の撤廃と日清戦争が勃発している。武士の時代が完全に終わりを告げ、一連の自由民権運動が実を結びつつあり、当時の言葉で言う民権国家へと変貌を遂げている時期である。その一方で欧米列国、当時の列強と肩を並べるべく不平等条約の改正と富国強兵に邁進していた。それが明治19年という時代である。
  • レポート 経済学 明治 日本経済 NEET 下層社会
  • 550 販売中 2005/11/24
  • 閲覧(2,424)
  • 生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。 A評価
  • 「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」  生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞれに所在地域や年齢、世帯構成などによって基準額が設定されており、要保護者の状況に応じて給付される。また、金銭を給付する金銭給付と、医療扶助や介護扶助のような現物給付とがあり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助は月単位で継続して支給され、他は必要な時に支給される。  生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対して給付が行われる。第1類(飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの)と、第2
  • 東京福祉 レポート 公的扶助論 福祉 社会福祉 介護 社会保障 社会 医療 学校 生活 地域 生活保護
  • 1,100 販売中 2015/06/15
  • 閲覧(3,256)
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