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連関資料 :: レポート

資料:8,663件

  • 抵当権のまとめレポート
  • 抵当権総説 1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1) 2.抵当権の特徴 (1) 公示の原則 公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。 →抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。 (2) 特定の原則 特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。 →抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。 (3) 順位確定の原則 順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。 二. 抵当権の設定 1. 抵当権設定契約 抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。 抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。 抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。 2. 抵当目的物 抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。 民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
  • レポート 法学 抵当権 非占有担保 抵当権の効力 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(7,366)
  • 物上代位のまとめレポート
  • 物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。 (2) 趣旨 抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。 (3) 要件 ?それが物上代位の対象となりうること。 ⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 ?払渡または引渡前に差押をすること。 (4) 効果 抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。 定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。 BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
  • レポート 法学 物上代位 差押え 質権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 短期賃貸借のまとめレポート
  • 短期賃貸借と抵当権の問題は学年末試験で最も狙われやすい部分といえます。短期賃貸借の要件における諸問題、短期賃貸借の濫用は共に事例問題として問われますので、事例を見て論点が頭に浮かぶように訓練してください。 1.短期賃貸借制度とは (1) 定義 短期賃貸借制度:602条に定めた期間を超えない短期の賃貸借は、抵当権の登記の後に登記されたものであってもなお抵当権に対抗できる制度。 Ex.抵当権の付いているマンションの部屋を借りて、その後抵当権が実行された場合、賃貸借期間が3年以内だと、競売後も期間満了まで住んでいられることになる。 (2) 趣旨 抵当権と利用権の調和 「売買は賃貸借を破る」という言葉があるのですが、競売等で土地の所有権が移転すれば、債権たる賃借権は破られ、抵当権設定後に賃借権を登記しておいたとしても、新しい所有者(競落人ともいいます)にはこれを対抗できず、賃借人は土地を明け渡さなければならないのが原則です。 しかし、これでは賃借人にとって非常に酷な結果となります。 抵当権は、目的物の占有を設定者のもとにとどめ、設定者がこれを利用することができるのが大きな特徴であり、利用方法の代表的なものが人に賃貸することといえます。 ところが、競売により所有者が変われば、これに対抗できないというのでは、土地を借りようとする人などいなくなってしまいます。 そこで、民法は、土地の新所有者の利益も図りつつ、賃借人を保護するために、短期の賃貸借であれば、抵当権設定後のものでも、賃借人はそのままその土地を借りていることができるものとしました。比較的短い間であれば、賃借権を認めたとしてもそれほど影響はないためです。
  • レポート 法学 短期賃貸借 不法占拠 長期賃貸借 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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