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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法 題二設題
  • 表現の自由について  憲法は「言論、出版その他一切の表現の自由」を保障しています。つまり、言葉、文字による表現をはじめとして、音楽、演劇、絵画などの芸術的な表現にも及ぶ。又、人に何らかのメッセージを伝えるには、それに先立って様々な情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は、必然として「知る権利」や「取材の自由」の保障につながっていかなければならない。  「知る権利」が今日強調されるのは、公権力に対して情報の公開が求められる場面である。公権力は膨大な情報をもっており、そこには私達に関する個人情報や政治的判断に欠かせない性質の情報が含まれている。このため「個人情報保護法」
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/05/01
  • 閲覧(1,331)
  • 国際法-憲法に違反して締結された条約
  • 国際法 憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。 1.はじめに 今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決 するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。この問題の解決のためには憲 法を中心にその解釈や国内裁判所の判決から接近する憲法学的アプローチと国家間の実行を中 心に接近する国際法学的アプローチの両方が可能となる。しかし、憲法規定と国家間の実行が複 雑に関連し合って、その締結、国内実施及び効力が導かれる条約について、分離して検討するに は限界がある。 国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束 し、その実施も君主によって確保された関係から締結者、締結手段及び効力の問題が疑問視さ れることが少なかった。ところが、立憲制度に基づく三権分立が確立してくると、三権のうち、どの 機関が条約締結の権能をもち、どのような手段によりそれを実行するかについて明文が置かれ、 チェックアンドバランスの実際から憲法的制約が厳格となってきた。今日の多くの憲法では、条約 の締結権を行政府に与え
  • 憲法 条約 国際 法学 国家 問題 行政 国際法 民主主義 基本原理
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(3,317)
  • 日本国憲法 法の下の平等
  • 法の下の平等について ■はじめに  憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。 ■第1章 自由と平等  差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。 哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。 その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
  • 佛大 レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/10
  • 閲覧(5,734)
  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A]
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(4,209)
  • 「生存権の日本国民憲法における保障について述べよ」
  • 1.はじめに (1)生存権の定義 「生存権」は、人間として最低限の生活を営む権利、またそのことを国民が国家に対して社会保障などを要求できる権利のことである。それは日本国憲法第25条により「?すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。?国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定められている。そして、多くの国が憲法で生存権の保障を定めている。これは、社会の仕組みにも原因がある経済的弱者を救うのは社会の責任だという「社会連帯思想」の考えに基づき、20世紀になって権利として確立したのである。生存権の保障は、社会権の中でも最も基本的な規定である。 (2)沿革 生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法により社会保障として規定されたものである。 20世紀以前における18世紀後半から19世紀前半の「産業資本主義」、19世紀後半の「独占資本主義」による自由経済の活発化に伴う労働者の長時間労働、低賃金などの労働条件に陥っている社会的弱者や普通選挙権の保護、貧富の差解消のため社会権が認められたのである。これを「作為請求」という。
  • レポート 福祉学 社会福祉法制 生存権 日本国民憲法 自由権 プログラム規定
  • 660 販売中 2006/08/01
  • 閲覧(7,459)
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