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連関資料 :: 問題

資料:1,332件

  • いじめの原因についてまとめ、それが学校だけの問題ではないことについて説明せよ。
  • いじめの原因についてまとめ、それが学校だけの問題ではないことについて説明せよ。 いじめの原因は大きく4つに分類されている。 1つ目は、性格原因説。加害者には「無神経」「落ち着きがない」と、被害者には「小心者」「依存的性格」など、両者の性格に原因があるという考え方である。 2つ目は、機会原因説。いじめの発生は所属している集団の状況や、雰囲気によって左右され、個人のどのような特性もがいじめのターゲットとはなりうるという考え方である。 3つ目が、いじめの4構造論である。加害者と被害者という当事者同士だけでなく、いじめをあおったり、声援を送ったり、周囲を巻き込んだ社会問題であるという考え方である。 そ
  • 教育社会学 最終試験対策 いじめの原因
  • 550 販売中 2008/10/06
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  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 理科概論&理科教育法Ⅱ問題と解答
  • 1 物質とエネルギーの項で扱われている水溶液について、化学的に広い範囲で詳しく内容を明らかにせよ。5月午前 水溶液とは、ある液体に物質が均一にいきとどき、時間がたっても変化しない液状混合物を溶液といい、とくに水と他の物質との混合物を水溶液という。例えば、少量の佐藤を水の中に入れかき混ぜると、砂糖は水中でなくなって無色透明な液体ができ、放置しても変化は見られない。 また、溶液の成分物質を表すために、溶質・溶媒という言葉を使う。溶質とは溶けている物質のことで、溶媒は溶かすための物質のことをいう。この溶質と溶媒が混ざったものを溶液と呼ぶのである。砂糖水でいえば
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 理科概論 理科教育法Ⅱ 問題と解答
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題 目次 はじめに プロバイダ責任制限法以前の対応 対抗言論の法理 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例    2.2.1 対抗言論を用いた判決    2.2.2 シスオペの責任が問われた判例 3. プロバイダ責任制限法 3.1 プロバイダ責任制限の目的 3.2 プロバイダ責任制限法の概要    3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)    3.2.2  発信者情報開示請求(4条) 4. 検討 はじめに 日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。 現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。 また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。 このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。 プロバイダ責任制限法以前の対応 2.1対抗言論の法理 憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例 2.2.1 対抗
  • インターネット 情報 電子 問題 判例 表現の自由 通信 責任 自由
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 憲法期末試験用予想問題集(人権)
  • 〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。   【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。 →1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。 (1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
  • 憲法 福祉 人権 日本 民法 経済 社会 自由 論証 期末試験 司法試験 芦部 プライバシー 公共の福祉 新しい人権
  • 770 販売中 2010/01/22
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  • 「イスラム・スカーフ事件」から見る移民問題―ライシテとイスラム教―
  • ……1989年の「イスラム・スカーフ事件」は知識人を巻き込み、フランスを二分する論争を巻き起こした。パリ郊外のクレイユ市にあるコレージュ(フランスの前期中等教育機関であり4年制。日本でいう小学校6年生から中学校3年生の期間に相当)において、スカーフを着用していたフランス生まれのモロッコ系ムスリムの女子学生のレイラとファティマ、そしてチュニジア系ムスリムのサミラの三人が、学長の再三の注意にも関わらず、教室でスカーフを外すことを拒否したという理由で退学処分になったのがこの事件である。  コレージュに限らず、公立学校におけるムスリム女子学生のスカーフ着用は80年代には広く見られており、しかもそれらは特に問題を引き起こすものではなかった。仮に問題となった場合でも、教師と生徒や保護者との対話によって対処しうるような瑣末な問題であった。しかしながら「イスラム・スカーフ事件」が、後に語り継がれるような大きな論争に発展した主な要因は、知識人がこの事件をこぞってフランス共和制の基本的理念の一つ、ライシテに触れるものとして論じたためである。イスラムのスカーフが当時のフランス社会で持っていた意味合いは複合的である。第一には、宗教的な記号・信仰の証であり、ライシテと衝突したのは当然、スカーフのそうした側面であった。しかし、それだけではなく、スカーフは政治的な記号としても機能していた。1979年にイラン革命があり、フランス国内でもイスラム原理主義者によるものとみられるテロが頻発していた時代に、公共空間でスカーフを着用している者がいる。当の女子学生たちの意図とは無関係に、人びとが政治的イスラム主義とつながる挑発的な態度をスカーフの着用から感じてしまうことは想像に難くない。  退学処分を受けた女子学生たちは、当然ながらみな移民であった。1960年代、後に「栄光の30年間」と呼ばれる高度経済成長期のフランスは労働力不足に悩まされていた。そこで政府は労働者を移民として受け入れる政策を行った。そして、1980年代。冒頭で述べた「移民制限政策」により多くのムスリム系移民がフランス市民として人生を歩むようになった。女子学生たちはそういった移民たちの子ども、すなわち移民第二世代である。フランス社会はフランス市民としての「平等」を要求した。それは10代半ばの女子学生たちにとっても例外ではなく、公立学校という公共空間では尚更であった……。
  • 移民 移民問題 イスラム イスラム教 らいして 日本 フランス 学校 経済 宗教 社会 子ども 教師 文化
  • 550 販売中 2017/06/05
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