連関資料 :: 問題
資料:1,331件
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環境問題の解決への官民連携のあるべき姿を問う
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環境問題の解決への官民連携のあるべき姿を問う
~環境パートナーシップの今とこれから~
はじめに
近年、環境パートナーシップという言葉がにわかに脚光を浴びるようになった。そこには、環境問題がますます深刻化する一方だという背景がみられる。地球温暖化・酸性雨・砂漠化などに代表されるように、われわれの生活しているこの地球がこれまでに見たことのない深刻な環境問題にさらされており、人類の存続にかかわる問題として広く世の中に認識されるようになった。
環境問題を解決して自然環境との共生を図り、現在の世代の発展を維持しながら、将来世代の発展能力を損なうことなくいわゆる持続可能な社会を作るために、市民・事業者・行政などすべての分野での努力が必要とされる。しかし、法律や規制などに任せるだけでは環境問題の解決ができない。環境問題を解決し持続可能な社会を実現するために、国レベルでの取り組みだけでなく、より環境問題に直面している地域の行政・事業者・市民といった地域レベルから取り組んでいくことが求められる。
このような時代の流れの中、環境パートナーシップの重要性が改めて認識されるようになった。日本において、数多く
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環境
日本
環境問題
社会
行政
問題
地域
組織
パート
地球温暖化
550 販売中 2008/11/03
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学力低下の実態についてまとめその問題点を整理せよ。
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学力低下の実態についてまとめ、その問題点を整理せよ。
さまざまな学力低下の議論が交わされる中で、学力低下を実証するデータが出ている。
たとえば、小学校4年生の理科で、月の満ち欠けの分野。つきの形は2つだけしか学習しない事、星座の分野においても2~3つだけしか学習しない事などがあげられる。
また、算数・数学では削除されるもの教える時期が遅らされるものがかなりある。たとえば、台形の面積の求め方を削除したり、対称の分野など、学習する時期が遅らされている。
さらには中学校英語で必修とされる英単語の激減、小学校6年生で教えるべき漢字の激減など、各教科とも学習内容が大幅に削減されている。
このような削減
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教育社会学科目
学力低下の実態
科目最終試験
550 販売中 2008/10/06
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現代学校教育における道徳の捉え方と問題点
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1. 道徳性とは
道徳性とは道徳の本性である。また、人格・判断・行為などが道徳的であることと一般に述べられている。カントは外的行為が外面的に道徳法則にかなっているにすぎない適法性と区別して、意志そのものまで道徳法則に規定されている場合に道徳性を認めた。ヘーゲルは客観的・普遍的な人倫と区別して、主観的意志の法を道徳性と呼んだ。以上から道徳性の本質は個人の意思が道徳法則に準じているかどうかによって決定されるといえよう。
2. 道徳教育の意義とその問題点
道徳性の特徴としては、個人の成長段階に応じて変容することが挙げられる。つまり他律的道徳から自律的道徳へと発達していくのである。児童期前期において個人の道徳的行為を規定するものは主として客観的な規則、具体的には快と苦の原則、支配と服従の原則、仲間集団の規律などであり、児童期後期から青年期にかけての道徳的行為は自律的になり個人の内部の価値によって規制される。前述した通り、道徳性が成熟されるためには主観的意思が道徳法則にかなっていることが重要な意味を持ち、その意思に多大な影響を及ぼす精神の涵養こそが道徳教育の目的といえるであろう。
学習指導要領によると、小学校における道徳教育の目標は、「第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。」と述べられている。中学校においてはこれの最終文に「人間としての生き方についての自覚を深め…」と加えられる。
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レポート
教育学
道徳性
学校教育
アイデンティティ
550 販売中 2006/01/27
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「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
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社会保障論 レポート
「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
■はじめに
今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。
昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。
また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。
このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。
■未納の理由にみる現状
始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。
まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。
ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。
そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。
このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。
私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。
しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。
また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。
続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。
厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。
こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。
このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。
三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。
以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
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レポート
福祉学
年金未納
国民年金
生活保護
550 販売中 2007/02/07
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臓器移植の諸問題(骨髄移植のための子供を例にして)
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今回は、長女の骨髄移植のために子供(次女)をもうけることについて、親(夫婦)と子供(次女)の立場から、議論した。夫婦が「最後の手段」として、第2子のHLA型にかけたということからも分かる通り、このような問題が起こる原因の一つに、骨髄移植バンクがまだまだ充実していないということが挙げられる。
そこで、まとめとして骨髄バンクの問題点をいくつか挙げておきたいと思う。
まず、ドナーの側の負担について、特に時間的な負担と経済的な負担が大きい。例えば、病院に行く時間はドナーの都合だけでは決められない。一応考慮はされるようであるが、結局は病院側・担当医師の都合に左右されている。この理由は骨髄バンクに認定されている医師は、やはりそれなりの経験と地位を持った人が多く、診察はもちろん、会議や学会などで飛び回り、なかなか時間の融通がきかないのが現状だからだと考えられる。
また、HLA型が適合したとして、実際に入院して骨髄の一部を取り出す際には、4・5日の入院が必要となる。この点について、休業補償などは何もない。入院準備金として5000円が支給されるだけである。当然ながら、それだけでまかなえることはできず、入院に際してはそれ
なりの経済的負担を負ったというドナーの方が多い。この「時間」と「経済」の負担は、ドナーとしてそれなりに覚悟しなければいけないことなのであろう。
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レポート
臓器移植
脳死
ドナー
レシピエント
法学部試験対策
法学部レポート対策
550 販売中 2005/06/24
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国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題〜
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?.記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが存在し、この立法化は非常に議論を呼んだ。国旗への礼を拒む者、国歌斉唱を拒み起立時に立ち上がらない者、それぞれの教師が各自の思想信条に従い、それぞれの方法でそれを表明している。当時の私には教師たちの行動に込められた意味がわからなかった。そして、日の丸が第二次世界大戦時に日本軍の旗として使われたこと、君が代には天皇を崇拝する意味が込められているということの知識しかなかった私にはその行動がわからなかった。そしてそれは今もあまり変わらない。しかし、記事上の北九州市教委が「君が代」を『心を込めて』歌うように指導したことは、「君が代」には天皇を崇拝する意味が込められている事を踏まえると、本当に素直に歌っていいのかとも思う。
ここ最近の教育に関する問題は、どこか論点がずれている気がする。国旗・国家に反対する教師たちがなすべきは、一人式典で起立しない小さな勇気を発揮することではなく、まさに自らの教育の自由を主張することである。国旗・国家が児童生徒の学習侵害であると考えるならば、その権利を代位行使するべきである。必要な時にそれをしないような教師なら、国旗・国家を批判する資格もないのだと私は思う。
そして教師は、自らに与えられた権限が以下に重要であるかを十分認識して、教務に当たらなければならないと思います。
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レポート
教育学
教育法規
教職論
教師の問題
学校教育
550 販売中 2005/11/30
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経済史試験対策問題第一弾
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慶應通信経済学部の最大の難関とされる経済史の科目試験対策の頻出過去問題、予想問題集の第一弾です。私自身も経済史に苦戦し、計八回受け、あと卒業まで、経済史の単位だけという状況でやっと合格しました。この問題集は、過去問だけではなく、二年間に渡る経済史対策の中で私が作成した予想問題を取り入れました。過去問は、頻出回数が多い問題を優先的に採用し、過去問、予想問題ともに全て解答付きです。第一弾は、教科書第一章、第二章、第八章、第九章の計13問(内、予想問題3題)をまとめました。頻出の中世、各国の工業化は問題数が多くなってしまったので、第二弾、第三弾にまとめてあります。この問題集を作るに至っては、教科書だけではなく、以下の本を参考にしました。
ヒックス著、新保博訳(1995)『経済史の理論』日本経済新聞社
馬場哲・小野塚知二編(2001年)『西洋経済史学』東京大学出版会
前者は頻出の工業化、中世について丁寧に解説されており、後者は、教科書で言及されない箇所が出題される傾向がある近代の経済史について詳細に解説されているので、教科書の内容をほぼ終えてしまった人には試験対策におすすめの本です。
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慶應通信
慶応
経済史
科目試験対策
科目試験
550 販売中 2014/12/16
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現代社会の雇用問題と外国人労働者について
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現代社会の雇用問題と外国人労働者について
1、はじめに
私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。
2、現代社会の雇用・賃金問題について
現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。
彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」
、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。
この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。
彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。
ではパートタイマーに注目してみる。
パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。
今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。
私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。
「パートの待遇 改善されるの?」
記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。
その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。
改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。 この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。
まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。
また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
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環境
日本
労働
社会保障
企業
介護
社会
高齢者
医療
外国人
550 販売中 2008/01/02
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗言論を用いた判決
2.2.2 シスオペの責任が問われた判例
3. プロバイダ責任制限法
3.1 プロバイダ責任制限の目的
3.2 プロバイダ責任制限法の概要
3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)
3.2.2 発信者情報開示請求(4条)
4. 検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。
また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。
このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。
プロバイダ責任制限法以前の対応
2.1対抗言論の法理
憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗
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インターネット
情報
電子
問題
判例
表現の自由
通信
責任
自由
550 販売中 2008/01/23
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
- 一度アップロードした資料の内容を変更したり、書き加えたりしたい場合は、現在アップロードしてある資料に上書き保存をする形で更新することができます。
- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。