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連関資料 :: 問題

資料:1,332件

  • 特別活動研究 試験問題
  • 佛教大学 通信教育学部 特別活動研究 Z1107    最終試験問題のまとめ。 1 「学級活動を活性化するためにはどのようなことに留意して実践三つ以上すればよいのかを具体的に記述せよ。」 2「 中学校または高校の生徒会活動を指導するに際して留意すべき事項をまとめ、その指導に際して具体的な取り組み例(五項目以上)を実践的に記述せよ。」 3 「生徒の将来の進路に適切な選択決定にかかわる諸注意とその具体的な進め方を実践的に記述せよ。(取組例) 」 4 「「自己指導能力(自己教育力)」とは何か説明し、その能力の育成にあたってどのような指導・援助が望ましいか具体的に論述せよ。」 5 「生徒が相互に「望ましい人間関係」を確立できるようにするため、学級担任としてどのように援助するか。具体的場面を設定(三つ以上)してその取り組み例を実践的に記述せよ。 」 6 「学校行事の種類を例記し、それぞれに該当する行事の例をあげなさい。そのなかからひとつ取り出して、その行事を進めるにあたって留意事項を具体例を添えて実践的に記述せよ。 」 「「自己指導能力(自己教育力)」とは何か説明し、その能力の育成にあたってどのような指導・援助が望ましいか具体的に論述せよ。」 Ⅰ はじ
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 学校 指導 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/09/28
  • 閲覧(3,514)
  • 社会福祉原論 試験問題
  • 社会福祉言論W0102   最終試験問題の下記設問のまとめ。 「国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的な理念について説明しなさい。」 「社会福祉の対象である生活問題を社会問題論の観点から説明しなさい。」 「社会福祉サービス供給原則のうち、権利性、普遍性、総合性、地域性について公的責任とかかわらせて述べなさい。」 「国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的な理念について説明しなさい。」 Ⅰ 人権の思想とその歴史的意義  日本国憲法に記されている生存権保障の思想は、人として尊重され、人間らしい生活をおくることができることを目指している。人間らしい生活の意味するところは、社会の変化・発展とともに変化してきた。リハビリテーションの理念や世界人権宣言を経て、生存の保障から回復・維持・成長が加えられていくのである。近年用いられているノーマライゼーションも生存権の保障が前提となって行なわれる福祉のあり方であり、地域でノーマルな生活を目指して援助する方向に展開していこうとする福祉理念である。 憲法第13条の幸福追求権の積極的解釈が、生活の質への関わりを社会福祉の役割に求めている。国民一人ひとりが快適生
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 社会 福祉 行政 歴史 社会福祉 福祉学
  • 2,200 販売中 2008/10/05
  • 閲覧(3,877)
  • 学校教育課程論問題
  • 新学習指導要領に対して、「学力の低下」が議論されている。「学力とは何か」について論じなさい。5月午前 7月午前 8月午後 「学力」を論じるにあたって、これが「学力」というような明確な答えはなく、一言で概念を定義することは困難である。あえて言うと、「学校という場における学習活動によって形成される能力」と捉えることができるだろう。だが、確かに知識は大切だが、単なる知識の量だけでなく、新しい学習指導要領では、以下
  • 佛教大学 通信 学校教育課程論 科目最終試験 問題と解答
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(2,488)
  • 遺産分割調停の問題
  • 遺産分割調停の問題点 下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい 遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合(限定承認・財産分離・相続人不存在)を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。 この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割(民907条)によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続(家審21条、家審規129条以下)と審判手続がある。 本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。 本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない。 また、本件においても事実上、生命保険金の受取人が記されているにも関わらず、それが問題とされ、死亡退職金も会社の規定上遺族に給付されるという性質を有するものでるにも関わらず、その帰属及び相続財産に含まれるか否かが争われている。このように、事実関係と調停処理においてはさまざまな問題点が存在する。 本件の場合の問題点を以下に述べていく。 <事実関係> Ⅰ 遺産の範囲確定の問題  本件調停の場合、遺産として争われているものとして、不動産(宅地・建物)、動産(50万相当)、預貯金400万、死亡退職金800万、生命保険金500万、葬儀費用20万が挙げられる。これらのすべてが遺産の範囲に含まれるか問題となる。 死亡退職金  死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われる退職金で、法律・内規・就業規則などで、受給権者の範囲や順位が定められている。退職金の法的性質として賃金の後払いと遺族の生活保障が挙げられおり、前者の性質に着目すれば遺産性を肯定する方向に、後者のそれに着目すればこれを否定する方向に傾く。しかし、死亡退職金の法的性質及び遺産性はこれを一律に決しうるものではなく、具体的な事案に応じて個別的に決すべきもののであるから、死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合わけをし、これがある場合には支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定内容により遺産性を検討し、これがない場合には従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して個別的に遺産性を検討することになると考える。  判例(最判昭55.11.27)も、受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があると判示する。  本件では、被相続人の勤務していたX会社においての規定に、「死亡退職金は、在職中に死亡した職員と世帯を共にする遺族(内縁の妻)に支給する」と規定されており、本件死亡退職金については、遺族の生活保障としての性質を持つことが明らかであることから、当然に被相続人と世帯を共にするふみ及びはなに支給され、これは、これらの者が自己固有の権利としてこれを取得するものと考える。また、遺産には相続財産には含まれないと解することができる。 生命保険金 生命保険金においては、受取人が相続人中の特定の者である場合には、第三者のためにする契
  • レポート 法学 相続 特別受益 遺産の範囲 親族 法律
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,483)
  • 社会保障論 試験問題
  • W0501社会保障論  試験問題のまとめ。 日本の公的年金制度の概要と特徴、その問題点について述べ、改革の方向について論じなさい。 日本の医療保障制度の概要と特徴を簡潔に説明し、現在のその問題点について論じなさい。 現在の国民生活における社会保障の意義と役割について論じなさい。 日本の社会保障の概念と範囲、各制度の運営財政方式について説明し、日本の制度の特徴や直面している課題等について論じなさい。 社会保険方式と公費負担方式(税方式)の異同について述べ、それぞれのメリットデメリットについて論じなさい。 日本の介護保険制度の概要と特徴、その問題点について述べ、公的介護保障のあり方について論じなさい。 1「日本の公的年金制度の概要と特徴、その問題点について述べ、改革の方向について論じなさい。」 Ⅰ 公的年金制度の概要  年金制度は、「国民年金(基礎年金)」を基礎に、「被用者年金」「企業年金」の3階建ての体系となっている。1階部分の国民年金(基礎年金)は、すべての国民が加入し、給付される年金である。2階部分は、国民年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する「被用者年金」(厚生年金、共済年金
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 社会 福祉 行政 法律 福祉学 社会保障 介護 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/12
  • 閲覧(8,524)
  • 民法 契約総論 問題と解答
  • 民法 契約総論 問題と解答 一、本問は、マンションを購入して入居したXが、当初予定していた環境利益が得られなくなった場合、マンション売主であるY及び、その担当者Aに対してどのような責任を追及できるかが問題となる。なお、AはYの社員であり、YはAを履行補助者として利用することで利益を得ているのだから、Aの故意・過失による損害もYが負担するのが公平にかなうので、以下においてXはAの行為についての主張もYに主張しうると考える。
  • 法律学 契約総論 民法 解答 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
  • 閲覧(2,060)
  • 汚染土地に関する問題への対処法について
  •  土壌汚染状況調査の結果により、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合において、都道府県の知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要があります。(これは、土壌汚染対策法第5条に基づくもの。)  このようにして知事に指定された区域を、土壌汚染対策法では指定区域として呼んでいいます。 都道府県知事は、この指定区域を指定する際に当たっては、次のように詳細な事項を都道府県の公報に、また、土壌汚染対策法施行令により市長が事務を行なう場合においては市の公報に公示しなければなりません。
  • レポート 建築学 汚染 土地 指定区域
  • 550 販売中 2006/02/20
  • 閲覧(1,828)
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