連関資料 :: 行政行為

資料:14件

  • 行政行為」と「行政行為」の関係及び行政行為の法的性質と特徴
  • 行政行為という概念は、もともと、私人の法律関係を規律する行為形式が契約であるのに対応させて、行政と国民との間の法律関係を規律する行為形式として構想されたものである。行政の行為の中には、公益を実現するため相手方の反対を無視してでも実施でき、その正当性がとりあえず確保されなければならないものがある。公共の安全性を確保するため私人の自由な経済活動に一定の制約を課す、いわゆる規制行政はその典型例である。この種の行政の行為を正当化しつつ、法律による規律を加えようとして構想されたのが、行政行為という概念である。より詳細な説明は以下で行うことにするが、これらは、事実行為と法的行為(行政処分)とに大別することができ、事実行為は、特に新たな法的効果をもたらさず、事実上行われて行政の目的を達するというものである。もっとも、そこで違法行政によって個人に損害を与えた場合には、行政法的に賠償責任が問われることになる。法的行為としては、例えば国や自治体と行政事務の民間委託や用地の任意取得その他で契約を取り結ぶことがある。こうした行為が新たな法的行為を作り出すことを指す。例えば、社会福祉では、措置がそれにあたり、
  • 福祉学 法学 行政の行為 行政行為 行政処分 契約 命令的行為 形成的行為 法律 下命 禁止 免除 許可 認可 代理 公証 受理 自力執行 不可争力
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  • 無効の行政行為
  • 1 行政行為の瑕疵  違法な行政行為  本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。  行政事件訴訟の取消訴訟によらなければその効力を否定できない(取消訴訟の排他的管轄)。  瑕疵の程度に応じて下記のように分けて考える。 ?違法の程度がひどい場合で、無効の原因にあたる瑕疵。 ⇒行政行為が無効の場合、国民はその効力を無視することができる。 ?取消し原因にあたる瑕疵で、行政行為を違法とする場合。 ⇒行政庁の職権による取消し、行政不服申立て、取消訴訟の対象となる。 ?取消し原因にあたる瑕疵だが、行政行為を不当とするだけの場合。 ⇒取消訴訟は提起することができず、職権による取消しや行政不服申立ての対象となるだけ。 ?無効・取消しの両方の原因ともならない瑕疵。 例)明らかな書き損じ。→いつでも訂正可。 2 無効の行政行為と取り消し得べき行政行為の違い  違法な行政行為は、無効の行政行為と取り消し得べき行政行為とに区別される。 ?無効の行政行為:行政行為がはじめから全く効力を生じることがないもの。  ⇒国民はその効力を独自の判断で無視することもできる。しかし、事実としては存在しているため、行政庁がその無効を認めなければ執行は停止されない。  →無効確認訴訟(出訴期間制限なし)や取消訴訟などで直接行政行為の無効を主張することができる。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 無効
  • 550 販売中 2006/03/13
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  • 行政法 無効の行政行為
  • 無効の行政行為  Aは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Bに無断でBの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Aは必要に迫られて、B作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をCに売り渡した。  ところが、登記簿の記載の変化から、税務署長Dは、右売却からの所得をBの譲渡所得として認定して課税処分(決定)を行った。しかし、Bは何かの間違いであると確信して放置していたところ、所定の手続を経て滞納処分が開始された。あわてて滞納処分については不服申立てをしたが棄却されたので、むろん。右課税処分につちえは不服申立期間を徒過していたのですぐさま無効確認訴訟を提起した。  Bはこのような場合、右課税処分の無効を主張できるか。  行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為である。 ↓また 行政行為は、その公定力によって、仮に違法の瑕疵があったとしても、当然に無効とはならない。 ↓そして、 行政事件訴訟法は、行政行為の適法性を争いその効力を否定する方法を取消訴訟に限定している(取消訴訟の排他的管轄)。そうだとすると、あくまで取消訴訟を提起し、取消判決を得るまでの間、行政行為の効力は温存されることになる。 ↓その反面 行政行為によって実現されようとしている公益や、第三者の信頼の保護と国民の権利利益の救済との調和を図ろうとしてきた。 ↓本問では 行政行為の取り消しうべき瑕疵と無効の瑕疵の区別が問題となる。
  • レポート 法学 行政法 無効 行政行為 排他的管轄 取消訴訟
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
  • 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。  違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。  無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。  これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。  両者の理論的差異としては、前者の場
  • 行政 判例 行政行為 無効 裁判 訴訟 裁判所 判断 利益
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 行政法・総論・行政行為のまとめ
  • 行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。  行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である?下命・禁止、?許可、?免除、形成的行為である?特許、?認可、?代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、?確認、?公証、?通知、?受理に分けられる。.... 準法律行為的行政行為とは、一定の精神作用の発言について、もっぱら法規の定めるところにより、法的効果カの付せられる行為である。裁量の余地はなく、附款を付することもできない。.... 形成的行為とは、国民が本来有していない特別な権利や法的地位を設定・剥奪・変更する行為をいう。 ?特許…特別の権利や能力を設定する行為。河川占有許可、公益法人設立許可、鉱業権の設定などがある。(発明の特許は「確認」である) ?認可…第三者の契約などに介入し、その法律上の効果を完成させる行為。農地権利移動許可、公共料金改定認可などがある。 ......
  • レポート 法学 行政法 司法 行政行為 法科
  • 550 販売中 2005/10/07
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  • 行政行為の効力の消滅
  • 7回:行政行為の効力の消滅  法律関係そのものではなく、それを作り出した行政行為の効力を消滅させ、元の状態に戻す方法には、取消しと撤回の2つがある。 ? 行政行為の職権による取消し (1)行政行為の取消し:行政行為によって法律関係が形成・消滅したとき、その行政行為に瑕疵があるので、これを取り消すことによって法律関係をもとに戻すことをいう。  職権取消し:行政行為を行ったのちに、当該行政行為の違法を行政庁が認識して、職権で当該行政行為の効力を失わせること。  争訟取消し:行政行為によって不利益を受けた者が、行政不服審査法・行政事件訴訟法に基づいて当該行政行為の取消しを求めること。 (2)職権取消しの主体:当該処分を行った行政庁。 (3)職権取消しの法的根拠:行政行為に瑕疵があることが前提。 ・適法性の回復:違法の瑕疵を取り除くことは法律の行政の原理の要請に合致。 ・合目的性の回復:違法の瑕疵を取り除くことは行政目的に合致する。 *この2つを実質的根拠にしているので、行政行為の職権取消しには法律の根拠は必要ないと解されている。 (4)取消しの効果:行政行為の時点にさかのぼって当初から行政行為がなかったものとして取り扱われるべきだが、事業の許認可の場合など授益行政行為は、具体的な事情に応じて考えるべき。(事業の許認可場合、取消しの効果を遡及させると、当初から許可を得ずに事業を行っていたことになってしまい、相手方や利害関係人に対して不足の損害を与える。) (5)取消しの制限: 授益的行政行為 の職権取消し  取消しが認められるか否かの判断には、法律による行政の原理(法治主義)と相手方の利益・信頼の保護という対立する2つの利益の間の利益調整が必要。 侵害的行政行為 の職権取消し  相手方の利益を損なうものではないので、原則として自由とされているが、第三者の利益や公共の利益の見地から、取消しが制限される場合がある。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 効力 消滅
  • 550 販売中 2006/01/03
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  • 行政行為の法的統制
  • 5回:行政行為の法的統制 ? 行政行為とは 行政行為:行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。 行政行為の例:営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命(契約とする説もある)、年金の給付決定等 <行政行為に該当するには>  国民の法的地位に影響を及ぼすことが必要で、行政指導や行政機関の内部的行為等は行政行為ではない。行政上の契約は、行政機関の一方的な判断で締結できるものでないので行政行為ではない。 【行政行為の特徴】 ?行政府(行政機関)の行為であること ・ 立法府や司法府の行為は行政行為ではない。 ・ 独立行政法人や特殊法人も行政行為を行うことがある。 ?外部に対して行われる対外的行為であること ・ 行政組織内部での機関相互間の行為(通達など)は行政行為ではない。 ?法行為(法律効果を有する行為)であること ・ 行政府が行う事実行為(行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事)は行政行為に含まれない。 ?公権力の行使であること(重要!) ・ 行政庁が相手方の意思にかかわらず一方的に行う活動は、行政行為となる(一方性)。 例)運転免許の取り消し、食中毒を発生させたレストランの営業停止、国外退去命令。 ?具体的な規律を加える行為であること。 ・ 法規命令の制定は、抽象的な法規範の定立であるため、法規命令の制定は行政行為ではない。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 法的統制
  • 550 販売中 2006/01/03
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  • 行政行為の効力と欠効
  • 6回:行政行為の効力と欠効 ? 行政行為の成立、効力の発生 行政行為の効力発生時期:告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。 ? 行政行為の効力(シP.95) 公定力:行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁により取り消されない限り、有効である。 公定力の根拠 取消訴訟の排他的管轄:行政行為により形成された法関係・権利義務関係に不服がある場合、取消訴訟によりその効力が除去されない限り、その有効性を否定できないこと。 ⇒訴訟段階で、行政行為の効力を争うことができるのは取消訴訟制度だけ!という意味。 「公定力」制度が採用されている趣旨・目的 ・ 行政行為の早期実現 ・ 行政法関係の安定性の維持・確保 ・ 国民の信頼保護 公定力の限界 損害賠償請求訴訟には公定力は及ばない。国家賠償は公定力とは関係なく、行政機関の違法行為によって国民が損害を被っている場合は提訴できる。しかし、違法と判断されたとしても効果はそのまま(無効とはならない)。⇒損害賠償訴訟には公定力は及ばない(田村)。公定力は、行政行為の法効果に関係したものであるので、法効果自体を争うのではない限り、当該行政行為の適法・違法が取消訴訟以外の訴訟で問題となっても、公定力とは抵触しない。 (判例)「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするには、あらかじめその行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない。」⇒理由:国家賠償では、行政行為の違法性が審理・判断されるが、行政の効果を否定するわけではないので、公定力に反しない。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 効力
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