連関資料 :: 法学

資料:314件

  • 法学(憲法を含む)①
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 わが国の日本国憲法の基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」は日本国憲法第97条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたものである。これらの権利は、たとえ国家といえども妨害できない権利であると規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家から制約を受け、または強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利である。つまり国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。自由権の中
  • 憲法 日本 人権 自由 宗教 経済 政治 思想
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 法学試験対策レジュメ
  • ? 介護保険制度……介護保険制度の運営主体は市町村及び23区であり、対象となる保険者は65歳以上を第一号被保険者、40歳以上65歳未満を第二号被保険者という。保険料算定は第一号は市町村単位に、第二号は全国一律単価に基づいて取り決められる。介護保険の給付を受けるためには、被保険者は介護認定審査会による「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要である。利用できるサービスは在宅サービスと施設サービスに区分できる。サービス市場への民間セクターの参入がはかられており、競争原理によるサービスの質・量の向上、費用の効率化がすすめられる期待もある。 ? 児童虐待防止法……児童虐待防止法は児童虐待を、児童への身体的虐待、性的虐待、保護の怠慢、心理的虐待であると定義している。以下、児童虐待禁止と国や地方公共団体への責務を定めたほか、児童虐待を発見した者には通告義務があり、報告を受けた行政は立ち入り調査も可である。児童相談所長の権限強化により、実質的な児童への加害者である親権停止や喪失に関する法律の行使も行うことができる。 ? 相隣関係……民法の物権編において、建物の相隣関係はさまざまに規定されている。建築物は境界線より50cm以上の距離を置くことが定められており、また建物の窓を隣地境界線より1m以内に設ける場合は目隠し設置が要件という規定もある。建物の高さについては土建法に規定があるが、それによって相隣の日照権が著しく妨げられたときは不法行為として損害賠償を請求することができる。 ? 会社の組織……会社の種類には?合名会社?合資会社?株式会社?有限会社があり、このうち合名、株式、合資は商法にその機関が示され、有限会社については有限会社法がそれを定めている。株式会社の機構は株主総会が会社の基本的重要事項を決定する機関として非常に重要であるが、時としてその意見は総会屋などによって左右されてしまう。
  • レポート 法学 児童虐待 安楽死 大学試験
  • 550 販売中 2006/01/07
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  • 法学-分冊2 合格リポート
  • 社会と法は密接な関係にある。社会とは人間の共同生活の総称であり、広く言えば人間の集団としての営みや組織的な営みである。「社会あるところ法あり」とも言われるように今日の日本も例外ではないだろう。逆に言えば法が存在するところには、大小異なるものの社会も存在するのである。社会生活と法の関係について考えてみると、なぜ社会生活には法が必要なのか、社会生活にとって法とはどんな存在なのかという疑問にぶつかるのである。この疑問を解決するには社会の変遷と法について考える必要がある。  今日の日本社会で生活していると、無意識に法に縛られて生活していることになる。その法の原点は原始時代にあると言われている。原始時代は過酷な自然環境にあり、人間は血縁関係を中心とした、比較的小規模な社会を築き生活していた。この原始時代は自然環境に左右された時代であり、現在と比べるとはるかに不安定な生活を強いられていた。人間は不安定な自然現象を霊によるもとの考え、霊を鎮めるために、司祭が生まれ様々な儀式を行うようになり、犯してはならない禁忌が生まれたのである。この儀式と禁忌が後の宗教の原点になり、法となったのである。やがて人間
  • 日本大学 通信教育部 0021 法学 社会生活 分冊2
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
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