連関資料 :: 介護保険制度について

資料:145件

  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」 1.在宅福祉サービスについて  在宅福祉サービスとは、日常生活を送る上で、不自由を感じている高齢者を対象に、尊厳と意思を尊重し、かつ直面する問題を受容することにより、高齢者が「当たり前」の人間として安心して生活できるように援助することを目的として提供されるサービスである。その在宅福祉サービスの主なものとして、これまで「在宅三本柱」と言われるものを、下記に挙げる。 ①ホームヘルプサービス(訪問介護)  ホームヘルプサービスは、市町村が直接又は社会福祉協議会等へ委託して、寝たきり老人等の身体上又は精神上の障害があるおおむね65歳以上の老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当している者を含む)のいる家族が老人の介護サービスを必要とする場合に用いる。そして、日常生活に支障のある高齢者がいる家庭を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して、介護(入浴・排泄・食事など)・家事(調理・洗濯・掃除など)のサービスを提供する。 ②ショートステイ(短期入所生活介護)  ショートステイとは、寝たきりの高齢者等を特別養護老人ホーム等に短期入所し、排泄・入浴・食事
  • 福祉 歴史 社会福祉 介護 高齢者 サービス 社会 介護保険 家族 老人
  • 550 販売中 2008/11/21
  • 閲覧(2,022)
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
  • 1、 概要 今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。 将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
  • レポート 福祉学 高齢者 老人 在宅 介護保険
  • 770 販売中 2006/07/08
  • 閲覧(3,250)
  • 高齢者に対する支援と介護保険制度
  • 社会福祉士の通信教育にて、50点中35点の評価をいただいたレポートです。 【科目】高齢者に対する支援と介護保険制度① 【課題】介護保険制度施行後の制度改正の流れをまとめ、今後の介護保険制度を運用する上での課題について論じなさい。 【文字数】1524字 【評価】35/50点 介護保険制度の流れは押さえておきたいものです。介護保険制度の改正については、試験に出題される可能性が高い項目ですので、それぞれの改正においてどのような改正が行われていたのか、直近の改正についても他法と合わせながらポイントを理解しておいてください。レポートでも述べられている通り、介護者支援も重要な視点です。そのために、福祉人材の確保、多職種・多機関のネットワーク、住民との協働をどう構築するのかの議論も深めてほしいと思います。
  • 福祉 社会福祉 介護 社会 高齢者 地域 医療 介護保険 サービス 問題 通信 社会福祉士
  • 550 販売中 2021/08/12
  • 閲覧(1,964)
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 1. 在宅福祉サービスについて  在宅福祉サービスとは社会福祉対象者を居宅において援助する為の各種のサービスである。在宅福祉サービスとは、施設に入所することを極力避け、住み慣れた町や地域でできる限り、自宅で今までどおりの生活スタイルで過ごしていく為のサービスである。法律で市町村が責任を持つものと社会福祉協議会独自に行うものがある。 具体的には在宅三本柱と呼ばれるホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスを中心に整備拡充が図られている。  またサービスがどこで創出され、どこで利用されるかによって、通所型、訪問型、宅配型の三種類に分けることもできる。通所型は利用者がサービスの提供される場所まで出向いてサービスを利用するものであり、デイサービスはその代表例である。訪問型は利用者は居宅にいてサービスの提供者が利用者の所に出向いて行われるもので、ホームヘルプサービスや訪問入浴サービスなどがこの代表例である。宅配型は利用者は居宅にいて、利用者とは別の場所でサービスがパッケージ化され、それが利用者のところに届けられるという形態であり、食事を一箇所で調理し、それを弁当にして各利用者の居宅に届けるという形の給食サービスはその代表例である。  上記のサービス以外にも福祉用具や日常生活用具の給付なども在宅福祉サービスに位置づけられる。  また通所施設やその他の目的地までの外出サービスなどの移送そのものを目的とした介護タクシーを代表としたサービスや、在宅介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、レスパイトケア、健康管理など高齢者の介護に当たっている人に対するサービスなどもあげられる。 2. 介護保険制度の概要  わが国において急速な高齢化の進展に伴い、要介護高齢者も急速に増加している
  • 福祉 介護保険 日本 高齢化
  • 550 販売中 2010/03/29
  • 閲覧(2,491)
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  •  在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について    在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。  平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。  このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。  介護保険の給付制度  平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。 (1) 居宅介護支援  在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。  (2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
  • レポート 福祉学 福祉 老人福祉 介護
  • 550 販売中 2007/06/23
  • 閲覧(1,865)
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」 介護保険制度とは、利用者の選択により、保険・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる仕組みを創設したものであり、そのために、日本に初めて本格的な介護支援サービス(ケアマネジメント)の仕組みを制度的に位置付けたものであり、2000年の4月にスタートした介護保険制度は、5年後に見直しの制度が位置付けられた。そして2006年に見直しがされ、サービスの見直しや痴呆の名称変更などがおこなわれた。 在宅福祉サービスとは、住みなれた地域社会や我が家での在宅生活を維持する為に、日常生活の援助を必要とする障害者や高齢者などに対して提供される、自治体の市町村が中心となり実施提供される各種の福祉サービスのことである。 これまでの在宅三本柱とは、ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービスを中心にして整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームなどを利用しなくても在宅で受ける事ができるサービスを活用し、家庭を基盤とした地域社会での生活継続ができるような様々な条件を整備していくものだ。この3つの基本サービスの他に、福祉用具の給付や配食のサービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護のサービスのさらなる充実が期待されている。また、地域における高齢者に関わるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが区市町村に設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上に発生する問題や相談など緊急時に対応する窓口としての役割を担うようになった。 高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)が制定されてから、2000年に至るまでわが国の高齢者に関する保健医療福祉サービス整備の基本的な方向性が明らかにされてきた。そして、1990年の老人福祉法及び老人保健法の改正によって、1993年の4月から老人保健福祉計画が各市町村及び、各都道府県ごとに策定されることが義務付けとなった。また、ゴールドプランは、1994年12月に見直しが行われ、新ゴールドプランとして新しい整備計画が立てられたが、計画期間終了に伴い、1999年には、今後5か年の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)が策定されて、翌年度から推進されていった。 在宅で生活をしている高齢者の居住形態としては、独居や夫婦のみ、三世代での生活世帯など多様な形態をとっている。また、親族や友人、知人との密接な関係が維持継続されている場合があれば、逆に社会に出る機会が薄れた事により孤立的生活を余儀なくされている両極端な場合がある。居住についても、一戸建て住宅や借家居住者、アパートなど集合住宅など居住タイプも多様化している。また、経済的にも貧富の差は大きく、身体状態や精神状況についても若い時期と変わらない健康度を維持して完全自立をしている人から、継続的な介護を必要とする人まで様々であり、これは個人間だけではなく地域間でも格差としてあらわれている。このように、施設サービスを受けている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。 こういった在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態については、ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、通所施設やその他の目的地までの外出や通院に付き添うなどのサービス、家族介護者の相談にのったり、介護技術指導や休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。 2000年4月
  • レポート 福祉学 介護保険制度 老人福祉 在宅介護
  • 550 販売中 2007/10/26
  • 閲覧(7,264)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?