連関資料 :: 障害者自立支援法について

資料:26件

  • 障害自立支援』成立の経緯と性格
  • 支援費制度施行前の障害者福祉制度は、ほとんどが地方自治体の外郭団体(社会福祉協議会や福祉公社等)への委託で運用されており、派遣時間が限られているなど、特に重度障害者には大変利用しづらい制度であった。  支援費制度は、利用者が事業所を選択でき、契約のよりどの時間帯にでも派遣してもらえるという画期的な制度であったため、利用者は急増し、国の予算を圧迫した。事業所に入る報酬にしても、若干の激変緩和措置があったものの、採算が取れなくなった事業所の撤退も相次いだ。増加の一途をたどる利用者に対して、事業所不足の声も高くなり、支援費制度はわずか3年で破綻し、新たな『障害者自立支援法』が施行されることとなった
  • 障害者 自立支援法 支援費
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  • 障害自立支援における訓練等給付の概要
  • 「障害者自立支援法における訓練等給付の概要をまとめ、そこにおける精神保健福祉士の役割について述べなさい。」 障害者自立支援法は、準備不足で始めてしまい、質・量共に不十分であった支援費制度の反省を踏まえ、更には将来的に介護保険制度との統合をも視野に入れて平成17年10月に成立、翌年4月より施行された。 この法律は第1条にも記されているが、障害者基本法の基本的理念の下、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法等、複数の法律と相まって、障害者が自立した日常生活、社会生活を送れるように支援していく事を目的としている。支援費制度では対象外であった精神障害者も
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  • 2004年に創設された『障害自立支援』のポイントと私見
  • 2005年10月31日に可決・成立した障害者自立支援法は、その第1条で、障害者基本法の基本理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 と規定しているように、障害者が地域社会で暮らせる自立と共生の社会の実現を目指すものである。 この法律が成立した背景には、わが国の障害保健福祉施策ではこれまで身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、18歳未満の児童を対象とした児童福祉法等、障害種別ごとのばらばらの制度体系に基づいてサービスが提供されてきたということから、さまざまな不整合が生じていたこと。 また、2003年4月に身体障害者・知的障害者および障害児に対し、利用者が自らサービスを選択することが可能となる支援費制度を導入し
  • レポート 福祉学 障害者自立支援法 支援費制度 障害者施策
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