資料:926件
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日大通教 情報概論 分冊1
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日大通教 情報概論 分冊1
【課題】ICTとビッグデータについて
【参考文献1】知識ゼロからのビッグデータ入門
(著者)稲田修一(出版社)幻冬舎(出版年月日)2016/01/27
【参考文献2】ビッグデータの衝撃
(著者)城田真琴(出版社)東洋経済新報社(出版年月日)2012/6/29
【評価】ビッグデータについて量的と質的の2面が特徴である点をよく理解しています。
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日大通教
情報概論
日本大学通信教育部
日大
1,100 販売中 2018/11/08
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懲戒処分通知書(個人情報不正)
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殿
平成 年 月 日
株式会社○○○○ 代表取締役社長 ○○○○ 印
懲戒処分の通知
個人情報取り扱い規則第○条に反する行為があったと認め、貴殿に下記の懲戒処分を課すことを決定し、ここに通知する。
記
1.懲戒処分 平成○年○月○日から3カ月間の出勤停止処分とする。 2.懲戒理由 平成○○年○月○日におこなった社内調査で、貴殿は権限があるように装い、当社顧客情報から不正に個人情報を入手したことが明らかとなった。 貴殿のそのような行為は、当社の個人情報取り扱い規則第○条に反することは明白であり、また、当社の社会的な信用も大きく失墜させた。
以 上
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社内通知書
不始末
不祥事
全体公開 2008/10/13
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分散処理情報通信システムと経営パラダイム
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序章 分散処理情報通信システムと経営パラダイム
キーワード:分散処理情報システム、オープン型経営、囲い込み型経営、戦略提携型ネットワーク
概要:
分散処理情報通信システムの時代にいかなる経済構造が現れ、いかなる企業戦略が成功するのかを探るのがこの本の主要なテーマである。分散処理情報通信システムと新たな経済構造のかかわりを分析する。
今、情報通信ネットワークの進化が第二段階とでもいうべき局面を迎え、従来とは異なった様相を示し始めている。業務の現場から隔離(かくり)された奥の院に鎮座(ちんざ)する大方コンピュータが業務の情報や処理機能を集中して持っていた時代は終わり、より現場の近いところに置かれた小型コンピュータが仕事を分散させて担当し、必要なデータを通信ネットワークを通じて自由に交換する時代に進んでいる。
従来の「囲い込み型経営」から「オープン型経営」への変っていく。
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レポート
経営学
オープン
ネットワーク
情報化
2,200 販売中 2006/01/14
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情報公開法制の今後の課題と対応方策について
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第1 総論
情報公開法の主な課題としては、①目的規定と「知る権利」、②個人に関する情報のうち「権利利益侵害情報」の解釈・適用、③公務員の個人情報(特に氏名)の開示、④国の安全に関する情報・公共の安全に関する情報と立証責任、⑤部分開示の際の情報の単位、⑥存否応答拒否の運用、⑦事案処理の長期化、⑧商用利用と手数料のあり方、⑨手数料の公益減免、⑩審査会委員の人選、⑪行政不服審査法(改正)案と情報公開関係の不服審査への影響、⑫情報公開訴訟と特定管轄裁判所、⑬情報公開訴訟とインカメラ審理、⑭文書管理のあり方、⑮公文書管理法案の情報公開制度への影響、⑯国会及び裁判所の情報公開などが挙げられる 。このうち、本レポートでは、①を取り上げ検討することにする。
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憲法
情報
権利
法律
行政
思想
国家
自由
表現の自由
情報公開
法政策学
法政策
政策法学
情報公開法
情報公開法制
知る権利
目的規定
660 販売中 2010/01/22
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e-Japan戦略〜発展するマルチメディアと情報のかたち〜
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はじめに
ここ数年、インターネットは急速に普及し、公的業務から娯楽まで多岐に渡って利用され、私たちの生活にすっかり定着している。
インターネットは既存の通信手段とは一線を画した性質を持ち、次々に新たな分野へと進出しようとしている。
私たち世代の文化は、恐らく携帯電話・パソコンとインターネットを中心としたものと言って良いだろう。この新しい文化は人々の生活や交流に大きな変化をもたらしたが、その流れに共に流されてきた私たちは、その影響による負の現象すら当然のものとして受け止めている部分が大きい。
日本では2001年1月、5年以内に世界最先端のIT国家となることを目標とした『e-Japan戦略』が政府によって打ち出された。全国民が情報通信技術を活用し、その恩恵を最大限に享受できる社会の実現に向けて決定された戦略である。
2003年7月には続いて、2006年以降も世界最先端であり続けることを目指す『e-Japan戦略?』が発表された。e-Japan戦略から2年半で各種施策を実施しIT基盤が整備されつつあることを受け、IT利活用のための方策を示している。「社会全体が元気で、安心して生活でき、新たな感動を享受できる、これまで以上に便利な社会」の実現に向け、7分野(医療・食・生活・中小企業金融・知・労働・行政)の推進と、新たなIT社会基盤を整備するための方策などが盛り込まれている。
今後ますます進んでいくだろうマルチメディアの発展の中で、人々の生活は変化をし続けるに違いない。
その激動も視野に入れながら、情報社会を見直してみたい。
第1章
「普及するインターネット」
第1節 インターネットの歴史
そもそもインターネットは長い間、アメリカの軍事や学術研究者の間のみで用いられるコンピュータ・ネットワークであった。
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論文
経済学
マルチメディア
e-Japan
著作権
インターネット
情報社会
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『解説&批判 個人情報保護法』を読んで
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個人情報保護法。非の打ち所のないネーミングである。住基ネットの稼動に伴う個人情報保護の必要性や、メディアによるプライバシー侵害の問題が大きな話題となっている現在、個人情報の保護そのものに異議を唱える人などいないだろう。
しかし、成立した個人情報保護法を見てみると、とても個人情報の保護を実効あらしめようとして制定した法律とは思えない。むしろ、個人情報の保護を名目として、国がメディアに対して、表現の自由の規制、情報流通の規制をすることができるように制度化しようとした意図が窺い知れる。
私は、この本を読んでみて、そのことを深く、具体的に知ることができた。それとともに、人権擁護法、青少年有害環境法とともに、メディア規制を強化している国の現状に対して危機感を感じた。
確かに、メディア機関は営利団体であるから、視聴率・購読数等の向上のため、過度な取材、センセーショナルな報道をする傾向があることは事実である。これは、機関に属しないフリーのジャーナリストやノンフィクション作家らも同様であろう。それによって、個人のプライバシーが侵害される事件も起こっている。
このプライバシー侵害に対して、これまで司法が権利救済の中心的役割を担ってきた。具体的には、プライバシー侵害の可能性のある出版物の、仮処分による差止めである。最近では、侵害側に対する損害賠償額が高額化しており、このこともメディアに対して萎縮的効果を与えているだろう。
権利侵害に対する司法による救済。規制緩和が進み、司法への期待が高まる中で、これは民主主義国家に望まれる本来の権利救済のあり方だと思う。
しかし、個人情報保護法は、あらかじめ「報道」を定義付け、義務規定違反の判断及び義務規定に違反する事業者に対しての勧告・命令を主務大臣の権限とする等、行政機関に大きな裁量権を与えている。
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レポート
法学
個人情報
法律
人権
解説
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新しくなった
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