連関資料 :: 児童の権利に関する条約

資料:26件

  • 児童権利に関する条約 評価A
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 Ⅰはじめに 子供の権利は労働者の権利や女性の権利などとは違い、子ども自身が獲得できたものではない。むしろ歴史の流れにしたがい、社会的に写し出されるようになってきたのもである。この「権利」という考え方は、国家の近代化にともなう人間の再編により発展してきた。そして、子供の権利もまた例外ではない。  子供の権利を保障しようというような国際社会における動きが、いつ頃から始まり、どのような経過を辿り、それを結実したものとしてのこどもの権利条約はどのような理念(考え方)をもって制定されたのかについて知っておくことが子供の権利条約の内容を正しく理解するのに必要である。  また、歴史的背景を知り、意義を理解することも必要である。 Ⅱ歴史的背景  1789.8.26フランス人権宣言:フランス革命において「人は、自由かつ権利のおいて平等なものとして生きる」と基本的人権の保障に向けての歴史的宣言がなされた。ジャン・ジャック・ルソーが「子どもの権利」を高く掲げた。  1924.9.26児童の権利に関するジュネーブ宣言:第一次世界大戦後に「人類は児童に
  • 歴史 憲法 日本 人権 子ども 社会 権利 国際 政治
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  • 児童権利に関する条約」制定の背景とその意義
  • 近年、子どもの人権侵害が目立ち、子どもを1人の人間として扱っていないように思える。そのため子どもを1人の人間として尊重する思想が強調されるようになった。しかしその歴史は浅く、まだまだ不十分である。 また子どもの権利は、子どもたち自身が勝ち得たものではない。それは子どもが非主張者であり、非生産者であることによる。年少の時期にあるほど、自らの意図を主張する手段に乏しく、たとえ主張することができる年齢や発達段階になっても、その影響力は非常に限られている。そして子どもは将来の生産力としてその社会を担うことが期待される存在ではあるが、まだ自立からは遠く、保護を必要とする時期、つまり生産よりも消費が主となる時期であり、他者に依存せざるを得ない。 歴史的にみると、このような子どもの特徴を成人側が理解し、この特徴のために子どもが弱者戸して止まらざるを得ない背景の中で、成人側で子どもの権利を尊重する思想、つまり子どもが身分や階層に関わらず、尊重されるべきであるという思想がみられるようになった。この思想は、18世紀の教育思想家ルソーによって強く明確に主張された。ルソーは、児童を単に大人を小さくしたものではなく、1人の人間としてその価値や人権を認めることの重要性を説いた。
  • レポート 福祉学 児童の権利宣言 ジュネーブ宣言 児童の権利に関する条約
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  • 児童権利に関する条約」制定の背景とその意義について
  •  「子どもとは小さな大人である」という児童観が、1800年ごろまでは主流であった。では、今日の世界はどうだろうか。これまで、「子どもは未熟であり、保護が必要である」という観点から、児童を保護や教育の対象としてのみとらえる「児童観」が大勢を占めていた。そこに「児童の権利に関する条約」が制定された。この条約では、児童を単なる「保護の対象」から「権利行使の主体」へと「児童観」を転換することを求めている。では、本当にこの条約の理念は守られているのだろうか。本当にこの条約が児童を守るのに適しているのだろうか。児童に関する権利条約が発足、制定されていくまでを順を追いながら検証してみたい。  1800年代までは前世説と呼ばれる、「子どもは小さなおとな」という児童観が定説であった。子どもとおとなの間には、何も違いはなく、子どもはおとなのひな形であるという内容である。そのため、14世紀ごろまでは子どもを絵で表す際には、体のプロポーションや、顔の特徴は背丈の低いおとなとして描かれていた。
  • レポート 福祉学 児童の権利 ジョン・ロック 世界人権宣言 コルチャック
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  • 児童権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 1.はじめに 近年、インターネットの普及に伴い、児童のわいせつな画像がネット上に流出し児童が、犯罪に巻き込まれている件数が増えているのである。そして、2005年にわが国は、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、日本は90番目の締約国となった。 この同議定書は、インターネットの普及に伴う児童ポルノの横行などを背景に、「児童の権利に関する条約」とは独立して、性的な搾取から子どもを守るためのより詳しい規定を定めたもので、2000年5月に国連総会で採択されたものである。 2.条約制定の経緯  現在、全ての子どもは守られる存在であり、国の違い、男女、宗教などによって差別されず、平等にひとりの人間としてその価値や人権を認める国際的な合意がされている。しかしこのような「児童の人権」が位置づけされ、本格的な条約が制定されるのは、第二次世界大戦後のことであり、その歴史は浅いのである。 ①児童の権利に関する歴史  紀元前の古代社会では、子どもは「労働力」であり交換の対象として大人の所有物であった
  • 歴史 日本 福祉 人権 子ども インターネット 社会 児童 権利
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  • 児童権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ
  • 近年、児童虐待など子どもの権利を侵害する問題が浮上しており、子どもを一人の人間として尊重する子どもの権利観についてとりわけ問題視されている。しかし、子どもの権利は歴史的に浅いものである。  18世紀の教育思想家ルソーは、子どもが身分や階級などに関わりなく尊重されるべき存在であるという思想を主張した。しかし、法律の制定まで及ぶことはなかった。法律の制定に影響を与えたのは、20世紀初頭にE.ケイが20世紀を「児童の世紀」にしようと主唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くように提唱してからである。例えば、1909年にルーズベルト大統領によって開催され、要保護児童問題などが論じられ採択された白亜館会議宣言などである。  しかし、第一次世界大戦が勃発し、多くの児童が惨禍の犠牲となった。二度と同じような痛ましいことを起こさないようにと国際連盟が結成され、1924年に「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択された。これは、国際的機関が採択した世界初の児童権利宣言であり、「人類は児童に対し、最善のものを与えるべき義務を負う」と明言された点は極めて重要である。  わが国においても、1947年に「児童福祉法」、1951年には、基本的ニーズの内容や児童福祉の理念構造の理想を盛り込んだ「児童憲章」が採択されている。これらの法律と憲章は、当時では国際的にも画期的なものであった。  「ジュネーブ宣言」の思想は1959年に国際連合が成立させた「児童の権利に関する宣言」に受け継がれている。この宣言は、児童を権利の主体として捉えている点が最大の特徴である。この宣言を踏まえ、国連のポーランド代表が法的な拘束力をもった条約にしようと提案し、1989年国連総会において「児童の権利に関する条約」(以下、条約)が採択されたのである。
  • レポート 福祉学 児童の権利に関する条約 児童の権利に関する宣言 ジュネーブ宣言 国際児童年 児童福祉法
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  • 児童権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ
  • 「「児童の権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ。」 児童は発達途中の段階であり、経済的、生活環境的に見ても受動的な部分が多くあるのは疑いの無い事実である。社会的な自立とは程遠い「保護」される立場であり、大人たちに依存してしまうのは仕方ないことなのである。しかし、全ての大人はかつて児童であり、その時期を両親や親族をはじめ、地域の人等、様々な人により存在を守られ生きてきたのである。身体面、社会面、心理面、様々な面で成長を遂げる児童期を、子供たちは自分の権利を守られながら成長して行くのである。それは守られなければならない権利なのである。 「権利」と一口に言っても、捉え方で意味合いが極端に分かれてしまう。「受動的権利」と「能動的権利」の二つに分けられる。まず「受動的権利」であるが、先に述べた通り、子供は守られなければならない存在という考え方が強い捉え方である。成長途中なので、大人たちが保護してあげなければならないのである。しかし、その捉え方が極端だと、「保護しなければならない」という強迫観念から、親がストレスを感じてノイローゼになってしまうケースや、保護してあげているのに、何故親の言うことが聞けないのか、と虐待に走ってしまうケースが多く見られる。 「能動的権利」は、子供を「こども」と見る前に一人の「人間」として見るべきだという考え方である。子供を弱者として捉えるあまり、子供本人の基本的人権や自由、幸福追求が充分に理解されていないのではないか。権利を受容するだけでなく、主体的に権利を行使していくべきであるという特徴を持っている。一言で言ってしまうと「受動的権利」は、大人は守らなければならない、とし「能動的権利」は、子供は守られている、と私は捉える。どちらの捉え方が間違っているという事は無いのだが、要はバランスだと考える。「子供」を一人の「人間」だと見て、出来ないことを手伝ってあげる、出来ることは自分でしてもらう、という様に側面から支える姿勢が必要だと考える。 次に、1989年に国際連合が採択した「児童の権利に関する条約」の背景と保障の歴史について述べる。 人権に関して、児童の権利の歴史は浅い。20世紀初頭にスウェーデンの女流思想家E.ケイが20世紀を「児童の世紀」と主唱して以来、具体化されて来た。例えば、1909年のアメリカにおける第一回児童福祉白亜館会議の開催、1922年のドイツにおけるワイマール憲法の下での「児童法」の制定、同年のイギリスにおける児童救済基金団体による「世界児童憲章草案」の提示、1924年の国際連盟による「児童の権利に関するジュネーブ宣言」がある。 我が国ではそれより遅れを取り、1947年に日本国憲法の基本理念に基づき「児童福祉法」を制定した。その第1条は「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」とある。1951年の「児童憲章」の前文には「児童は、人として尊ばれる。」「児童は、社会の一員として重んぜられる。」「児童は、よい環境の中で育てられる。」と定められている。これらで謳われているものは、世界レベルで見れば時期的には遅れを取ったが、中身は世界的に見ても先駆的な内容であったようだ。 1989年に国際連合により「児童の権利に関する条約」が採択された。これは30年前に同じく国際連合により採択された「児童の権利に関する宣言」を改めて見直し、採択したものである。 「児童の権利に関する条約」の最初の草案は子供の権
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