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連関資料 :: 介護保険について

資料:172件

  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について 1.はじめに 福祉サービス利用者のうちの大半は高齢者である。その多くの場合は住み慣れた家や地域で余生を過ごして生きたいと望んでいる。そのニーズのなか援助を行う場所が各々の住み慣れた場所で行う、つまり在宅でのサービスが生まれてきた。 2.在宅福祉サービスの体系 在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となり実施提供される諸々のサービスである。  在宅福祉は大きく分けて狭義と広義に分けられる。
  • レポート 福祉学 在宅福祉 介護保険 サービス 老人福祉
  • 550 販売中 2006/06/14
  • 閲覧(2,910)
  • 高齢者介護保険、サービスと今後の課題
  • (1)介護保険制度における在宅サービスは、老人福祉、老人保健あるいは医療の分野から介護と関連のあるサービスが再編されたものと、介護保険制度で新規に設置されたサービスで形成され、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の12種類である。 1) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  居宅の要介護者などに対して、介護福祉士などの訪問介護員が居宅を訪問し、生活・介護などに関する相談・助言、必要な日常生活上の世話を行うことである。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき訪問介護員等は常勤換算方法で2.5人以上とされ、サービス提供責任者、管理者を置かなければならないとされている。 2) 訪問入浴介護 要介護者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、利用者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき従業者は、看護職員1人以上、介護職員2人以上で、1人は常勤でなければならない。 3) 訪問看護  要介護者等に対し、居宅において看護士等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助である。指定訪問介護事業者が事業所ごとにおくべき看護士等は、指定訪問看護ステーションの場合、看護職員が常勤換算で2.5人以上、うち1名は常勤でなければならない。理学療法士または作業療法士は実状に応じた適当数とされている。指定訪問看護を行う病院または診療所の場合は、看護職員を適当数置くことになっている。
  • レポート 福祉学 介護保険 サービス 高齢者 福祉 在宅サービス
  • 550 販売中 2006/06/20
  • 閲覧(3,807)
  • 「老人医療制度」「介護保険法」のまとめ
  • 【老人医療制度】 (老人医療制度の流れ)  まず、老人医療費に国が関与したのは、1960年12月岩手県沢内村において65歳以上の老人の外来を10割給付することが最初である。その後、老人医療費無料化の流れが一気に全国に広がり、1973年1月から全国一律に70歳以上の老人の医療費自己負担分を公費で現物給付されるようになった。  しかし1973年のオイルショックなどによる景気の低迷から、老人医療費が財政を圧迫し、急速な高齢化も伴い1982年8月に老人保健法が成立し、老人医療費支給制度は廃止された。その後、2008年4からは老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」と改称され、75歳以上の高齢者に係る医療費の抑制を行いやすくするために後期高齢者医療制度が導入され、75歳以上の高齢者は別枠で管理されることになった。
  • 医療 高齢者 介護 健康 保険 老人 地域 介護保険 制度 サービス
  • 550 販売中 2009/11/06
  • 閲覧(3,623)
  • 介護保険施行後の高齢者福祉
  • 寝たきりや痴呆の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。高齢者介護サービスは、これまでの制度においては、老人福祉と老人保健の二つの異なる制度の下で提供されていた事から、利用手続や利用者負担の面で不均衡があった。そのため、総合的、効率的なサービス利用が出来ないことがあった。今年度より施行されている、公的介護保険ではわが国に、初めて本格的な介護サービス(ケアマネンジメント)の仕組みを位置付けるものである。これまでの老人福祉制度は、行政がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度は、介護を主たる目的とする一般病院への社会的入院といわれる長期入院が生じているなどの医療サービスが非効率的に提供されている面があった。介護を医療保険から切り離すと共に、医療については医療提供体制を含む総合的且つ抜本的な医療制度の改革を実施し、治療という目的にふさわしい制度とする事となっている。この介護保険は、適切な介護サービス計画(ケアプラン)の策定を通じ、高齢者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の自己決定を最大限尊重し、その選択に基づき、個人に適した保健・医療・福祉にわたるサービスが、多様な事業者・施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮されなければならない。これまで、老人福祉法に規定されていたホームヘルプサービス、デイサービス、特別養護老人ホーム等のサービスの大半が、介護保険法による給付に移行した。やむを得ない理由により介護保険によるサービスを受けることが著しく困難な場合、例えば、家族による介護放棄や虐待といった状況に置かれている高齢者における措置があるが、その様な費用については原則として公費負担となる。
  • レポート 福祉学 介護保険 高齢者福祉 ケアマネジメント 多様な事業者・施設 介護放棄
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(2,600)
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