資料:126件
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プチ生活保護のススメ
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『生活保護VSワーキングプア』の第5章では、これまで若者の貧困が広がりつつあるところ、現在の生活保護の運用ではその解決は難しいことを話してきた。では、解決の処方箋はまったくないのでしょうか。この章は若者の貧困を解決するに当たって生活保護のあり方は何かをめぐって議論していく。
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福祉
生活保護
社会
生活
自立
評価
サービス
行政
若者
投資
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生活保護における自立助長について
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生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。
生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。
また、古賀昭典の
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生活保護
生活
保護
自立
自立助長
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生活保護の四原則
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生活保護の四原則
生活保護法には基本原理のほかに、保護を具体的に実施する場合の原則が4つ定められている。この原則は、制度の基本原理と共に重要な運用上の考え方を示している。
以下の4点が保護の原則である。
申請保護の原則
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその同居する親族の申請に基づいて開始することを原則としている。しかし、要保護者の発見、あるいは町村長などによる通報があった場合には適切な処置を取る必要があり、要保護者が急迫した状況にあるときは、職権保護といって、申請が無くても必要な保護を行うことが出来る。
基準及び程度の原則
保護は、要保護者の年齢、性、健康状態など、その個人又は世帯の実際の
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健康
生活保護
生活
原理
基本原理
分離
制度
個人
義務
基準
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生活保護の種類と内容について
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生活保護の種類と内容について
生活保護には8つの扶助がある、基本は酔う保護者の必要に応じて給付するが、出産や葬祭などは毎月いくらと計算することが出来ない為、必要に応じて一時的に給付される。
保護を行う場合、原則は住宅保護であるが、補完的に施設入所保護もある。扶助の方法も原則は現金普及であるが、施設入所保護の場合は対人サービスや物質サービスなど現物普及が基本となる。原則として保護者本人に直接交付される。
以下に、8つの扶助を説明する。
生活扶助
生活扶助は、8種類の扶助の中で最も基本的な扶助である。大1類の飲食物費や被服費のように個人単位に消費する年齢別の生活費と、第2類の光熱水費や家具什器等の
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介護
学校
医療
サービス
生活保護
生活
住宅
支援
出産
需要
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生活保護制度の基本原理と保護の原則について
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わが国の生活保護制度の基本原理と保護の原則について
生活保護法の基本原理は以下の4つに分類される。①生活保護法第1条の「国家責任の原理」で、これは憲法第25条の生存権の理念に基づき、生活に困窮する国民の最低生活保障を国が責任を持つといった原理である。②生活保護法第2条の「無差別平等の原理」で、これは国民が法の定める要件を満たせば、無差別平等に受ける事ができる。つまり、性別、身分、性格、人格、主義、信条等によって差別されず生活困窮に陥った原因に関係なく、概ね世帯の経済的状況をみて保護を行う原理である。③生活保護法第3条の「最低生活の原理」で、最低生活は「健康で文化的な生活水準を維持する事のできる
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生活保護
生活保護法
生活保護制度の基本原理
保護の原則
生存権
最低生活の原理
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
原理
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
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生活保護法
原理
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生活保護に関する国民の権利と義務
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生活保護に関する国民の権利と義務
権利の定義は、「一定の利益を請求し、主張し、享受することが出来る法律上正当に認められた力」とし、義務の定義は「規範によって課せられる拘束又は負担のこと」とされている。
被保護者の権利
①不利益変更の禁止(法第56条)
被保護者は、正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない。「不利益」とは、非保護者の主観的判断によるものではなく、客観的な基準によるものである。
②公課禁止(法第57条)
被保護者は、その保護金品に対し租税その他の公課を課せられることはない。生活保護法によって支給される保護金品は、非保護者の最低限度の生活を保障するものであ
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生活保護
指導
権利
生活
義務
生活保護法
差押
定義
利益
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生活保護法の4原則
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日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。
【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
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福祉
介護
高齢者
文化
健康
障害者
生活保護
生活
障害
日本国憲法第25条
生活保護法
国家責任の原理
無差別平等の原理
最低生活の原理
保護の補足性の原理
申請保護の原則
基準及び程度の原則
必要即応の原則
世帯単位の原則
世帯分離
最低限度の生活
生存権
請求権
扶養義務者
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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