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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 家族法 離婚と財産分与
  • 次の問題について検討しなさい。 1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。 2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。 3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。 4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。 小問1 1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。 (1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。 次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
  • レポート 法学 民法 家族法 財産分与
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(3,761)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(7,148)
  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,405)
  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,495)
  • 家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想
  • 家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想  今、「家族」を考えようとすると、おそらく両極端の考え方が出てくるだろう。ひとつは、家父長を中心に、妻や子が整然と従うような、伝統的な家族観を再生しようとする考え、もうひとつは、家族制度を廃し、個人単位の社会を目指す考えである。中流階級の核家族という、ここ何十年の家族観が崩れはじめ、これから家族関係をどうすべきかが、不透明になっている。  一方で、同性愛者などの少数者は、これまで「家族」をもつことすら認められなかったから、新たに「家族」を求めるといわれる。同性婚やドメスティック・パートナーの議論が、にわかに高まりつつある。  このように、一見相反する方向において、「家族」が問われはじめている。  私が婚姻制度とかドメスティック・パートナー制度とかに関心を持ち始めた直接のきっかけは、いわゆる「性同一性障害特例法」で、「婚姻していないこと」、また両親が婚姻を解消していても、子から見て同性婚の状態になることを防ぐためといわれる、「子がいないこと」という要件がつけられたことである。  すでに婚姻関係にある者の一方が、性別の変更するために
  • 全体公開 2007/12/21
  • 閲覧(3,788)
  • 家族異動状況報告書
  • 家族異動状況報告届 総務部長殿 届出人氏名 所属 提出日    年   月   日 対象者 氏名 生年月日 年齢 性別 異動年月日 異動事由 本 人 世帯主 非世帯主 家族 同居人 その他備考 ※提出の際には該当事由の書類を添付すること   婚姻の場合 婚姻証明書   出生の場合 出生証明書   死亡の場合 死亡証明書
  • 会社書式 経理 報告書 家族異動
  • 全体公開 2008/10/28
  • 閲覧(2,608)
  • 年賀状_家族_子供が生まれてから2
  • 謹んで初春のお慶びを申し上げます。 旧年中はなにかとお世話になりましてありがとうございました。 わが家では、昨年新たな家族を授かり一層にぎやかな新年となりました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 皆様のご健康を心より祈り申し上げます。 平成○年元旦 ○○ ○○    恵み 俊哉 エリ 〒***-**** 東京都○○区○丁目○番 TEL **-****-****
  • 年賀状
  • 全体公開 2008/09/09
  • 閲覧(1,303)
  • 扶養家族編入・除外届
  • 扶養家族編入・除外届    所属   氏名          印 総務部長 所属長       申請日 年  月  日 区 分  編入・除外  変更年月日  年  月  日 家族氏名 生年月日 職業/収入/理由 同居 フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    備  考
  • 届書 社内文書 扶養
  • 全体公開 2008/09/29
  • 閲覧(2,213)
  • 女性労働の歴史と家族制度 
  • 女性労働の歴史と家族制度  1、現代に影を落とす家族制度  現代社会のなかで、前近代的家族制度規範から生み出された家族制度は、無意識的に言葉や習慣として生きている。「主人」や「奥様」などの言葉に見られる。また、非摘出子という概念や男女役割分担といった形で残っている。男女の役割分担は、資本の側にとって利潤の追求のために都合がよいものである。諦めの思想は、家族制度の名残である。  家族制度のルーツは、武家社会に見ることができる。君主に仕える家父長に家族成員の生存がかかっていた。女性は、男子を産むことのみの存在価値であった。明治維新後の政府にとっては、富国強兵を推し進めるための国民掌握という点で家族
  • レポート 福祉学 社会福祉 家庭 女性労働
  • 550 販売中 2007/02/05
  • 閲覧(4,570)
  • 福島瑞穂「結婚と家族」レポート
  • まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。 しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
  • 日本 女性 法律 家族 問題 政策 結婚 事実婚 家族法 福島瑞穂 結婚と家族 レポート 書評 社会学 文学部 社会学部 卒論 論文
  • 550 販売中 2010/01/26
  • 閲覧(3,613)
  • 家族発展史の研究と論争
  • 家族発展史の研究の系譜と論争  家族研究における論争は19世紀中葉から始まった。当初は「家族の起源」がその争点となり、バッハオーフェン、モルガン、エンゲルスらが論壇の中心であった。  スイスの学者J・J・バッハオーフェンは、母権制論や複数婚制論の提唱者として知られている。彼は1861年の『母権論』において、古代の社会においては一対一の婚姻による夫婦関係は存在せず、複数婚が主であり、その中では母親が中心の母権制社会が存在していたことを主張した。この研究は、近代では自明視されていた父権制的家族は歴史の過程の中で形成されたものだとし、それを「人間の本質」と絡めて語る近代の人々に大きな衝撃を与えた。  バッハオーフェンの研究は、アメリカの民族学者L・H・モルガンによって発展していくこととなった。モルガンは人間社会の発展段階を野蛮・未開・文明の三段階に分け、その中に家族形態・婚姻形態の発展段階を位置づけることを試みた。彼が産業化を受けていない原始共同体として北米インディアンを研究し、1877年に著わした『古代社会』にこの研究の主要論点を見ることができる。それは第一に原始家族は単婚か複数婚かという
  • 社会 女性 家族 人間 労働 評価 自然 ジェンダー
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(1,826)
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