連関資料 :: 民事再生法

資料:2件

  • 判例 民事再生~不正な方法~
  • 研究判例:最決平成20年3月13日     ~再生計画案が不正な方法により成立した場合~ -イントロダクション-  本件では、再生債務者側の者が再生計画案の議決権を回収可能性のない債権の買取り・一部譲渡によって取得した結果、多数となって再生計画案が可決された。その行為が民事再生法174条2項各号の不認可事由に該当するか問題となった。 1 事案 (1)抗告人は,不動産賃貸業を営む株式会社であり,Aはその代表取締役である。抗告人は,実質的に唯一の資産である建物(以下「本件建物」という。)を相手方Y1,Bほか1社に賃貸していた。 (2)抗告人は,平成元年2月,Hから4億円を借り入れて本件建物に極度額を4億円とする順位1番の根抵当権を設定し,さらに,Iから4億円を借り入れて本件建物に極度額を4億円とする上記根抵当権と同順位の根抵当権を設定した(以下,これらの根抵当権を「本件各根抵当権」という。)。  抗告人は,平成4年7月までに,Aが代表取締役を務めるCの合計7億円の借入債務を連帯保証した。 (3)抗告人は,平成11年7月ころ,株式投資の失敗等により経営が破たんした。  抗告人は,本件各根抵当
  • 再生 債権 計画 抵当権 裁判 方法 債務 裁判所 株式 利益 不正な方法 通信 レポート
  • 全体公開 2010/08/29
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