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連関資料 :: 各論

資料:208件

  • 社会福祉援助技術各論
  • 「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ。」  社会福祉調査とは、何かの統計を出すとき的確な現状把握なしには、効果的なサービスや対応策を計画及び実施することが困難である。そのため現実を把握するときに行う調査である。社会福祉調査は社会調査の一応用分野であり、基本的な調査理論や技術は社会調査に依拠している。しかし、特に問題解決的アプローチ型の調査を主流とし、社会福祉援助技術の一つとして用いられるところに特徴がある。社会福祉調査は、ニーズや実態を把握し、解釈するだけにとどまらず、その解決策を導き出すことに寄与するものである。直接的であれ、間接的であれ、サービスや援助、事業運営、制度・政策などをよりよいものにすることをねらいとして行われる性格のものである。その根底には、人々のよりよい生活及び福祉の向上を図ることに貢献しようという価値意識が存在している。  1、社会福祉調査の類型について 社会福祉調査の種類として、接近方法、収集するデータの性質、調査対象範囲、調査方法という4つの分類基準を用いて整理する。  (1)接近方法による分類からみた種類  何のた
  • 福祉 社会福祉 調査 社会 情報 文化 統計 問題 分析
  • 550 販売中 2008/12/07
  • 閲覧(2,205)
  • 社会福祉援助技術各論
  • 本レポートの内容 レポート課題 「集団援助技術についてまとめよ」 「集団援助技術の展開過程についてまとめよ」 科目終了試験 「集団援助技術の理論と内容について」 「グループワークにおけるプログラム活動の効果」 「集団援助技術についてまとめよ」   1、集団援助技術の歴史的展開  グループワークとは、複数の個人で構成されたグループ内での成員間の相互作用を活用して、ニーズの充足を図る問題解決法・技術である。そのグループワークは、最初から今日のようなソーシャルワークの援助方法として実践されていたわけではなく、また突如としてある日あらわれたわけでもない。本レポートでは、はじめに、グループワークの歴史的展開から述べてみる。 19世紀の産業革命後の欧米社会では、深刻な社会問題に直面していた。例えば、人口の多くが都市に流入したことによる住宅不足、不衛生で不健康な健康状態、あるいはスラムの発生などの悪い生活環境条件を引き起こしていた。また、貧富の格差は増大し、失業、疾病、犯罪の増大などによる社会生活の不安も生み出していた。 このような社会状況のなかで、青少年の精神を改善するという趣旨のもと、イギリスの
  • 東京福祉大学 社会福祉援助技術各論 レポート課題 集団援助技術についてまとめよ 集団援助技術の展開過程についてまとめよ 科目終了試験 集団援助技術の理論と内容について グループワークにおけるプログラム活動の効果
  • 660 販売中 2009/01/16
  • 閲覧(4,297)
  • 社会福祉援助技術各論
  • 本レポートの内容 レポート課題 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 科目終了試験 1 間接援助技術の領域について 2 地域援助技術の特質と問題点について 3 地域援助技術の基本的性格について 4 地域の組織化と福祉の組織化 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 1、はじめに 間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景に当たる環境、つまり地域における支援体制作り、社会福祉援助技術の促進や、直接援助技術を有効的に進める為の方法や技術の総称である。 直接援助技術は、利用者の問題解決を直接的に援助するものであり、逆に間接援助技術は、利用者を取り巻く環境を整備し、文字通り間接的に援助していくものである。お金が沢山あっても、お店が無ければ使い道が無い。正に直接援助技術と間接援助技術は表裏一体の関係なのである。 2、間接援助技術の必要性  間接援助技術の必要性は次の四つである。  ①社会資源の整備:福祉サービスを必要とする人が、その必要に応じて的確な援助を受けるためには、生活する地域に必要な福祉サービスが整備されていなければならない。  ②周知:社会資源が整備され
  • 東京福祉大学 社会福祉援助技術各論 レポート課題 間接援助技術の必要性今後の課題について 科目終了試験 間接援助技術の領域について 地域援助技術の特質と問題点について 地域援助技術の基本的性格について 地域の組織化と福祉の組織化
  • 550 販売中 2009/01/16
  • 閲覧(3,120)
  • 社会福祉援助技術各論
  • 本レポートの内容 レポート課題 「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ 」 科目終了試験 1、統計調査と事例調査の相違点 2、標本調査の種類と方法について 3社会調査法について レポート課題 「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ 」 1、社会福祉調査法の意義 社会福祉調査とは、市町村や都道府県、国の福祉施策において新しく生起した福祉サービスの課題や既存の福祉サービスの改善計画、また、人口の流入、流出、少子高齢化等の動向を予測して将来の福祉需要に対する施設、サービスの整備計画の政策を策定することである。また、その効果的なサービスや対応策を計画し、実施する場合、的確な現状把握が必要である。この現状把握を行う方法の一つが社会福祉調査である。  なお、社会福祉調査は、社会調査の一応用分野であり、その理論と技法は、社会調査に依拠しているが、社会福祉調査は、問題解決アプローチ型の調査を主流としており、社会福祉援助技術の一方法として用いられている所に、その特徴がある。すなわち、社会福祉調査を通して社会福祉制度及
  • 東京福祉大学 社会福祉援助技術各論 レポート課題 社会福祉調査の性格と類型についてまとめ 統計調査と事例調査の相違について述べよ 科目終了試験 統計調査と事例調査の相違点 標本調査の種類と方法について 社会調査法について
  • 660 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(3,699)
  • 刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
  • 横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合) 一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。  本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたAの殺害について検討し、Xの罪責を明らかにしたい。 二(1) まず、XはSの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。  この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。  本問では、Xはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Xは店の管理全般を任されていたといえる。とすると、店長Aは現実的には管理を行っていないため、Xに事実上の占有があるといえる。 確かに、XはSの店長Aから管理を任せているだけなので、SまたはAにも占有があるとも思えるが、Aは週に一回売り上げの報告を受けていただけであり、金銭の受け渡しはないことから、間接的な占有であり、窃盗罪における事実上の占有とはいえない。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 窃盗罪
  • 550 販売中 2006/02/21
  • 閲覧(3,813)
  • 刑法各論 酩酊運転致死罪の事案
  • 1(事案と罪責)   本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。   以下、Xの行為の構\成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。 ...................... 故意     次にXに故意があったのかどうかを検討する。酩酊運転致死罪の故意とは、正常な運転が困難な状態の認識をいうものと解する。     ここで、Xは酩酊状態のため妻の制止を聞き入れることもできず、かつ、運転が危険な状態であることを自ら認識できない状態であったと考えることもできよう。     しかし、この立場を認めることはできない。これまで、本件のような重大な危険を有する無謀な運転による死傷の結果については、不注意な運転として業務上過失致死罪(211条前段)とされてきた。しかし、新たに危険運転致死傷罪が追加されたのは、被害者やその遺族を初め、広く国民の間からその刑が軽すぎるといった批判があったためである。
  • レポート 法学 刑法 各論 危険運転致死罪
  • 550 販売中 2005/10/15
  • 閲覧(1,881)
  • 刑法各論 名誉毀損の真実性の証明
  • 問題  週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。 1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。   とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。 2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。   この説によると、真実性の錯誤は構成要件要素の錯誤となり、事実の錯誤により、故意が阻却されることになる。 しかし、事実の真否の判断は実際上かなり複雑であるとともに、実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の存否を決すべき定型的判断にとどまらない面があるので、妥当でない。また、真実であると思えば常に故意を阻却するので広汎な故意の阻却を認める結果になってしまう。
  • レポート 法学 刑法 各論 名誉毀損 真実性
  • 550 販売中 2005/11/05
  • 閲覧(4,156)
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