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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法 論証 内閣の法律案提出権は認められるか
  • 内閣の法律案提出権は認められるか。  内閣に法律案提出権が認められるか。法律案提出権の所在につき明文の規定はなく、問題となる。  この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原則、41条)ところ、発案も立法作用の一部をなすので、これを内閣に認めることは、41条に反するとの見解もある。  しかし、発案は国会の議決をなんら拘束するものではない以上、立法そのものとはいえないと解される。のみならず、議院内閣制の下では、国会と内閣の協働が要請されており、内閣に法律案提出権を認めることは、かかる要請に合致する。  さらに、72条の「議案」には法律案も含まれていると解することが
  • 憲法 論証 内閣 法律案提出権
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • Z1001 日本国憲法 リポート A判定
  • 法の下の平等について  日本国憲法の基本原理つまり基本的な考え方は、大きく「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」という3つの柱から成り立っている。そのうち「基本的人権の尊重」は、特に人間の尊厳と自立にとって最も重要なことである。人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる「権利」をよりよく保障し実現することが、国家が存在する理由であり目的である。  憲法14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示し、とくに「法の下に平等であって」という言葉の中に、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであり、行政や裁判でその法を実施したり適用する段階でのみ不平等であってはならないという考え方ではなく、不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているのである。 上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止
  • 憲法 日本 人権 社会 女性 差別 平等 政治 佛教大学
  • 550 販売中 2010/10/31
  • 閲覧(2,938) 4
  • 日本国憲法における基本的人権保障の特徴について
  • 1、はじめに  憲法は、国家というものが成立し、支配―被支配の関係するところでは、どこでも見られる統治のルールである。近代憲法史を考える場合の最重要文書の一つに「フランス人権宣言」があり、基本原理に「権利の保障」と「権力の分権」がある。フランスで定型化された近代憲法の基本原理が今日の日本国憲法の中にも受け継がれており、人権保障について、憲法第13条で「個人の尊重」を国家・社会生活における究極の価値と定めるとともに、第11条、第97条では、基本的人権は国家権力をもってしても、「侵すことのできない永久の権利」として保障するとある。基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試練に耐えて確立された。近年、時代の変化と共に新しい人権、人権の国際化が求められている。ここで、基本的人権保障の歴史的展開と日本における基本的人権の特徴、今後の課題についてまとめてみたい。 2、人権概念の誕生と近代の人権宣言  人間として基本的欲求を主張する際、「人権」という言葉が使われる。人権といえば、時と場所を越えて、人間である以上、全ての人に生まれながらに備わった権利であると説明される。しかし、人類の長い歴史の中でそのような概念が登場したのはわずか数百年に過ぎず、人間の自由と平等への欲求の歴史は、人が人を支配し、統治するものとされる者に分かれたときからさまざまな営みを続けてきた。古代においては、ギリシャの民主制があり、ローマの奴隷の反乱があった。そして、中世においては「神の前の平等」というキリスト教の考え方も説かれた。しかし、個人の自立を基本にした近代的な人権概念に到達するには、いくつかの過程があった。その一つに、1215年に成立したマグナ・カルタ(大憲章)があげられる。
  • レポート 法学 基本的人権 人権保障 日本国憲法
  • 550 販売中 2005/11/28
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  • 憲法第九条をめぐる戦後安全保障
  • 憲法第九条をめぐる戦後安全保障 敗戦後、連合国の占領下におかれた日本にとっての安全保障上の中心課題は、国内体制の安定であった。日本は、完全な武装解除と戦争遂行能力の破壊、植民地の放棄といった内容を含むポツダム宣言を受諾した。この時期の政府指導層の最大の関心事は、「国体護持」であった。
  • 憲法九条 安全保障 外交 日米安保 冷戦 自衛隊
  • 550 販売中 2008/10/27
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  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
  • 550 販売中 2006/02/15
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