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連関資料 :: 債権

資料:136件

  • 04.会社設立行為における債権者保護
  • *会社設立行為における債権者保護  会社法改正により、会社の形態が大きく変わったこともあり、保護されるべき利害関係者の立場も変化してきている。中でも、会社法の規制緩和を受けて、債権者保護が軽視されているのではと懸念されている。  まず、株式会社の設立についてであるが、事前規制から事後規制への転換は大きな変化をもたらした。最低資本金制度の廃止や設立手続きの簡素化、さらにはそれに伴い綿密な事業計画や資金調達計画の必要性などである。 元来、株式会社においては、債権者保護の観点として、最低資本金制度、会社財産の開示制度、取締役の責任の3つの規定で行うことになっていた。それの1つが廃止されることは、株式
  • 会社 設立 債権者 債権者保護
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 法律学概論①物権と債権の違い
  • 物権と債権の違いについて ■はじめに  設題の物権と債権の違いについて、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 民法における財産権とは何か  テキストによると、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、第2章と第3章において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。 ■第2章 物権の特質  物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有物を意のままに使用・収益(貸して賃貸料をとるなど)・処分(壊したり売ったりする)できる。(所有権の他には他人の所有権上に存在したり、使用・収益・処分の面で完全ではなかったりする「地上権」「永小作権」「地役権」「抵当権」「質権」「留置権」「先取特権」「占有権」がある。) ここで、物権の主な特質を3つ述べる。  ①絶対性  自分の物の支配が妨げられたり、脅かされたりしていたら、基本的に誰に対しても物権を主張できる。例えば、自分が所有している土地に誰かが不法占拠している場合、その不法占拠者が契約とは全く関係のない単なる隣人・通行人等の場合でも自分の所有権を主張できる。  ②直接性   物権は自分だけで利益享受が可能であるという直接 性を持つ。そのために、自分の物に対する支配が妨害 されたり、脅かされそうになったりしたときはその妨害を排除し、対物支配を回復できなければならないとして、「返還請求権」「妨害排除請求権」「妨害予防請求権」といった3つの物権的請求権が認められている。(直接規定した条文はない。) ③排他性あり 1つの物の上には、種類・内容が同じ物権は1つ  しか成立しない。また、数個のものに1つの物権は存在しない。これは「一物一権主義」と言われる。例えば、1つの物に2人が共に所有権を持つということはない。その結果、物の上に先に所有権をとった人が、その物を排他独占的に支配できる反面、同じ物の上に後で所有権をとった人が現れてもその人は排除される。いわゆる「早い者勝ち」である。(理論上はそうであり、例外あり。以下参照)  ※例外 公示制度   物権の変動を外から見てわかるようにして、取引の安全を守るための制度である。「外から見てわかるよう」とは、不動産では登記、動産では引渡しという手段であり、「対抗要件」と言われる。不動産売買を例にとると、買主は購入した不動産を登記しておかないと自分よりも後に同じ不動産を購入した第三者に対して購入したことによる所有権を主張できない。第三者が同じ物を買って2人が1つの物に対する所有権を主張することができてしまう点で物権の排他性の例外となっている。また、公示がないと第三者に対抗できないという点で誰にでも主張できるはずの絶対性の例外となっている。 ■第3章 債権の特質  債権とは人に対する権利であり、テキストでは「特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利」と書かれている。債
  • 佛大 法律学概論 レポート A判定
  • 550 販売中 2008/05/31
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  • 代位弁済における求償権と原債権の関係
  • (1)弁済による代位により、代位弁済者が原債権を代わって行使できるのだから、債権者に対する債務も代位弁済により消滅しないことになる。 →× 弁済による代位により、債権者と債務者との関係では、債務は消滅する。 (2)原債権が求償権の範囲を超える場合でも、原債権を上限として代位弁済者は代位によって取得した抵当権を行使できるとするのが判例の立場である。 →× 判例の立場は、原債権が求償権の範囲を超える場合は、代位弁済者が代位によって取得した抵当権を求償権の限度で行使できるとする。 (3)原債権は求償権確保の手段的債権なのだから、求償権が時効により消滅すれば、代位弁済者が取得した原債権も消滅する。 →× 判例は、原債権と求償権の独立性を前提とするので、原債権につき時効の中断があれば、求償権が時効消滅しても原債権を行使できることになる。 (4)物上保証人が複数いる場合には、各不動産の価格に応じて代位の範囲が決まるが、保証人と物上保証人が複数いる場合の代位の範囲は、頭数で決めるのであって、物上保証人の有する不動産の価格は基準とならない。
  • レポート 法学 代位弁済 求償権 保障契約 物上保証人 担保保存義務
  • 550 販売中 2006/07/29
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  • 「企業倒産と債権回収」レポート『山一証券の倒産』
  •  企業倒産は経済における病理現象である。特に大企業の倒産は、その事業規模が大きいだけに多くの失業者と巨額の不良債権を生み出し、一企業の倒産が社会全体に暗い影を落とす。しかし、倒産する企業というのは、経済社会において不要な歯車であり、非効率な存在であるがために淘汰されるのである。倒産によって経済社会に効率化がもたらされ、経済の発展が促されるのである。倒産が存在しない社会主義経済が行き詰まり、崩壊していったように、倒産は経済社会の活性化に大きな役割を果たしている。 平成12年3月28日、山一証券の破綻につながった粉飾決済事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)と商法違反(違法配当)の罪に問われた山一証券元会長・行平次雄被告、同元社長・三木淳夫被告に対する第1審判決が東京地裁で言い渡された。判決内容は、行平元会長に懲役2年6ヶ月執行猶予5年を言い渡した。上記の2つの罪に加え、総会屋への利益供与を行った商法違反の罪にも問われた三木元社長を懲役2年6ヶ月の実刑とした。
  • レポート 法学 企業倒産 山一証券 違法配当 飛ばし 証券取引法 商法
  • 550 販売中 2005/06/25
  • 閲覧(3,036)
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