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連関資料 :: 債権

資料:136件

  • 債権譲渡通知書
  • 債権譲渡通知書 丙 殿  私が、貴殿に対して有する後記の債権を、平成○○年○○月○○日、○○府○○市○○町○○丁目○○番○○号所在の乙へ、譲渡したので、通知する。 平成○○年○○月○○日 ○○府○○市○○町○○丁目○○番○○号  甲        印 譲渡債権の表示 債権の当事者 債権の種類 債権の発生年月日 債権金額 弁済期 2 1
  • 通知書 契約書 債権 法的文書
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,405)
  • 債権回収の方法とその限界
  • 履行強制は、裁判により債務名義を得た上で、直接強制、間接強制、代替執行の方法によってなされる。ただし、この方法は債務者の資力に依存する。 損害賠償請求も実際に実現するには裁判により債務名義を得る必要があり、債務者の資力に依存する。 契約解除は裁判外でもなすことができ、これにより契約は消滅する。仮に契約に未履行部分があれば何ら問題はないが、既履行部分についてはやはり債務者の資力に依存する。
  • レポート 経営学 直接強制 間接強制 代替執行 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
  • 閲覧(2,429)
  • 債権各論レポート(請負)
  • 請負(請負人の仕事完成義務) ①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。 ②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。  この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
  • 問題 仕事 契約 材料 建築 目的 義務 自己 消滅 供給 請負
  • 770 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(3,118)
  • 債権譲渡契約書
  • 債権譲渡契約書  ○○○○を譲渡人(以下「甲」という)とし、○○○○を譲受人(以下「乙」という)とし、譲渡人及び譲受人間において次のとおり債権譲渡契約を締結した。 第1条(譲渡) 甲は、乙に対し、甲の乙に対する平成○○年○○月○○日付金○○○万円の借入金債務の弁済のため、甲の以下の債権を譲渡する。  債権者 (甲)○○○○  債務者 ○○○○  債権額 金○○萬円也  原因   平成○○年○○月○○日  弁済期  平成○○年○○月○○日   第2条(通知) 甲は債務者に対し、平成○○年○○月○○日配達記録証明付内容証明郵便にて、本件債権譲渡の通知を行い、通知書及び
  • 契約書 債権譲渡 会社書式
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(3,076)
  • 債権譲渡承諾書
  • 債権譲渡承諾書 ○○○○ 殿 私は、貴殿が私に対して有しております下記の債権を、 平成○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○○番○号 ○○○○に譲渡したことを、異議無く承諾します。                     記 譲渡債権の表示                              債権額 金○○萬円也  原因   平成○○年○○月○○日付 ○○契約代金  弁済期  平成○○年○○月○○日   平成  年  月  日 (住所) (氏名)                    印
  • 承諾書 債権譲渡 会社書式
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(5,699)
  • 債権譲渡通知書
  • 債権譲渡通知書 ○○○○殿 私が貴殿に対して有しております下記の債権を、 平成○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○○番○号 ○○○○に譲渡しましたので、ご通知申しあげます。                     記 譲渡債権の表示     債権額 金○○萬円也  原因   平成○○年○○月○○日付 ○○○○契約代金  弁済期  平成○○年○○月○○日                                                 以上 平成○○年○○月○○日 (住所) (氏名)             印
  • 通知書 債権譲渡 会社書式
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(4,289)
  • 相殺と差押、債権譲渡
  • 相殺と差押・債権譲渡 1 問題の本質  反対債権に第三者の権利関与があった場合に相殺をもって対抗できるかが、相殺と差押の問題 【1】一方では、そのような問題にかかわる唯一の規定である511条の解釈論   → しかし、511条は、差押の場合における法定相殺に関する規定であり、この規定だけでは、第三者の権利関与の場合のすべてを理論的に捉えることはできない。 また、511条だけでなく、債権譲渡における468条2項でも同様の問題があることから、両規定の関係も問題である。 従って、単にそれぞれの規定の単純な解釈ということにとどまらず、第三者の権利関与の諸形態との関係で相殺制度をどのように位置づけるべきかという、相殺の第三者効という相殺法理の本質論にかかわっての視点から検討することが重要となる。 【2】他方では、相殺の担保的機能の解明 → この点、反対債権に第三者の権利関与があった後も相殺が認められるとなると、相殺を行う者の債権はこの反対債権によって弁済を受けることになり、その反対債権は担保目的物としての機能を果たすことになる。従って、反対債権に権利関与した第三者の利益とのかかわり合いにおいて、相
  • 相殺 民法 差押え 債権譲渡 論文 判例 ゼミ レジュメ
  • 1,650 販売中 2009/05/21
  • 閲覧(3,749)
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