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連関資料 :: 債権

資料:136件

  • 債権譲渡レジュメ
  • 債権譲渡 債権も財産権の一つなので売買の対象となりうる。今回は、債権を移転(譲渡)した場合にそこで生じる問題について見ていく。 財産権…経済的取引の客体を目的とする権利の総称。人格権や身分権に対する対立する意味で用いられる。「物権」「債権」「知的財産権」などがこれに属する。 1債権譲渡とは? 債権譲渡…債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させること。 cf 更改…債務の要素(給付の内容、債権者、債務者など)を変更することによって、もとの債権を消滅させ、新たな債権を成立させる契約       ※担保権や抗弁権などは全て継承されない。 →更改の存在意義は少ないが、旧債権を消滅させて、新債権を発生させるという法技術は先端的金融取引において有用性を発揮する場面がある 債権譲渡のメリット 債権譲渡は様々な経済目的を達成する手段となる。 ①債権回収のため  ②換価・担保のため *弁済期…債務者が弁済をしなければならない時期。通常は契約によって定められるが、給付の性質その他の事情、法律の規定によって定まる場合がある  ③資金調達のため Ex XがYから借金する際にZに対する債権を譲渡 債権
  • 民法 債権 経済 法律 契約 問題 物権 債務 権利 効力 通信 レポート
  • 770 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(2,174)
  • 物権と債権の違いについて
  • 民法における財産権とは 民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。 このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。 「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例えば、「金銭を払ってメガネを買う」という権利は、店側から見れば「メガネを引き渡す代わりに金銭を支払わせる」という権利である。このように、1つの行為には2つの権利概念がある。 「物権」の特質 民法では、財産権を「物権」と「債権」の二つに大きく分けている。 「物権」とは、「物に対する権利」である。「自分のものは自由に扱うことができる」というのが物権の典型である。例えば所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分でき、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。また、物権は誰にでも主張でき(絶対性)、一つの物の上には、同じ内容の物権は1個のみしか存在しない(「一物一権主義」)。
  • レポート 法学 物権 債権 民法
  • 550 販売中 2006/09/01
  • 閲覧(4,703)
  • 債権総論「債権者取消権と不完全履行」答案
  • 「債権総論」答案 第1問 AはBに対して3000万円の債権を有していました。Bは時価5000万 円の土地以外にはさしたる財産を有していませんでしたが、この土地をCに譲渡してし (1)この場合の法律関係について論じてください。 また、Cへの譲渡が、単なる贈与であった場合と、売買あるいはBの第三債権者 Eに対する弁済であった場合では、結果は異なりうるでしょうか。 (2)CがさらにDにこの不動産を譲渡したとします。 Cは上記の事情を知っていたが、Dは知らなかったという場合に、Aは誰に対し てどのような請求ができるでしょうか。また、逆に、Cは上記の事情を知らなか ったけれども、Dは知っていたという場合はどうでしょうか。 1(1)債権者取消権(民法424条) 取り戻すことができる。明らかなる責任財産の減少に対してはその結果をもたらす債務者 の行為を取り消すことができる。この債権者取消権を行使できるのは、債務者と受益者に 債権者を害することを知って行為したという詐害意思の存在と詐害行為が実際になされた ことを要する。また、原則的にはその行為によって債務者が無資力になってしまうという の
  • 債権者取消権 債権者代位権 詐害行為 詐害意思 追完 詐害行為取消権
  • 550 販売中 2008/01/28
  • 閲覧(2,106)
  • 民法ゼミ:レジュメ「債権総論-1.債権の種類と効力」
  • 債権総論 1.総説 1.債権とは何か? 債権・・・債務者に対して一定の行為(給付)を請求し、それを受領・保有する権利 債務・・・債権者に対して一定の行為をする(しない)義務 1-1.債権の効力 給付請求力:予定された内容の給付を行うように債務者に訴えかけて促す力 給付保持力:債務者が行った給付義務の結果として、譲渡された物・金銭・労務 完成された仕事・処理された事務を自分のものとして受領し、保持で きる力 →給付保持力があるから、債権者は不当利得とならない。 訴求力:債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力 (訴力、本案判決請求権) →債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権 の特質 貫徹力:強制執行による債権の実現を正当化する力 ・・・原告(債権者)勝訴の判決が確定したにも拘らず、債務者が債務を履行 しない場合には、強制的に履行させることができる。 →間接履行:債務不履行の場合、債権者が履行し、その代金などを債務者に 支払わせること →行政執行:債権者に代わり、行政機関(裁判所)が公権力をもって履行を 強制さ
  • 債権 債務 行政 物権 権利 裁判 目的 内容 義務 裁判所
  • 550 販売中 2008/01/29
  • 閲覧(4,608)
  • 民法:債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット
  • 債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット (1)手続の開始  強制執行手続をおこなうには、債務名義(民執22条:例、確定勝訴判決、公正証書など)が必要である。 債権者代位権の制度では、債務名義が不要であり、簡易に手続を開始できる。 もっとも、判例は、金銭債権保全のための債権者代位権の行使の要件として、債務者の無資力を要件としているので、無資力でなくても開始できる債権執行よりも制約があるとも言える。 (2)処分禁止効・満足手続 <金銭債権執行の場合> ①差押命令の送達(民執145条4項)により差押えの効力が発生し、債務者に処分禁止効(同条1項)、第三債務者に弁済禁止効(民法481条)が生じる
  • 民法 債権 判例 債務 権利 裁判 差押 自己 訴訟
  • 1,650 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(3,470)
  • 債権譲渡通知書
  • 債権譲渡通知書  私が、平成○○年○○月○○日、貴社に売却し引き渡しを了した○○の代金○○万円也は、平成○○年○○月○○日に当社にお支払を受ける約束になっておりますが、右○○万円也の代金債権を、今般当方の都合により、平成○○年○○月○○日に○○県○○市○○町○○丁目○○番地 株式会社○○○○に全額譲渡いたしました。  よって爾今、右金員については、右株式会社○○○○に直接お支払くださるよう、お願い申し上げます。 平成○○年○○月○○日                    住所                     ○○○○株式会社
  • 通知書 債権譲渡
  • 全体公開 2008/11/17
  • 閲覧(2,035)
  • 民法3(債権総論)
  • A・B間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後、貸主であるAが当該不動産をCに売却し、Cが所有権を取得した。この場合における借主Bと買主Cの関係について、BがCに対してなし得る主張の観点から、その可能性を論じなさい。
  • 民法 登記 問題 判例 物権 権利 契約 売買 債権 所有権
  • 550 販売中 2011/08/23
  • 閲覧(1,651)
  • 進退伺(債権回収不能)
  • 代表取締役社長 ○○○○ 殿 平成 年 月 日 営業部 ○○○○ 印 進退伺 私が、担当しておりました○○○○株式会社は、平成○年○月○日に不渡り手形を出して事実上倒産いたしました。 当社は、○月○日時点で売掛代金残高が○○万円あります。主要な資産は○○銀行の抵当となっており、当社が納入した商品に関しても在庫はなく、もはや回収は不可能と思われます。今後、破産の手続きが進むとしても、○○○○の資産状況からして破産管財人の調査を待たずとも、当社債権額に遠く及ばない配当しか見込めません。 倒産の原因は新規事業への投資とその失敗と考えられますが、このような事態になるまで放置してしまったのは、営業担
  • 進退伺 不始末 不祥事
  • 全体公開 2008/10/13
  • 閲覧(2,444)
  • 民法 債権各論 問題
  • 民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
  • レポート 法学 債権法 問題 債権各論
  • 550 販売中 2005/11/06
  • 閲覧(5,060)
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