資料:572件
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介護概論03
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東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。
科目「介護概論③」
課題「要介護者の生活援助を展開する上での基本的な介護技術をまとめなさい。その上で、要介護者がその人らしく生活することの意義を考え、さらにそれを可能にするために専門職者としてのあり方について具体的に論述しなさい。」
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福祉
介護
情報
コミュニケーション
人間
自立
言葉
障害
援助
550 販売中 2018/07/12
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介護等体験
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①テキストに紹介されている社会福祉施設より1つの施設種別を選び、その施設について調べ学習を行い、役割やケアの内容、利用児者の実態、課題について、論述しなさい。
②WHOが2001年に示した「国際生活機能分類」において、「障害」とは「心身機能の状態から生じる制限」「日常生活や社会生活に関する活動能力の制限」「日常生活や社会生活への参加の制限」であることが示されています。これらの制限は、建物・利用できるサービス・補助具・ひとびとの態度などの環境要因によって、変化させることが可能です。環境によって生じる制限には、どのようなものがあるのか、あなた自身の経験にもとづいて具体的に記述し、問題の焦点と改善方法を考えなさい。
参考文献がかなり必要なレポートでした。みなさんのお役に立てればうれしいです。
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介護等体験
明星大学
通信
レポート
880 販売中 2017/04/24
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介護保険制度について
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1.はじめに
このレポートでは、介護保険制度に関して述べていきたいと考える。介護保険制度に関しての問題点は、要介護認定のマニュアルの曖昧さにあると考える。どの介護支援専門員が認定調査を行っても変わらないためにマニュアルが出されたとのことであったが、実際にはばらつきが見られる。やはり、人によって重視する部分が違うため、マニュアルでは下肢麻痺にせよと言っていても、日常生活において問題は生じないと考えたら下肢麻痺にはしないだろうし、もしくは特記事項として記入する。しかし、それでいいのだろうか。各事業所によって軽くなる重くなるという差が生じてしまったら、利用者は自分の行きたいところに行くようになり本来の目的からずれてしまう。
介護保険制度が今後どのような方向に進むべきなのかを、このレポートにおいて考察していきたいと考える。
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福祉
社会福祉
介護
倫理
レポート
社会
高齢者
介護保険
問題
介護保険制度
550 販売中 2009/11/06
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介護保険制度
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介護保険制度
■介護保険制度とは
・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ
・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる
・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行
・介護保険の保険者は区市町村
・原則1割の利用者自己負担がある
■成立の背景
・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し
た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大
の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が
成立した。
・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を
再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった
■経過
1997年 「介護保険法」が制定
2000年4月「介護保険法」実施
・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる
・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険
制度の対象者に訪問看護を行うようになる
2005年 「介護保険制度」見直し
・新予防給付の創設や地域支援事業の創設
・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と
して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負
担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。
2006年 ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した
・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される
■介護保険法
(1)目的
・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医
療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上
及び福祉の増進を図ること
(2)保険者
市町村及び特別区
(3)介護保険の財源
公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)
(4)保険者の範囲
○被保険保険者区分
①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療
保険加入者
○住所特例
・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入
所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、
前の住所地の市町村を保険者とする
○適用除外
①障害者自立支援法による指定障害者支援施設
②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設
③児童福祉法による重症心身障害児施設
④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関
⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
⑥ハンセン病療養所
⑦生活保護における救護施設
など
(5)被保険者・受給権者
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者 ・要介護者
・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
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在宅医療
看護
介護保険
介護認定
550 販売中 2012/04/10
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介護保険の概要
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日本はすでに高齢社会に突入しているが、21世紀はまさしく「高齢者の世紀」として高齢者が社会の中で多数を占め、社会の重要な一員として他の世代とともに社会を支えることが重要な時代になってくる。しかし、高齢化の進展に伴い、元気な高齢者ばかりでなく、介護を必要とする高齢者も急速に増加することが予想されている 介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっているが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっている。介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして1997年に制定され2000年に施行された。被保険者の範囲は40歳以上の者であるが、65歳以上の第一号被保険紗と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者の二つに区別している。第一号被保険者、第二号被保険者の両者ともに、介護保険を利用するには、介護認定を受け要支援以上に認定されなければ介護保険を使用することはできない。しかし第二号被保険者は、ある一定の疾病(初老期認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる15種類の疾病により介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された対象者)にかからなければ利用は不可能である。保険料の支払いの方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになり、老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納める。40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入する要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
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レポート
福祉学
高齢社会
介護の問題
介護保険
550 販売中 2005/09/03
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介護保険制度について
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介護保険制度について
1 介護保険制度の現状
平成12年度より、ドイツの介護保険制度を参考に、社会保険方式による、介護保険制度がスタートした。施行されてかなりの年月が経過してなお、様々な問題が山積みである。地域におけるサービス内容・保険料の格差、介護保険指定事業所による、介護保険給付費の不当利得などが挙げられる。平成18年4月には制度の様々な問題点を洗い出して改正された「改正介護保険法」が施行された。様々な問題のその中で、厚生労働省は「介護保険改正の骨子」により、問題点を大きく3つ取り上げている。
2 介護保険制度の問題点
第1点目に、介護支援専門員の質の低さを指摘している。社会保障審議会介護保険部会における資料中の高齢者介護研究会の報告書から、(ケアマネジメントの現状)として、「介護保険制度により新たに導入されたものにケアマネジメントがある。これは、高齢者の状態を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供する為の仕組みであり、介護保険の中核となるものである。しかし、高齢者の状況を判断するアセスメントが十分ではない為、適切で効果的なサービス提供が行われていないとの指
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福祉学
社会保障
介護保険
高齢者
介護支援専門員
550 販売中 2017/03/23
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介護と家族法
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「今後も日本経済が持続的に内需中心の成長を遂げていくには、質の高い労働力の確保と資本の貯蓄に加え、着実な技術進歩による生産性の上昇が必要だ」と経済白書は主張している。成長、生産性がどこまでもまとわりつき、それがこれまで家族の「聖域」であった介護の領域まで浸透してきている。介護も成長、生産のなかに浸透し、商品交換社会の一員となりつつあるのだ。ここでは、商品交換社会のなかでの介護の法的性格について考えていきたい。
昔、「親孝行、したいときには親は無し」と言われていた。しかし、親孝行が最大の徳目であった時代であり、法律で親の扶養を子どもに強固に義務づけていた大正期の統計を見てみると、平均値では40歳前に子どもは親と死別することになる。そして、親孝行の主体は経済的な扶養であり、長期にわたる介護の苦労はなかった。現在、経済的扶養は年金制度によって、子ども世代の負担は軽減したが、それに代わって老親の長期間にわたる介護問題が登場してきた。現在の時代は、短命、長命と違いはあるものの、平均してみれば親孝行するには有り余るほどの時間がある。そして今や、親孝行は「親がうんと年をとって弱ってから介護すること」である。
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レポート
福祉学
介護
家族
介護法
550 販売中 2006/09/05
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家族福祉における要介護の社会化と介護保険制度について
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(1) 家族と介護老人の問題の現状
在宅における要介護の高齢者と家族介護の実態を見ると、在宅における65歳以上の要介護者は100万3000人で、そのうち寝たきり者数は31万6000人となっている。介護が必要となった主な原因をみると、「脳血管疾患(脳卒中など)」が30,3%と最も多く、次いで、「高齢による虚弱」が14,9%、「痴呆」が12,2%となっている。また要介護期間をみると、「1年以上3年未満」は26,1%、「3年以上」が53,7%となっている。
その要介護者に対する家族介護はどのような状況かというと、寝たきり者の主な介護者を、同・別居別にみると、「同居」の者が86,1%、「別居」の者が13,9%である。「同居」の介護者の寝たきり者との関係は、「配偶者」が28,5%、「子」が22,5%、「子の配偶者」が32,5%である。性別でみると「男」が14,8%で「女」が85,2%となり、介護者の8割以上を女性が占めている。高齢者の家族介護の問題は、女性の問題でもある。
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レポート
福祉学
家族福祉
同・別居別
配偶者
寝たきり老人
介護負担
5,500 販売中 2005/07/27
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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