日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: a

資料:4,428件

  • 【レポート】佛教大学 Z1116 特別活動研究(中・高)第1設題 A判定
  • 【内容】 2017年度 佛教大学 Z1116 特別活動研究(中・高)第1設題 のA判定レポートです。 【設題】 3200字 第1設題「特別活動において学校行事が果たす役割を整理し、その特質をよく表していると思われる「勤労生産・奉仕的行事」の活動例をひとつ示しながら、中学生および高校生を指導する際に注意すべき点を具体的に説明してください。」 【教授からのレポート所見】 「学校行事の目的や内容について、5つの行事に関して詳述されており、また学習指導要領の項目別に沿ってきちんと触れられており、取り上げた行事についても詳しく述べられています。また、取り上げた行事の具体例のなかにきちんと学校行事の三大特質についても触れられており、大変よいレポーとであると判断できます。」と総評を頂きました。 【個人的見解】 レポートのお題に沿って、定義づけから、全体 → 細分化 → 具体的な指導について説明するという形でレポートを進めております。 レポート作成の参考にしてください。
  • 佛教大学 通信 特別活動研究 合格
  • 550 販売中 2020/07/29
  • 閲覧(2,713)
  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(4,374)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?