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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉問題に対する地理学的アプローチ
  • 社会福祉問題に対する地理学的アプローチ  今回のレポートのテーマが、「講義で扱った諸問題を取り上げて、それらの問題に対する地理学的アプローチの意義と課題を示せ」とのことだったので、私は今回社会福祉問題に対する地理学的アプローチの意義と課題について考えてまとめることにした。 1、地理学的アプローチの意義 1-1、歴史的経緯 1942年にW.H.ベヴァリッジがいわゆる『ベヴァリッジ報告』を提出して以来、福祉国家の概念は広まっていき同時にその重要性が強調されてきた。しかしそれから60年以上経った現代でさえ、地域行政が提供するサービスには量・質両方において地域的差異が存在しているというのが現状である。それに対して社会的・地域的公正を実現していこうというのが、社会福祉に対しての地理学のスタンスであり、イギリスを中心とした研究は古くから行われている。   1-2、近年の地理学と社会福祉研究 上記を踏まえて、杉浦が社会福祉問題(特に高齢者福祉)において重視する地理的視点は次の三点である。 A-地域差異、格差 B-地域関係 C-地域特性  A:地域差異、格差  まず、どれほどの差異・格差が存在するのか
  • レポート 地方分権 地域社会 社会福祉 高齢化
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,240)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  •  終戦直後の国民生活対策は、何よりも生活困窮者の最低生活を保障することが緊急の課題とされた。このような状況のなかで、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済にかんする覚書」を発表し、基本原則を確認した。つまり、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、「(旧)生活保護法」を制定した。しかし、「(旧)生活保護法」では、積極的な保護請求権は認めらなかった。  だが、翌年施行した日本国憲法の25条で「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(1項)、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」(2項)とあるように生存権が国の最高法規によって明文化されたのである。それを受けて、1950年には、「(新)生活保護法」が成立し、要援助者の保護請求権が明確になり、その自立を助長することを目的として位置付けられたのである。 また、戦争浮浪児・引揚孤児の保護や栄養不良児などに対する保険衛対策のため、1947年に、「児童福祉法」を制定した。
  • レポート 福祉学 戦後の社会福祉 児童福祉 高齢者福祉 障害者福祉
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(3,270)
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。 1、はじめに  ソーシャルワークは、社会福祉における援助の中核をなすものとして重要な位置を占めている。歴史的にみれば、19世紀後半にイギリスで萌芽し、20世紀初頭にアメリカ合衆国で発達し、体系化したものである。  この諸援助技術は、「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」、と三つに大きく分類されている。またこれらはさらに12個に分けられている。それでは以下に、 社会福祉援助技術について述べていく。 2、直接援助技術  直接援助技術とは、伝統的な二つの方法からなる①個別援助技術と②直接援助技術で構成されている。 その展開過程について、まずは個別援助技術から述べていく。 (1)個別援助技術  個別援助技術とは、支援者が利用者の立場に立ち、環境を整え、社会福祉諸サービスを提供し、科学的な論理と技術で利用者の持つ潜在的な力を十分に発揮させ、利用者自身の力で問題解決を促す技術である。その概念は19世紀イギリスで、「ケースワークの母」といわれるリッチモンドを出発点に体系化されてきている。  個別援助技術は次のような展開過程をたどる。  ①援助の開始期:利用者と援助者が抱える問題を明らかにし、利用者の問題解決への意思を形成し、援助の手順と目標について両者が確認する。また、利用者と援助者の信頼関係を形成する。一般に、面接によるインテーク、援助についての情報提供、環境と個人からの資料収集・分析によるアセスメント、具体的な援助計画や目標を利用者と共に作るプランニングからなる。  ②展開期:利用者と環境の相互関係への働きかけによって構成される。援助者と利用者、または関連機関で目標達成を確認するモニタリングを行なうことで援助効果を把握し、必要に応じて援助計画の見直しを行なう。  ③終結期:利用者と共に問題解決への評価を行ない、共通の認識を持っていることが大切である。また今後の課題について、しっかりと道筋を立て、利用者がそれへの対応の準備を援助することも大切である。 (2)集団援助技術  集団援助技術とは、問題を抱えている個人を対象として意図的に小集団を形成し、集団での体験を通して個々のメンバーの成長と問題の克服を援助し、集団全体の発展を援助しようとする技法である。それは次の展開過程で構成される。  ①準備期:準備期とは、施設・機関等において集団援助の必要性が生じたことから、援助者が集団援助を開始するために、グループの計画を立て、利用者たちに予備的な接触を始める段階を指している。  ②開始期:最初の集まりからグループとして動き始めるまでの段階を指す。「個人」と「グループ」が目的に向かって取り組んでいけるように援助をしていく。  ③作業期:「個人」と「グループ」が自分たちの課題に取り組み、展開し、目標達成のために明確な成果が出るようにすすめていく段階である。援助者はメンバー同士の相互援助体制をつくる。  ④終結期:グループ援助を終わりにする段階である。メンバーが次の生活にスムーズに移行していけるよう援助を行なう。 3、間接援助技術  間接援助技術とは、社会福祉援助活動を促進させ、直接援助技術と併用、または統合されて実践的な効果を発揮する援助技術をいう。これらは、「地域援助技術(コミュニティワーク)」、「社会活動法(ソーシャルアクション)」、「社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)」、「社会福祉運営管理(ソーシャル・ウェルフェア・アドミニストレーション)」、「社会福祉計画法(ソーシャル・ウェルフェア・プランニング
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2007/09/23
  • 閲覧(3,875)
  • 社会福祉援助活動における「記録」の意義と機能について
  • 社会福祉の専門職としてソーシャルワーカーが収得すべき「記録」の技法は、面接技法と並んで重要視されてきた技法のひとつといえよう。  以下では、社会福祉援助技術における「記録」の意義について述べていきたい。  多忙な現場において、日々の活動や目前の課題解決に追われ、「記録」作成の時間・労力をつくり出すことは、時には困難極まることもある。記録作成の苦手な援助者もいる。それでも記録は作成しなければならないとするならば、「記録」の意義(記録の必要性、重要性、作成の目的、手段など)を十分に理解・納得することが必要である。  簡単にいえば、「記録」は専門社会福祉援助活動の一部として位置づけられる。ここでいう専門社会福祉援助活動は、福祉倫理・専門知識・専門援助技術によって行われる専門的実践活動を意味する。このような専門性をもつということは、利用者に対して、一定の水準以上の援助活動(専門的処遇、よい処遇)を行う職業であり、その記録が業務の一部であることは当然のことと言える。  「記録」とは、?専門的行為の証拠?専門職として社会的責任を示したという証拠?専門職に対する社会的対価の証拠
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉援助技術 記録 意義 機能
  • 550 販売中 2006/05/16
  • 閲覧(16,046)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」 1戦後社会福祉の展開について (1)戦後改革期の社会福祉 戦後わが国は1951(昭和26) 年まで米国の占領下にあり、その占領政策の下に社会事業の方向付けがなされたものである。 終戦直後の混乱期には、多くの戦争犠牲者、生活困窮者が街に溢れかえっていた。そのため、この緊急事態に対処するために、政府は占領軍当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年)を作り、予算措置を講じ、生活困窮者に対する応急援護を行った。 次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、この原則に基づいて、1946年10月に「(旧)生活保護法」が成立した。しかし、同法は戦前の救貧法的色彩が強く残存しており、1950(昭和25)年に現行の「生活保護法」に改正された。改正のポイントとしては、①同制度が憲法25条の生存権の理念に基づくことを明記したこと、②欠格事由の撤廃、③保護の水準を「健康で文化的な
  • 福祉 憲法 社会福祉 社会 経済 社会保障 少子化 戦争 介護 高齢者
  • 550 販売中 2008/12/07
  • 閲覧(5,095)
  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開について
  • 1・「戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開」 敗戦後、国民総スラム化といわれる生活が展開される中で、日本の社会救済制度は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に提示した「無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則」を指導原理に再構成され、1946(昭和21)年(旧)「生活保護法」、1947年「児童福祉法」、1949年「身体障害者福祉法」の福祉3法が制定された。 旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訴権否定など多くの問題点を残した。 1950(昭和25)年、「生活保護法」は全面改正されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の原理適用は厳しく、更に生活単位原則の名のものに親族扶養が求められるなどの問題点を多く残した。 1951(昭和26)年、社会福祉の組織及び運営管理に関わる規定をその内容とする「社会福祉事業法」が制定された。
  • レポート 福祉学 無差別平等 国家責任 救済費非制限 公私分離 GHQ4原則
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(6,125)
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