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連関資料 :: 法学

資料:364件

  • 法学 設題2・最高裁判所の違憲審査権について
  • 設題2. 〔1〕 違憲審査権の意義 違憲審査制とは、法律や命令等の国家行為の合憲性を審査する、憲法保障の制度である。この違憲審査制は、理論的には、主として次の二つの根拠に支えられている。  第一は、憲法の最高法規制の観念である。憲法は、国の最高法規であって、それに反する法律、命令その他の国家行為は違憲・無効であるが、それは、国家行為の合憲性を審査・決定する機関があって初めて、現実に確保される。第二は、基本的人権尊重の原理である。基本的人権の確立は近代憲法の目的であり、憲法の最高法規制の基礎となる価値でもあるが、その基本的人権が立法・行政両権によって侵害される場合に、それを救済する「憲法の番人」として
  • 憲法 人権 法律 違憲 判例 問題 行政 思想 国家
  • 550 販売中 2009/11/07
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  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
  • 憲法 福祉 人権 宗教 自由 学校 大学 思想
  • 220 販売中 2017/06/23
  • 閲覧(2,713)
  • 法学・大陸法系と英米法系の相違
  • 大陸法系と英米法系の相違は、両者の特色より米英法を基準として説明していく。両者の相違は歴史的伝統の中に見られる。大陸法は体系的で合理的な近代法典を制定したヨーロッパの大陸部の諸国(フランス、ドイツ、イタリアなど)はローマ法の影響の下で発展したのに対して、英米法は英国およびその植民地であった国々(アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなど)は、英国で歴史的に蓄積された判例法を根本的な法源とし、非形式的で合理的な法的思考を特徴とする。これらの国々にはローマ法の影響は見られず、コモン・ローの独自の発展が見られた。コモン・ローとは、英米法の判例法体系である。米英法はコモン・ローが硬直した場合それを助け
  • コモン・ロー 大陸法 リポート 英米法 日大
  • 550 販売中 2008/05/20
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