日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法(2分冊)
  • 日本国憲法の第一〇章には、最高法規と題して、九七条から九九条までの三ヵ条の規定があり、憲法の最高法規性を強調し、同時にいろいろな角度から、憲法の実用を現実に確保することを期している。第九八条で第一項では、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅命及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しており、憲法の最高法規たる書以を最も端的に表している。さらに、九七条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していて、基本的人権の不可侵を宣言し、人権の絶対的保障こそが、憲法の中枢部分であることを明言している。これらのことから、憲法の最高法規性を認める実質的な意義があると解釈できる。  そして、これに関して日本国憲法は、その最高法規性を実効的に確保するため、第八一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有
  • 憲法 日本 人権 法律 裁判 日本国憲法 国家 行政 裁判所
  • 550 販売中 2008/06/04
  • 閲覧(1,851)
  • 憲法問題によせて
  • 主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。  かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権抑圧が残っており、憲法の精神はまだ生かされていない現実があるとおもっていますが、分けても府武装平和に関してはむしろ否定する方向が強化されています。自衛隊という名の軍隊が何次もの防衛計画を進めることで戦争能力を高め、国連の名においてカンボジアにまで踏み切った経緯は、まさに憲法違反行為の連続であったと思います。そしていまや、集団自衛権の名の下にアメリカの起こした戦争に荷胆し、戦争のできる国にしようとの目論見が次第に形を変えつつあります。  そしてここにいたって、「解釈」による改憲の無理を一挙に解決すべく、文字道理の改憲に進もうという動きが活発になっています。
  • レポート 法学 憲法 改憲 論憲
  • 550 販売中 2006/03/07
  • 閲覧(1,327)
  • 憲法人権論証
  • 第一部 人権 1−1 国民主権 「国民主権」(前文・1条)の内容は 国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、 国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか? 思うに主権とは憲法制定権力を意味する そして かかる制憲権は、 国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念 法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化 従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合 1−2 法の支配と法治主義 まず  法により権力を制限しようとする点では同じ しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求       法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない 法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定 法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能     という点で異なる もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入      →実質的法治主義→法の支配とほぼ同様 1-3 裁量論 行政活動 (1)覊束行為(ex不利益処分) →判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ
  • 憲法 人権 社会 政治 法律 国際 外国人 国家 行政 司法試験 論証
  • 1,100 販売中 2009/03/03
  • 閲覧(2,957)
  • 憲法統治論証
  • 第二部 統治 1−1 三権分立              国会    (立法)                 民主主義           →治者と被治者の自同性     内閣               裁判所    (行政)              (司法)     福祉主義                 少数者人権の保護   →迅速性・機動性              →適正・公平な裁判                     信頼>民意 1−2 政党に対する法的規制 <法的規制の可否> 思うに  政党国家現象→公的機能      民主主義的要請から法的に規制する必要 そこで  法的規制はできる もっとも 21条の結社の自由や政党の独立性に配慮 <法的規制の程度> まず   党内秩序の民主化(党内民主主義)許されるか 思うに  政党の公的機能からは憲法上の要請 よって  許される もっとも 政党の独立性を否定するような規制は許されない すなわち 何らかの強制力を伴う形で、公権力が政党の意思形成、役員選任、      規律などの党内事項に関与することは許されない また   政
  • 憲法 社会 社会学 政治 法律 行政 国家 平等 民主主義 自由 司法試験 論証
  • 1,100 販売中 2009/03/03
  • 閲覧(2,638)
  • 憲法;検閲禁止について
  • 1 「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるかが問題となる。 2 まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止する必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。   また、審査の対象を思想内容とすることは、表現の自由が事実伝達の自由をも含むことから妥当でない。したがって、検閲の対象は広く表現内容とすべきである。   さらに、表現の自由は表現を受け取る自由をも含むから、検閲は表現の伝達のみならず、受領との関係で成立するとみるべきである。したがって、発表後に表現内容を審査し、以後の発売・頒布を禁止すれば検閲となる。
  • レポート 法学 検閲 表現の自由 税関検査 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/22
  • 閲覧(4,156)
  • 憲法・信教の自由
  • 信教の自由が保障される意義を述べよ  これは、古くは中世における宗教的弾圧に対する抵抗、順境の歴史から、精神的自由を確立するための推進力を融資、歴史上重要な意味を持っていた。わが国では明治憲法28条がこれを保障していたが、「神社は宗教にあらず」といったことばにもあるように、神道は宗教ではあるが他の宗教とは別格として国教扱いを受けてきた。  そこで、国教分離の指令により、日本国憲法は信教の自由を無条件に保障するとともに(20条1項前段、2項)、国家と宗教の分離を明確にするための規定をおくこととなった(20条1項後段、89条前段)。 「宗教」の意義を述べよ  宗教とは、「超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」をい、個人的宗教たると、集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、すべてこれを包含するものである(名古屋高裁昭和46年5月14日、津地鎮祭訴訟) 信教の自由の内容と限界を述べよ 内心における信教の自由…19条の思想・良心の自由とも重なり、絶対的に保障される。また、信仰を持つ・持たない自由、信仰を告白する・しない自由も含まれる。 外面的宗教行為の自由…宗教上の儀式や布教宣伝を行う自由と、そのようなことを行わない自由からなる。ただ、外面的宗教行為は、他者の権利利益に現実的・具体的害悪を及ぼす場合があり、そのような場合にまで絶対的に保障されるものではなく、公共の福祉(13条)による一定の内在的制約に服する。ただ、その合憲性判定基準としては、信教の自由が精神的自由権の中核をなすものであることから、表現の自由と同じ厳格な基準が適用されるべきである。具体的には、?宗教的行為制約の目的が公共の利益の実現に必要不可欠で、かつ?その手段が必要最小限であることが必要である(その制約により、どのような信教の自由をどの程度損ねることになるのかの配慮も必要)。
  • レポート 法学 憲法 20条 宗教的人格権 津地鎮祭 愛媛玉串料
  • 550 販売中 2005/11/04
  • 閲覧(7,204)
  • 憲法;国民主権
  • 日本国憲法は、前文第1段で「主権が国民に存する」、1条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に存するという国民主権原理を採用している。それでは、ここでいう「国民」の意義および「主権が存する」ことの意味をいかに捉えるべきか。 全国民主体説は、主権概念における正当性の契機を重視する見解である。すなわち、主権の名の下に憲法破壊や人権侵害が正当化されることの危険を回避するためには、国民主権における主権概念は国の政治のあり方を最終的に決める権威であり、国民主権は憲法を制定し、かつ支える権威が国民にあることを意味するものでなければならないと考えるのである。この見解は、権力性の契機を抜きにして国民主権における「国民」の意義を考えるため、命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。 しかし、この見解では、国民主権とは、「国家権力が現実に国民の意思から発する」という事実を言っているのではなく、「国民から発すべきものだ」という建前を言っているに過ぎないことになる。その結果、国民主権は権力性の契機と理論上、直接の関係はないことになり、せっかくの国民主権が全く健全化してあまりにも無内容なものとなってしまうため、この見解も妥当でない。 したがって、主権主体たる国民とは、有権者団のみでなく全国民を意味すると解すべきであるが、国民主権における主権とは、そのような全国民が国家権力の根源であり、全国民に制定憲法の究極の正当化の根拠があるという意味として解すべきである。 もっとも、憲法は改正手続において国民の参加を予定しており(96条)、このことからすれば、国民主権とは単に正当性の契機を内包するにとどまらず、憲法改正権の行使によって、国民が国家権力の究極の行使者として位置づけられるという権力性の契機を不可分密接に結合させたものと解すべきである。
  • レポート 法学 国民主権 日本国民 憲法改正 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(6,328)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?