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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
  • 「憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。 憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。 ①精神的自由 この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。 a)思想・良心の自由 憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。 これは、内面的精神の自由を規定したもので、いかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものに留まる限りは処罰等を受けない。逆に言うと江戸時代の踏み絵の様な思想調査を行うことは出来ないのである。 b)信教の自由 憲法第20条は全3項からなり、第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。 これは、個人が自由に好む宗教を信仰し、内面の平穏を保つ権利である。特定の宗教を信仰する事によって差別を受ける事のない様に、国家は信仰の強制・弾圧・過度な推奨等を行うことを禁ずる制度を構築しなければならない。更に憲法は、政教分離原則を定めており、これは「国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならない」とする原則である。 c)学問の自由 憲法第23条は「学問の自由はこれを保障する」とある。 これは、研究の自由・研究発表の自由・教授の自由、及び大学の自治等の学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。真理探究の自由なくして学問の進歩はあり得ず、又この自由の保障は国民の文化と生活の向上に不可欠であると考えられる。 d)表現の自由 憲法第21条第1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とある。 これは、国民の精神活動が外部に表れる場合の自由を保障しようとするものである。但し、この自由を無制限に保障すると、他の個人の人権を侵害したり、公共の利益に反する場合があるので、法的規制を全くなくす事は出来ない。例えば、単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といった芸術的創作性の希薄なものに対して、表現・創作の自由が認められない場合が例外として有る。 ②人身の自由 この項目をA)奴隷的拘束からの自由、B)刑事手続きにおける人身の自由に分けてまとめる。 A)奴隷的拘束からの自由 憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定し
  • レポート 法学 自由権 精神的自由 人身の自由 経済的自由
  • 550 販売中 2006/12/01
  • 閲覧(4,561)
  • 憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
  • 表現の自由に対する制約と審査基準 1 表現の自由の意義 (1)本来の意義  表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。 (2)現代的意義  表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。 2 表現の自由の制約 (
  • 憲法 福祉 経済 情報 自由 社会 メディア 政治 表現の自由
  • 550 販売中 2009/06/29
  • 閲覧(6,128)
  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
  • 憲法 福祉 人権 宗教 自由 学校 大学 思想
  • 220 販売中 2017/06/23
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