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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 法学2(日本国憲法)1,2単位セット
  • WE1020 法学2(日本国憲法)合格レポートです。 1単位目と2単位目セットでの販売です。参考にしていただければ幸いです。 【1単位目】 1. 現代憲法の特色。 2. 国民の権利と義務 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は近代憲法の直面した問題点とその対処としての現代憲法の特色がよく論じてある。 2は憲法上の権利である人権の意味と分類義務の内容がよく説明してある。 【2単位目】 1. 日本の国会が二院で構成される理由。 2. 司法権の機能と独立。 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は二院制の形態・分類、日本の二院制の特色・利点と問題点がよく指摘してある。 2も司法の役割と機能上の限界、統一と独立の重要性がよく論考してある。
  • 憲法 日本 人権 2017 2016 2015 2014 WE1020
  • 770 販売中 2017/11/24
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  • 聖徳大学 日本国憲法 第2課題
  • 第2課題 第2設題 司法権の独立について わが国の日本国憲法は三権分立の原則に基づき「すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第76条1項)」と規定され、司法権が裁判所に帰属されていることを定めている。 司法権とは裁判を通じて、国民の権利と自由(基本的人権)を保障し、社会の法秩序を維持すことによって社会の平和を保全していく役割を担う機能である。司法権は立法権・行政権と並んで国家の機能(はたらき)のひとつであるが、立法府(機関=国会)や行政府(機関=内閣)のように積極的な国家活動をするわけではなく、直接には政治的な性格を持たない。だが、裁判によって法律の解釈が確定し、国民の権利や義務の内容が明らかになるところから裁判所の役割は大きいのがある。すなわち裁判所は第三者的な立場の公平な審判機関たる性格のものであるから、その権限(司法権)の行使には特に公正さが要求される。そのため、日本国憲法は司法の公正と民主化をはかるために裁判所だけに司法権を与え、司法権独立の原則を確立した上で、司法権の行使については「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律に
  • 憲法 日本 社会 裁判 政治 法律 司法 日本国憲法 問題 行政
  • 550 販売中 2009/02/12
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  • 憲法人権論証パターン(新司法試験対策)
  • 憲法人権パターン Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題) 第1、規制されている側の主張 ☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。 ☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。 (取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc) ☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。 ☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。 ☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。 ☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」 1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。 2、①について (1)保
  • 憲法 福祉 人権 法律 自由 判例 問題 権利 論証 新司 司法試験
  • 3,300 販売中 2009/03/03
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