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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • Z1001 日本国憲法
  • Z1001 日本国憲法のレポートです。 参考文献:憲法入門 第4版補訂版 A判定を頂きました。 所見:平等は比較を前提とする概念ですが、同一事情同一条件の有無の点の厳格な判断と評価が問われますね。 参考にしてください。
  • Z1001 日本国憲法 レポート リポート 佛教 A判定
  • 550 販売中 2013/07/08
  • 閲覧(2,752)
  • 憲法9条の改正問題
  • 私は憲法を改正することに賛成である。 現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。 それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。 憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。 今からその3つを挙げてみたいと思う。 1つ目の意見は、 1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。 国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。 ゆえに第1項は、自衛のための戦
  • レポート 法学 憲法 改正 9条 国際紛争 武力行使
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(2,948)
  • 法学(憲法)「『法の下の平等』について述べよ。」
  • 「『法の下の平等』について述べよ。」 わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。 法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
  • 550 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(2,443)
  • 日本国憲法(テスト1-6&他)
  • Z1001 日本国憲法(テスト1-6&他) テキストをもとにまとめたものです。 テスト前に暗記し、無事パスしました。 *このテストでは過去2年間に7つの設題が出題されています。 タイトルの「他」はその7つめの設題と、各項目を自身でまとめたものです。 1.基本的人権の保障の限界について 2.私人間における人権差別について 3.報道の自由とプライバシーの保護について 4.校則と自己決定権について 5.法の下の男女平等について 6.表現の自由の制限について 7.信教の自由と政教分離について *憲法と立憲主義-憲法とは何か、憲法の歴史 *日本国憲法の成立の歴史-明治憲法との比較、日本国憲法の基本原理 *国民主権と象徴天皇制 *基本的人権の保障-人権の考え方 *法の下の平等-法の下の平等の歴史、実質的な平等と形式的平等 *精神的自由―思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由、学問の自由、これらの保障の限界
  • 憲法 日本 環境 人権 歴史 福祉 自由 宗教 Z1001日本国憲法(テスト1-6&他)
  • 660 販売中 2014/09/02
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  • 日本国憲法第九条
  •  日本国憲法第二章、第九条に戦争の放棄があります。これが制定されるためには明治憲法によって認められていた戦争が深くかかわっています。明治憲法では自国を守るために、国民を守るために、基本的人権を守るために、戦争は不可欠であるという考え方が根底にありました。しかし、戦争が始まったとすると、その負担はすべて国民にかかってきます。財産は国のためという名目で奪い取られ、若者は徴兵され、そして戦争に駆り出される。これでは基本的人権を守るどころか生命さえも保証されません。特に、子供やお年寄り、障害者など立場的に弱い者が最も人権を侵害されます。基本的人権を守るための戦争という考え方は戦争になればなくなり、まったく役に立ちません。また、戦争はまた新たな戦争を引き起こします。戦争が新たな戦争を生む、悪循環が起こります。  今、日本の若者が一番幸せなことは徴兵制がないことだと戦争を体験した人は言っていました。もし、徴兵制により働き手が軍によって取られたとすると残された家族はどうすればいいのでしょう? 「正義のための戦争よりも悪の平和のほうがいい」この言葉が忘れられません。日本国憲法では戦争の放棄が国民の権利である基本的人権よりも先に来ています。これは、戦争を放棄してこそ国民の人権が保障されるという理念に基づいています。  明治憲法では国家主権によって行われ、宣戦布告をする国際法上正式の戦争を認めていましたが、日本国憲法では戦争はもとより武力によって脅す武力による威嚇、宣戦布告などを行わない武力の行使も認めていません。国際紛争を解決するための手段としては認められていません。しかし自衛は認めているが、警察力を超える戦力を持たないことが日本国憲法では書かれていますが、ここで問題になってくるのが自衛隊と在日アメリカ軍です。
  • レポート 法学 九条 戦争放棄 日本国憲法 平和 アメリカ
  • 550 販売中 2005/12/21
  • 閲覧(3,180)
  • 憲法基礎演習期末レポート
  • 1.事件の概要  アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。  マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。  そこで以下の争点について考えていきたい。 2.事件の主たる争点 (1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無  第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。  最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
  • レポート 法学 マクリーン事件 憲法 最高裁判例
  • 550 販売中 2005/11/07
  • 閲覧(3,841)
  • 内閣総理大臣の憲法上の地位
  •  日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている(65条)。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(66条1項)。 そして内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うという文言から、議院内閣制を採用している(66条3項)。以上を前提に、内閣の権能について論じていきたいと思う。  内閣は、行政権の中枢として、広範な行政権を行使する。ここでは主要なものをあげていきたいと思う。尚、これらは内閣総理大臣の権能と異なり、閣議が必要となる。  73条1号、法律の誠実な失効と国務の総理。2号、外交関係の処理。3号、条約の締結。4号、官吏に関する事務の掌理。5号、予算の作成と国会への提出。6号、政令の制定。7号、恩赦の決定。 尚、73条以外にも、天皇の国事行為に対する助言と承認(3条・7条)、最高裁判所長官の指名(6条2項)、その他の裁判官の任命(79条1項・80条)、国会の臨時会の召集(53条)、予備費の支出(87条)、
  • レポート 法学 法律 憲法 内閣
  • 550 販売中 2007/03/29
  • 閲覧(3,041)
  • 集団自衛権と日本国憲法
  • 『集団自衛権と日本国憲法』 「日本国憲法」レポート 近代に入ってから人類は、戦争がもたらす悲劇から人類を守るために、「戦争を違法にする」努力を重ねてきた。その具体例が「国連憲章」の「加盟国は武力行使をつつしまなければならない」という表現だ。ところが一方で、国家を中心とした国際社会で、国家のうえに立つものが出てこないかぎり、国家が自らを守る唯一の道である「自衛権」を放棄できないとする主張がなされ、「集団的自衛権」に基づいて実際に戦争が行われてきた。しかし、この本によると「一般に自衛権とはある国家が、ほかの国家から不法な武力攻撃を受けたときに、それを排除する上でほかに手段がなくて緊急やむをえない場合、必要の限度を超えない範囲で反撃する権利」と定義されている。また、国家の自衛権行使は「①急迫不正な侵害があること、②その侵害を排除するうえでほかに手段がないこと、③排除するための実力行使は必要最小限であること」が要件とされてきた。 2001年9月11日に起こった同時多発テロ事件の後、世界の動きは、完全にアメリカのペースで運ばれることになってしまった。日本の小泉首相も、全面的にアメリカを支持し、ア
  • レポート 法学 アメリカ 日本国憲法 戦争 平和 自衛権
  • 550 販売中 2007/10/02
  • 閲覧(2,657)
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