連関資料 :: 憲法
資料:717件
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日本国憲法
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「法の下の平等について」
日本国憲法と平等の原則について、憲法一四条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めたうえで、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。憲法二四条では、家族生活における男女の平等を、二六条では教育の機会均等を定めるとともに、一五条三項と四四条では選挙権の平等を定め、平等の原則を徹底している。
近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定することと、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚したものが、近代の平等の考えである。
すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならないという考えは、誰もが認める真理の一つです。しかし、現実の人間には、生まれつきあるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊敬、あるいはさまざまな利益について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。性別、皮膚の色や民族、あるいは学歴や
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法の下の平等について
日本国憲法
佛教大学
通信
レポート
550 販売中 2008/12/16
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近代現代憲法
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近代憲法と現代憲法の特徴について
近代憲法は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ諸国において成立した。自由と権利を獲得する為に行われた市民革命を契機に完成したものであり、国民の有する自由および権利を保障する為の権力の構成と行使の在り方を、正式な文書において確認するという考え方である。近代憲法の特徴として次のようなものが挙げられる。
①代表民主制:国民が選挙によって代表者を選び、間接的に政治に参加する間接民主制が設けられた。
②法治主義の原則:これまでの人による統治から、法による統治でなければならないという法治主義の原則が採用されている。
③政治責任の原則:連帯責任制度など、国家権力が
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法学
近代憲法
代表民主制
法治主義
政治責任
権力分立
基本的人権
550 販売中 2008/06/06
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。
封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
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日本国憲法
平等権
人権
法の下
社会権
法律
平等
憲法
レポート
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日本国憲法
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「法の下の平等について」
「憲法一四条は、その一項で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』として、一般的に平等原則を定めた上で、二項および三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めています。さらに、憲法二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定めるとともに、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化しています。」(P32)では、実際人間は皆平等に扱われているのでしょうか?まずは、現代の平等という考えへの推移について考えてみる。
20世紀以前の平等の内容は「活動の機会をすべての人にひとしく保障するもの」言い換えれば「すべての人を同じスタートラインに並べることを保証するもの」であり、それ以上、つまり「結果の平等」まで求めていることは考えていなかった。つまり、結果として人びとの間に不平等が生じたとしても、それは自己の責任と考えられていた。
しかし、20世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等(貧富
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佛教大学
通信
レポート
第一設題
日本国憲法
550 販売中 2008/07/17
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日本国憲法
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『法の下の平等について』・・・・・・・A評価でした。
・自由と平等
人権思想は平等思想でもあるが、同時に個人の自由の承認でもある。自由と平等は、人権思想の根底にある個人主義哲学の盾の両面であるとも言える。たとえば、政府が存在せず、誰も他人の支配に服従する義務がない状態を想像して見れば、そこでは各人がお互いに自由=平等なはずである。人々を平等に扱う法とはどんな法なのか、この点についてもいろいろな考え方がある。一つ目としては「機会の平等」がある。つまりチャンスの平等のことである。たとえば、高校の卒業証書を持つものは、性別・財産・年齢・宗教などに関係なく、希望すれば誰でもどの大学でも受験できる。というものだ。しかし,受験したい人は誰でも受験できるといっても、実際には学費が払えなくて大学進学をあきらめる人も昔はたくさんいた。「機会の平等」としての考えによれば、それでも憲法の平等理念は実現していることになる。
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日本国憲法
佛大
レポート
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。
近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。
ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。
しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
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佛教大学
レポート
日本国憲法
法の下の平等
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憲法;国民主権
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日本国憲法は、前文第1段で「主権が国民に存する」、1条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に存するという国民主権原理を採用している。それでは、ここでいう「国民」の意義および「主権が存する」ことの意味をいかに捉えるべきか。
全国民主体説は、主権概念における正当性の契機を重視する見解である。すなわち、主権の名の下に憲法破壊や人権侵害が正当化されることの危険を回避するためには、国民主権における主権概念は国の政治のあり方を最終的に決める権威であり、国民主権は憲法を制定し、かつ支える権威が国民にあることを意味するものでなければならないと考えるのである。この見解は、権力性の契機を抜きにして国民主権における「国民」の意義を考えるため、命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
しかし、この見解では、国民主権とは、「国家権力が現実に国民の意思から発する」という事実を言っているのではなく、「国民から発すべきものだ」という建前を言っているに過ぎないことになる。その結果、国民主権は権力性の契機と理論上、直接の関係はないことになり、せっかくの国民主権が全く健全化してあまりにも無内容なものとなってしまうため、この見解も妥当でない。
したがって、主権主体たる国民とは、有権者団のみでなく全国民を意味すると解すべきであるが、国民主権における主権とは、そのような全国民が国家権力の根源であり、全国民に制定憲法の究極の正当化の根拠があるという意味として解すべきである。
もっとも、憲法は改正手続において国民の参加を予定しており(96条)、このことからすれば、国民主権とは単に正当性の契機を内包するにとどまらず、憲法改正権の行使によって、国民が国家権力の究極の行使者として位置づけられるという権力性の契機を不可分密接に結合させたものと解すべきである。
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レポート
法学
国民主権
日本国民
憲法改正
答案
試験対策
550 販売中 2005/07/30
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憲法;報道と人権
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まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。
この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規定されている。
また電話をかけたり、FAX を送信することも同様の扱いを受ける。
この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その線引きが曖昧であるとして批判している。
また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話やFAX は具体的に何回すると違法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいちいち考えなければならない。さらに無言の圧力で取材が軽くなってしまうこともありえると危惧する。
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レポート
法学
人権
取材の自由
表現の自由
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
550 販売中 2005/06/18
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新しくなった
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