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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法 論証 適用違憲と合憲限定解釈の異同
  • 適用違憲と合憲限定解釈の異同 問題  適用違憲の手法と合憲限定解釈の手法の異同につき論ぜよ。 答案 1(1) 適用違憲の手法とは、ある法律の合憲性が争われている場合に、法律自体は合憲としつつも、問題となっている事案に適用される限りでは違憲とする判決手法をいう。  これに対して、合憲限定解釈の手法とは、法律をそのまま適用すると違憲となる場面が生ずるような場合において、法律の適用範囲を法律が合憲となるように限定して解釈する手法をいう。 2(1) 適用違憲の手法も合憲限定解釈の手法も、法律を特定の事案に適用すると違憲となるおそれがある場合に、法律自体を違憲とすることを避ける手法ということができる。
  • 憲法 論証 適用違憲 合憲限定解釈
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
  • 「憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。 憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。 ①精神的自由 この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。 a)思想・良心の自由 憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。 これは、内面的精神の自由を規定したもので、いかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものに留まる限りは処罰等を受けない。逆に言うと江戸時代の踏み絵の様な思想調査を行うことは出来ないのである。 b)信教の自由 憲法第20条は全3項からなり、第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。 これは、個人が自由に好む宗教を信仰し、内面の平穏を保つ権利である。特定の宗教を信仰する事によって差別を受ける事のない様に、国家は信仰の強制・弾圧・過度な推奨等を行うことを禁ずる制度を構築しなければならない。更に憲法は、政教分離原則を定めており、これは「国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならない」とする原則である。 c)学問の自由 憲法第23条は「学問の自由はこれを保障する」とある。 これは、研究の自由・研究発表の自由・教授の自由、及び大学の自治等の学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。真理探究の自由なくして学問の進歩はあり得ず、又この自由の保障は国民の文化と生活の向上に不可欠であると考えられる。 d)表現の自由 憲法第21条第1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とある。 これは、国民の精神活動が外部に表れる場合の自由を保障しようとするものである。但し、この自由を無制限に保障すると、他の個人の人権を侵害したり、公共の利益に反する場合があるので、法的規制を全くなくす事は出来ない。例えば、単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といった芸術的創作性の希薄なものに対して、表現・創作の自由が認められない場合が例外として有る。 ②人身の自由 この項目をA)奴隷的拘束からの自由、B)刑事手続きにおける人身の自由に分けてまとめる。 A)奴隷的拘束からの自由 憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定し
  • レポート 法学 自由権 精神的自由 人身の自由 経済的自由
  • 550 販売中 2006/12/01
  • 閲覧(4,461)
  • 2020年_日本国憲法_Z1001_レポート
  • 2020年11月のレポート試験で受理(合格)された解答です。 採点者の評価は以下です。 ・基本は押さえてある。 ・学習のしおりに記載されている注意点を踏まえている。 ・自分の意見がしっかり書かれている。 ・実質的平等と合理的差別を一部混同した記述をしているので修正した方がいい。 ちなみに、他のレポートでA判定をうたうものを見受けますが、少なくとも日本国憲法に関しては、レポートの評価は受理か添削対象外(つまり不合格)のどちらかです。A判定ってナニ…?
  • 日本国憲法 佛教大学 Z1001 レポート 2020年
  • 550 販売中 2021/02/08
  • 閲覧(3,485)
  • 憲法 分冊2 日本大学通信教育部
  • 課題 違憲判決の効力について論ぜよ。 違憲判決の効力とは、付随的違憲審査制のもとにおいて、最高裁判所によって 法令違憲と判断された場合、その判決が違憲とされた法令、特に法律の効力について、 憲法上どのような法的効果をもつか、ということである。 この点に関しては、問題を区別することが必要である。 第1は、最高裁判所の違憲判決は、法律をさかのぼって向こうとする効力をもつのかどうかである。 違憲判決の時間的効力の問題である。 第2は、裁判所の違憲判決が法令と同じ効力を持つか否かである。 これは従来、「違憲判決の効力」として議論されてきたものであり、 違憲判決は法令と同じ効力を持つとする一般的効力説と、 あくまで当該具体的事件にのみ及びとする個別的効力説との対立がある。
  • 日本大学 通信教育部 憲法 法律 問題 効力 違憲 裁判 判決 裁判所 事件 無効
  • 660 販売中 2012/02/14
  • 閲覧(2,341)
  • 佛教大学 日本国憲法(A評価)
  • 法の下の平等について 自由と平等は民主主義の社会の中でよく並んであげられるキャッチコピーです。でもこれらは私たちの中で本当に実現されているのだろうかと思う時があります。社会、職場、家庭、学校の中で自由平等が確立されているところは少ないのではないかと思います。 職場などでは、その人の立場や役割には関係ないことなのにある人の意見は聞き入れられ、他の人のいけんは聞き入れられなかったりします。これは「すべての国民は、方の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」と定めた憲法代十四条に反することになると思います。ここまで大げさに言わなくてもいいと思いますが、今の社会は自由と平等は人々の本音と建前で使い分けられていると思います。なぜなら、自由と平等の二つは同時には成り立たないと思っているからです。
  • レポート 法の下の平等
  • 550 販売中 2007/05/28
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