連関資料 :: 憲法
資料:717件
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日本国憲法における平和主義について
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1.はじめに
最近、「イラク新法」という言葉をよく聞く。小泉首相がアメリカのブッシュ大統領との首脳会談で約束した、イラクへの自衛隊派遣に法的な正当性を与えるイラク新法は、これまで日本国民が許容してきた平和維持活動の範囲をはるかに超えて、米軍とともにイラク国内での戦闘に参加するための法案だと考えられるものではないのであろうか。イラク新法に対する考えは人によって違うだろうし、賛否両論があるだろう。
しかし私は、このことをきっかけに、平和主義について関心をもち、考えるようになった。そこで、ここでは、日本国憲法における平和主義のあり方、特に自衛隊をどのように考えているかについて、みていくことにする。
2.第9条の解釈
日本国憲法の制定当時、第9条が自衛戦争も自衛のための戦力も否定していることに反対する説はなかった。しかし、東西対立、冷戦から朝鮮戦争と、戦争が勃発してくると、アメリカの対日政策が大転換し、日本の再軍備を要求してきた。憲法制定当時、「自衛権による交戦権、侵略を目的とする交戦権、この2つに分けることが、多くの場合に於て戦争を誘起するものであるが故に斯く分けることが有害なり」と言って、自衛戦争を否定していた吉田首相が、1950年、現在の自衛隊の前身である警察予備隊を発足させた。警察予備隊の任務は「警察の任務の範囲に限られる」とされていたが、バズーカ砲、銃機関銃等を装備しており、すでに警察力を大きく超えていた。1952年、警察予備隊は保安隊に改組され、あわせて警察隊が発足する。さらに1954年には「……国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法3条1項)とする自衛隊が誕生し、ここにわが国は明らかな戦力・防衛軍をもつことになった。
第9条と自衛隊について、どのように解釈されてきたかは、以下の3つの学説がある。
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レポート
法学
日本国憲法
平和主義
自衛隊
第9条
550 販売中 2005/11/18
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Z1001 日本国憲法
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Z1001 日本国憲法 "『憲法入門〔第4版補訂版〕』 有斐閣
設題 法の下の平等について
評価:C
所見:合理的差別の判断枠組みについての記述が不足しています。テキストの該当箇所を確認してください。
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Z1001 日本国憲法
550 販売中 2022/05/02
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憲法:独立行政委員会
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独立行政委員会とは、特定の行政について、内閣から独立した地位において、その職権を行使することを認められている合議体の行政機関をいう。例えば、公正取引委員会や人事院などはこれにあたる。
独立行政委員会は、戦後の民主化の過程において、政党の圧力を受けない中立的な行政を確保する目的で、アメリカの例にならって導入された。
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レポート
法学
独立行政委員会
65条
行政権
答案
試験対策
550 販売中 2005/11/10
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憲法 論証 部分社会の法理
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憲法 論証 部分社会の法理
1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。
2 まず、同法理の肯否につき論じる。
そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。
しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。
そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
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憲法
論証
部分社会
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憲法 適用違憲と法令違憲
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はじめに
法令違憲とか、法令規定そのものの一部又は全部を違憲無効とする判断をいう。
適用違憲とは、法令規定そのものは違憲とせず、法令規定が当該事件に適用される限りで違憲とするものである。
適用違憲は法令違憲に対して、司法消極的な違憲判断の方法といえる。
司法消極主義:政治部門の判断を尊重して、違憲審査権を控えめに行使すべきとする立場。
その根拠→裁判所は本来非民主的機関であるから、国民に対して直接に責任を負うわけではないので、国民によって選挙された民主的な議会の意思を最大限尊重する必要であるから。
※ 司法積極主義:違憲審査権を積極的に行使すべきとする立場。
その根拠→違憲審査権が国の違憲行為を是正して憲法秩序を適正に保持すると共に、議会の多数者の決定から少数者の権利を保護することを目的としているため。
二 では、これらの判決形態をいかに採用すべきだろうか
1 そもそも、わが国の違憲審査制(81条)は、具体的事件を解決する「司法」の章にあるにもかかわらず、抽象的審査制に関する規定を設けていないことから、付随的違憲審査制を採用しているものと解される。
※違憲審査制の根拠・意義
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憲法
適用違憲
法令違憲
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法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
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「不合理な差別の禁止について」
法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。
これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
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平和憲法の歪曲を読んで HC
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~法学夏季課題~ 『平和憲法の歪曲』を読んで
日本国憲法は、戦争を放棄したことを定めた憲法として世界でも名高い。「戦争を放棄したことを定めた憲法」とは、細かく言えば憲法9条に値する。だが、日本はまた、同時に自衛隊という武力も保持している。戦争放棄を自国の憲法で宣言しながら、その戦争の手段ともいうべき戦力を日本は保持しているのである。一体何故、このような矛盾が生じたのであろうか。
憲法9条と自衛隊とは、今、切っても切り放せない問題となっている。今日の自衛隊の在り方について述べると共に憲法9条の自己解釈を以下に述べることとする。
日本国憲法を作成後、マッカーサーは、日本政府に警察予備隊の設置と海上保安庁の増員を指令した。マッカーサーは、何故このような命令を下したのであろうか。その理由は、朝鮮戦争にあると言えよう。本来は朝鮮半島の北部と南部との争いであるはずの戦争は、冷戦に利用されることとなった。北部にはソ連が、南部にはアメリカがこの戦争を支持した。こうした経緯から、アメリカは少しでも多くの軍事力を必要とし、日本に軍隊をつくるよう要請した。つまり、アメリカは、自分の戦争を少しでも有利にする
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憲法
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朝鮮
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新しくなった
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