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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟法 余罪と保釈
  • 問題 1 窃盗の事実により勾留、起訴され、その後別の強盗事実により追起訴された被告人から、保釈請求がなされた場合、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。 2 わいせつ文書販売目的所持の事実により勾留、起訴されている被告人から、保釈請求がなされた場合、このわいせつ文書販売目的所持と、包括?罪の関係にある別の操作中のわいせつ文書販売の事実について罪証隠滅のおそれがあるときは、その罪証隠滅のおそれを理由として、保釈を許さないことができるか。 設問1 1 本問において、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。   まず前提として、「勾留されている被告人」は保釈の請求をすることができるとされている(88条1項)。そして、本問被告人は強盗の事実について勾留されていないが、窃盗の事実により勾留されている。とすれば、窃盗の事実により勾留されている以上、本問被告人は「勾留されている被告人」にあたり、保釈を請求することができる。 2 ここで、保釈請求があったときは、89条各号の例外を除き、原則として許されなければならないとされている(同条本文)。   では、89条各号にあたるか否かを検討する際に、勾留されている事実以外の余罪についても考慮することができるのか、条文上明らかでなく問題となる。   思うに、勾留の効力は、厳格な司法審査を経た事実(勾留の基礎となった事実)に限って及ぶとされている(事件単位の原則)。なぜなら、逮捕前置主義(207条1項)の趣旨は、身柄拘束の理由と必要性について慎重に司法審査を及ぼし、被疑者の人権を保障しようとする点にあり、これを徹底するためには事件ごとに身柄拘束の理由と必要性を判断すべきであるからである。とすると、勾留の条件付き停止たる保釈の許否も、勾留の基礎となった事実について身柄拘束を継続すべきか否かという観点から判断すべきであると解する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 余罪 保釈
  • 550 販売中 2005/11/05
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  •   刑事訴訟法 訴因変更
  • 1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。 2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある(事実的限界設定説)。   しかし、現行法は当事者主義訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである(訴因対象説)。   とすれば、新旧両訴因に示される両事実の基本的部分が同一であれば、公訴事実の同一性があるとすべきである。 そして、公訴事実が同一であるといえるためには、訴因が裁判所に対して審判対象を限定するすると同時に被告人に対して防御の範囲を明示するという機能を有していることから、かかる機能を害しない範囲、すなわち、両訴因間においては、犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められる必要があるものと解する(共通性基準)。すなわち、日時・場所・罪質等の基本的事実関係に近接性、密接関連性、共通性が認められれば、
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因変更 公訴事実
  • 550 販売中 2006/05/21
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  • 刑事訴訟法 被告人取調べ
  • 問題  骨董商甲は、平成16年10月2日、顧客Aに対し、ほとんど価値のない壺を中国明朝時代の名品だと偽って売りつけ、これを信じた同人から売買代金名の下に現金500万円を騙し取ったとして、目下、身柄勾留中のまま公判請求されている。 1 検察官はAに対する上記詐欺\事件で甲を取り調べることができるか。 2 甲は、平成16年10月10日、顧客Bから同様の手段を用いて現金400万円を騙し取った嫌疑ももたれている。検察官は、Bに対する詐欺\\\事件で甲を取り調べることができるか。   Bに対する詐欺\\\事件につき逮捕・勾留の手続をとった場合ととらない場合とで結論が異なるか。 第1 設問1について 1 甲は、Aに対する平成16年10月2日の詐欺\\\事実について公判請求されているが、検察官はかかる事件で甲を取調べすることができるか、被告人に対する被告事件の取調べの可否が問題となる。 2 思うに、現行法が採用する当事者主義的訴訟構\\\造(256条6項、298条1項、312条1項)の下では、対等であるべき一方当事者たる被告人を検察官が取調べるということは矛盾であるので、被告人は検察官と対等に取り扱われるべきである。また、198条1項は取調べを受ける対象を「被疑者」と規定している。   とすると、原則として被告人取調べは認められないと解すべきである。 3 もっとも、197条1項本文は対象者を限ることなく捜査機関に取調べを認めている。また、事件の流動性に鑑み、公判段階に至っても被告人から事情を聴取すべき必要性が生じうる場合がある。 そこで、例外として、被告人取調べにつき、被告人から供述を求め、これに弁護人が立ち会うなどして、被告人の当事者主義的地位に反しないという名実ともに任意処分であれば、被告人取調べが認められると解するべきである。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 取調べ 事件単位
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 刑事訴訟法 捜索差押令状
  • 問題 1 マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計算棒入箱、電卓、チップを差し押さえた。この差押手続は適法か。 2 犯罪捜査において、コンピュータにかかる磁気ディスク等の電子記録媒体ないしその中に記録・保存されている電磁的記録・情報を証拠として収集する必要がある場合、捜査官は、 (1) フロッピーディスクをその内容を確認することなしに差し押さえることはできるか。 (2) 当該コンピュータを操作して、当該犯罪捜査に必要な電磁的情報をプリントアウトできるか。 第一、設問1について 1 憲法35条は、何人も「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ」捜索及び押収を受けることのない権利を侵されないとしている。これを受けて、刑事訴訟法(以下、法)は、捜査機関は裁判官の発する令状より、差押、捜索をすることができる(法218条1項)とし、その令状には「捜索すべき場所」、「差し押さえるべき物」や「罪名」の記載がなければならないとしている(法219条1項)。  では、本問における捜索差押許可状(以下、本件令状)は適法か。 (1) まず、本件令状における場所の記載は憲法と法が要求する程度に特定しているか。  この点に関して、令状における捜索場所の記載がどの程度特定している必要があるのかが問題となるが、社会通念に照らして合理的に解釈して、捜索場所を特定しうる程度の記載がなされていればよいと解する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 捜索差押 令状
  • 550 販売中 2005/11/05
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