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連関資料 :: 障害者福祉

資料:174件

  • 日本の障害福祉施策
  • 障害者は、心身に機能障害を持つが故に日常生活の各場面で、ハンディキャップを負う人が少なくない。こうした人々には、可能な限りハンディキャップを除去し、家庭や地域社会での生活を容易にする条件を整備していく必要性がある。この必要性に対して、障害者福祉対策として、各種の法律等が制定され実施されている。障害者の福祉施策は、障害の早期発見や治療、早期療育、指導など損傷や能力不全を改善する為の医療、福祉、教育のサービス、日々の生活を支える家事援助、介護サービス、経済的自立の基礎となる就労対策、障害年金や特別障害者手当などの経済保障、各種の施設整備に分けられている。  また、広範な取り組みが求められている障害者施策は、4体系に整理する事が出来る。第一は、精神、身体並びに感覚の損傷の発生を防ぐ為の「予防」施策である。第二は、障害を持つ人々の可能性を生かし自立生活力、社会生活力を回復、向上させる為の「リハビリテ―ション」施策である。第三はノーマライゼーション理念に基づく、障害者の参加と平等を可能とする為の「機会の均等化」施策である。第4は、「予防」「リハビリテーション」「機会の均等化」の施策や努力を一人ひとりの障害者が平等、かつ効果的に生かし得るように支援、補完し、重度、重複障害者を含むすべての障害者の人間らしい生活を実現する為の「福祉施策」である。  歴史的にみると、日本の障害者福祉施策は障害の種類別に整備されてきた。戦後、障害者で援護を要する人々は、「生活困窮者」として生活保護の対象とされていた。1947年、「児童福祉法」が18歳未満の身体障害児を、1949年に「身体障害者福祉法」が18歳以上の身体障害者を対象として、まず、身体障害者福祉制度が実現したのである。
  • レポート 福祉学 障害者福祉 福祉政策 福祉サービス 家事援助 経済的自立
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(3,800)
  • 戦後の障害福祉の動向について
  • 1.国際障害者年以前  わが国の障害者福祉施策は「児童福祉法」が成立したことに始まる。1949年、わが国で初めて障害者福祉の言葉を用いた「身体障害者福祉法」が成立したが、職業能力の回復を目的としていた為、その可能性の乏しい重度障害者は対象から除外された。  高度経済成長期に入ると、核家族化の進行で家族の介護能力は低下し、重度障害者を社会的に支える事が必要となった。この時期は重度障害者への対応の時代とされ、重度身体障害者授産施設の創設等、施設機能を強化する施策が展開された。1960年には「精神薄弱者福祉法」と「身体障害者雇用促進法」が制定された。障害者施策を実施する省庁が多岐にわたり、サービス利用者は利用するに際して不都合をきたしていた為、総合性・一貫性のある施策が
  • 福祉 社会福祉 障害 障害者 福祉施策 障害者福祉 法律
  • 550 販売中 2009/09/28
  • 閲覧(3,460)
  • 障害福祉論2
  • WHOの国際障害分類による障害レベルの考え方とその理念をまとめ、障害を構造的に理解することの意義を考察しなさい。また、近年行なわれた国際障害分類の改正ポイント(ICFのポイント)をまとめた上でそれが行なわれた経緯・背景について、障害者観の変遷を踏まえて考察し、論述しなさい
  • WHO 国際障害分類 ICF 福祉 障害
  • 550 販売中 2011/02/11
  • 閲覧(2,568)
  • 障害福祉論3
  • 国内外における障害者施策の動向をまとめた上で、福祉サービス供給の考え方がどのように展開してきたかを、障害者本人とその人を取り巻く環境との観点から考察し論述しなさい。また、現状で提供される障害者福祉サービスについて、その体系や特徴を具体的にまとめ、論述しなさい。
  • 障害 福祉 障害者施策の動向 障害者福祉サービス
  • 550 販売中 2011/02/11
  • 閲覧(1,778)
  • 障害福祉施策の概要について述べよ。
  • 障害者福祉施策の概要について述べよ。 はじめに  我が国の障害者数は年々増加している。障害者が増加した要因には、様々な点が考えられる。科学・医療の発達により障害者の延命措置が可能となったこと、太平洋戦争後に障害者の人権が尊重される様な施策が開始されたことなどであり、特に後者の影響が大きい。戦前は障害者施策と呼べる施策は皆無に等しく、ドイツのナチズムに見られるような優性思想・社会防衛思想による障害者の迫害が行われていたが、戦後になり人権尊重を明記した日本国憲法が制定され、リハビリテーション・国際障害者年へと施策が発展したのである。その後、障害者基本法が制定され、第二条において「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害、又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と、障害者について定義した。以下で各施策の概要について述べる。 2.身体障害者福祉法について  身体障害者福祉施策において、「身体障害者」とは、身体障害者障害程度等級表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう、と定義している。身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年12月に制定され、時代の変遷とともに改正を繰り返し、今日に至る。この法律の目的は、第一条に規定され、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としている。身体障害者自身の努力、社会参加の機会均等化、国・地方公共団体及び国民の責務を規定し、身体障害者のリハビリテーションへの意欲を喚起している。また身体障害者の社会参加を社会全体で支援する配慮することを示している。国及び地方公共団体は、身体障害者福祉施策を実施する責務がある。身体障害者は身体障害者手帳を所持することで各種サービス受給を受けることができる。つまり、受給を受けるための絶対条件となる。申請する場合は、原則として本人が居住地を管轄する福祉事務所長を経由して都道府県知事に申請し、都道府県知事が判断し、交付する。 3.知的障害者福祉法について めの援助・保護を実施して、個人が尊厳ある主体的生活を営めることとしている。知的障害者の定義に規定はないが、知的障害者の処遇不利なく援助を受けやすくするために、療育手帳制度が始められた。だが、療育手帳は身体障害者手帳と違って、サービス受給の絶対条件ではない。 4.精神保健福祉法について 神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われており、その目的は精神障害者日社会復帰と自立、障害の発生を予防して精神障害者福祉増進に努めることとしている。この法律では、精神障害者保健福祉手帳を定めており、療育手帳同様、サービス受給要件ではない。 5.児童福祉法について  児童福祉法の制定は、1947(昭和22)年であり、児童相談所や肢体不自由施設が設置され、身体障害児に対する保護指導の措置が講じられるようになった。障害の種類に応じた細分化が行われ、補装具の交付などによる生活能力獲得のための施策や、障害の軽減・除去を図るための育成医療の給付等が行われてきたところだが、2005(平成17)年の障害者自立支援法の成立に伴い所要の改正が行われ現在に至っている。福祉施策の実施体制において、都道府県が設置する児童相談所が中核的役割を果たしている。児童相談所は障害の有無に左右されず、児童に関わる様々な問題が家庭及び近隣等から通報・連絡あった場合、その相談に応ずる
  • 福祉学 障害者自立支援法 東福大 障害者福祉論 問題点 課題点 3200字 レポート福祉社会 科目終了試験 レポート
  • 660 販売中 2007/09/21
  • 閲覧(7,050)
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