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連関資料 :: 日本史①

資料:166件

  • 日本概論 分冊1
  • 一 平安初期に造籍・班田は次第に困難になり、実施が試みられるも失敗に終わり、やがては全く行われなくなった。農民は、労働力として有力者に吸収され、階層化が深化していくことになった。彼等は納税を拒否し、田宅や調、庸を奪い、国司・郡司を介さずに在地社会へ介入していった。これにより、郡司による在地支配秩序を崩壊させることになり、班田農民の偽籍、逃亡による戸籍の形骸化によってもはや郡司によって行われていた地方支配機構の維持は不可能になっていた。  こうした律令的地方支配体制が変貌を遂げ始めた九世紀後半以降、中央政府は国司の権限と責任を強化することを進めた。これにより、国司の官長は一定の租税を中央政府へ納入することを義務づけられたが、地方行政に関わる全権を委譲され、前任者から国務の全権を委譲したことから受領と呼ばれることになった。これより、任国内で強大な力を持つことになった受領は中央政府の指示が無くてもその地域社会の実情に合わせて実施できた。   受領は律令的な郡司による租税収拾方式が無くなったため、新たなシステムの構築を余儀なくされた。すでに班田も行われず、形骸化した戸籍であったため、彼等は公田
  • 日本大学 通信 分冊1 日本史概説 日本史概論
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  • 日本法制レポート
  • 日本における離婚法の変遷を述べていく。   上代では、婚姻は男子が女子を捜し求め、女子が男子の申し込みを承諾すると男女の間に婚姻が成立したことになる。のちに女子の父母の承諾を求めるのが普通になったようだが、絶対的な条件ではなかった。結婚は男子が女子の家に移るか、男が別に家を建ててそこに住む形で夫婦別居制だった。離婚権は夫に属し、妻を離婚することを「ことどをわたす」といった。  上世においては、律令によって離婚に関して規定がされるようになった。4つの離婚があり、和離、棄妻、義絶及び夫の失踪であった。和議とは、夫婦の協議上の離婚である。棄妻は一定の原因の存する場合に、夫が一方的になし得る離婚である。その原因は50にして子どもがない場合や淫泆、舅姑に事へず、口舌、窃盗、妬 忌、悪疾の7つである。これらのなかでも淫泆と悪疾の場合を除いては、その他の自由があっても、妻にめとる時賤しくて後に尊きなどの事実があれば、棄妻し得なかった。夫は棄妻の場合には届け書を作って所轄の官司に提出することになっていた。義絶は、夫が妻の祖父母や父母を殴打したような場合、夫、妻は互いに離婚すべきものと定められていて、
  • 法制史 法大 レポート1
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