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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法制定過程における第九条の議論
  • 1.はじめに 1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ねられていき、戦後日本社会の基礎と骨格が決定された。そうした中で明治憲法の改正は、内政問題である以上に対外問題として重要なテーマであった。 戦後日本の安全保障を考える場合、憲法第九条の解釈論を避けて通るわけにはいかない。いかなる政策も、その「有効性」だけではなく「正統性」という点からも評価されなければならないからである。 戦後日本の安全保障をめぐる議論は、そのエネルギーの多くを憲法第九条の議論に費やしてきた。その第九条の議論というと、ほとんど「神学」とでも言ったらよいような「解釈論」に終始してきた。どうして憲法第九条の解釈が神学的になってしまったのだろうか。本論文では、解釈のねじれの原因となる背景に焦点をあてて、歴史叙述していきたいと思う。  まず本稿では、本論文の一章を占めるであろう、日本国憲法の制定過程における憲法第九条の議論について述べていきたい。
  • 日本国憲法 第九条 政治学 安全保障 マッカーサー 自衛権 戦争放棄 吉田茂
  • 550 販売中 2008/02/25
  • 閲覧(2,157)
  • 日本国憲法「罪刑法定主義」【玉川大学】
  • ※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。 教員による評価・批評は以下の通りです。 <評価> A(合格) <批評> 「法定手続の保障」、「罪刑法定主義」について論点をふまえて体系的に論述されています。 ____________________________ 日本国憲法第31条は、主に刑事手続における、手続による人権保障を規定したもので、公権力を手続的に拘束し人身の自由を保障するものである。そして、日本国憲法は人身の自由と憲法的刑事手続に関して、第31条以下に詳しく規定している。 このレポートでは、まず、人身の自由と憲法的刑事手続において、憲法が国家に要求する原理を述べ、次に、第31条「法定の手続の保障」について述べる。 日本国憲法において、刑罰権の行使は国家の独占による。これは、刑罰権の濫用を防ぐために、行使の主体を限定することが必要だからである。憲法は国家に対して国家の刑罰権濫用を抑止するために、常に三つの原理を要求している。それは、罪刑法定制度・事後刑罰立法の禁止・裁判手続による刑罰の確定である。 罪刑法定制度(主義)とは、国家の恣意的な行動による処罰を排除するための原理。刑罰によって国民の生命、自由を奪う場合、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰とその程度を、あらかじめ国会で法律(刑法)を定めておかなければならないとするものである。 事後刑罰立法の禁止とは、法律が禁じていない行為のために処罰されることはないという罪刑法定制度(主義)を補完するもので、法的生活の安全を確保するため、実行の時適法であった行為を遡及的に処罰するような立法を禁止する原理である。 裁判手続による刑罰の確定とは、罪刑法定制度(主義)の実施を厳格にするため、刑罰の確定は国の裁判所において、かつ裁判手続によってのみ行うべきものとするものである。 第三一条 【法定の手続の保障】 「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 第31条による保障の内容は、刑事手続をめぐる保障…
  • 憲法 日本 刑法 人権 法律 日本国憲法 行政 判例 国家 玉川 通信
  • 990 販売中 2015/07/06
  • 閲覧(3,496)
  • 憲法第25条生存権の保障について
  • 生存権は、人間たるに値する生存又は生活を保障する権利である。資本主義の高度化に伴って、失業・貧困・労働条件の悪化のために20世紀に入って、保障されるようになった社会権の一つである。わが国の憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進につとめなければならない」という規定も同趣旨である。これは、最低生活維持に関する国民の権利と、福祉増進に関する国の責務を規定したものである。しかし、どのような保護をあたえるかについて判例は国に広い裁量を認めている。 生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法第151条で初めて規定された。それによると、「経済生活の秩序は、各人をして人間に値すべき生存を得しめることを目的として正義の原則に適合する事を要する」とある。生存権は、自由権と違って国家による積極的な保障を必要とする。自由権は出来るだけ国家からの介入を避けることにあるが、生存権などの社会権は、社会的弱者層に位置する人々の生存の権利を守るため、国家の積極的な介入を要求するものである。そしてこれらの社会権は、第2次世界大戦後の福祉国家・社会国家を築く根拠となった。 憲法第25条の生存権の保障を国が具現するための一つとして「生活保護法による保護の基準」が規定されている。これに基づいて、生活上の給付を直接国に請求できるかについてはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説などの学説がある。学説はプログラム規定説が多数であったが、現在は第25条の自由権的側面は裁判規範となり、朝日訴訟や堀木訴訟の最高裁判決により、裁量権の濫用の場合は違憲の判決が出来るとされている。 1983年の堀木訴訟最高裁判決では、「憲法第25条の規定は、国権の作用に対し一定の目的を設定し、その実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。
  • レポート 福祉学 25条 生存権 最低生活 資本主義 失業・貧困・労働条件の悪化
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(23,048)
  • 日本国憲法と基本的人権について述べる
  • 1、基本的人権とは  基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。  かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。 2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権  明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。  戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
  • レポート 法学 基本的人権 人権のカタログ 二重の基準
  • 1,650 販売中 2006/03/15
  • 閲覧(6,926)
  • 在外選挙制度と日本国憲法の関わり
  • 1.事例 今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。 2.問題提起 今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。 二 判例・学説 1.各条文の一般論 1.1 憲法15条の一般論  憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。  憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
  • レポート 法学 憲法 在外選挙 憲法違反 立法の不作為
  • 550 販売中 2006/04/13
  • 閲覧(2,388)
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