連関資料 :: 非行

資料:27件

  • 非行少年について
  • 非行少年とは一般的に道徳や法律を犯す少年たちのことだ。どうしてその少年たちは非行少年、他は不良な少年だと扱われているのだろう。その原因は両親の離婚や夫婦の不仲や家庭不和や学校での問題や友達の影響など、いろいろ考えられるが、私はもっとも大事だと思う家族との対話、その中でも親との対話と親の子供に対しての関心とについて論じてみようと思う。  率直に言うと、少年の非行は家庭から始まると思う。その致命的な理由が私は親との対話不足だと考える。学校で非行少年だと扱われるのも実は家庭に問題がある場合が多い。なぜなら、親との対話で少年は自分の悩みや苦しみや不満などをいいきれないので、どんどんストレスがたまっていくし、挙句の果て、夜遅くまで外で無駄に過ごしたり、ひどい場合は家庭に不満を抱いたまま、家出までしたりするわけだ。対話不足は何でもないことだと思われるきらいがあるが、逆にこれはもっとも大事だということを親は知るべきだ。しかし、次のようなことも言えるだろう。
  • レポート 社会学 非行 問題 少年
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  • 非行と家庭について[2]
  • 少年犯罪について 経済学部経済学科 3年G班 E103235 中澤亮介 はじめに  触法少年と呼ばれる14歳未満の少年たちによる凶悪事件(殺人、強盗、放火、強姦)の推移を見ながら、子どもたちの心の闇は深くなっているのかについて考えてみたいと思います。 刑法では、14歳未満の子どもには刑事責任がないとされていますので、罪を犯しても犯罪少年ではなく、「刑罰法令に触れる行為」をしたという意味で触法少年と呼ばれている。 触法少年は原則として児童福祉法の対象とされ、警察は触法少年を補導すると児童相談所に通告します。 触法犯罪の現実 少年犯罪は急激に増加しているかと思えば、実はそんなことはない。下記の図のような推移を辿っている。 Q、ではなぜ、少年犯罪は増加しているようにみえるのか? A、それは、凶悪な犯罪が目立ち、少年犯罪が増加していて、社会問題となっているからである。   例えば、昨年7月1日に長崎市内の大型電器店で4歳の男児が誘拐され、その翌朝、下腹部が傷つけられた男児の遺体が立体駐車場の下で発見されるという事件があり、 7月9日にこの誘拐殺人事件の容疑者として補導されたのが12歳(中学1年
  • 子ども インターネット 経済 社会 教師 学校 地域 児童 犯罪 経済学
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  • 少年非行の現状について
  • 少年非行の現状について 1 日本の少年非行の歴史  小学生が同級生を殺害したり、乳幼児を殺害したりと、低年齢層による凶悪かつ粗暴な事件がメディアに取り上げられることが多い。ここで、まずこれまでの、非行の歴史をたどってみることとする。昭和26年は、第一次ピークと呼ばれる。この頃は、朝鮮戦争の混乱による経済的困窮に起因する、財産犯が大多数を占めていた。第2次のピークは、昭和39年、いわゆる高度経済成長の頃である。核家族の進行と詰め込み教育の弊害によると言われる、粗暴な非行が目立ち始める。昭和57年は、第3次ピークとなり、初発型の万引きなど、突発的な非行が多くを占めていた。そして、現在は、第4次のピークであると言われている。現在の非行少年の特徴としては、先にも述べたような、兇暴かつ粗暴な非行の頻発が挙げられる。さらに特徴として、これまでは、家庭に様々な問題を抱える少年が多かったものが、最近では、凶悪な事件を引き起こす少年はごく普通の家庭で育っていると言う点が挙げられる。非行の内容としても、遊び感覚とでも言うべき、「援助交際」と称する買春や、覚せい剤の乱用、罪の意識の薄い、万引きや、オートバイ
  • 少年 非行 措置 児童相談所 少年鑑別所 ぐ犯 触法
  • 550 販売中 2017/03/23
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  • 非行少年の定義について
  • 「非行少年の定義について」 非行少年とは、日本の少年保護手続きにおける用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せて言う。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年の他に、強制的措置許可申請(同法6条3項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。  犯罪少年の定義は、「14歳以上20歳未満で犯罪行為をした少年」である。現在の少年非行は、戦後第4のピーク期にあり、少年犯罪は高原状態で推移し、その
  • 少年非行 定義 犯罪
  • 550 販売中 2008/06/05
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  • 非行少年の処遇について
  • 非行少年は、自分の要請を言語でなく行動で表してしまう傾向がある。さらに、身体的には大人でも精神的には絶望的に愛情依存の段階にとどまっているのに、態度の面では誰にも頼らないと言う態度をとる、といった矛盾も持っている。  神戸小6殺害事件の被疑者の少年は、逮捕され、裁判所の決定で10日間の勾留となり、さらに7月8日には勾留期間延長が決定された。被疑者の少年は新聞記事によると逮捕時14才である。20才未満の少年に対し家庭裁判所の保護処分にするか、裁判所の刑事裁判にかけるかは家庭裁判所が決めることとなっている。従って少年は10日間の延長期限がきれるまでには、家庭裁判所へ送致される。通常は家庭裁判所で
  • 少年非行 処遇 犯罪
  • 550 販売中 2008/06/05
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  • 岐阜県の少年非行
  • 1 岐阜県の概要  岐阜県は日本のほぼ真ん中に位置する内陸県であり、都市として発達しているとはいえないが、政令指定都市である名古屋に近く、その影響を程よく受けている。岐阜県北部の飛騨地域は、御嶽山、乗鞍岳、奥穂高岳など3000mを超える高い山々が連なっている。一方、南部の美濃地)は濃尾平野に木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)が流れ、特に長良川中流域は「日本の名水百選に選ばれるほど美しい清流である。また岐阜県の森林は、岐阜県全体の81.8%を占めている。面積は、約10600平方キロメートルで全国七位、人口は約2110000人で全国では18番目に多いが、人口密度を見てみると全国で32位と低い。このように岐阜県は、人々が豊かな自然の中で比較的おおらかに暮らしているといえる。  それでは、このような特徴を持つ岐阜県は、どのような少年犯罪の傾向を持つのかみていきたいと思う。 2.1 少年非行の全体  岐阜県における非行少年の全体の総数を、平成五年から10年間の推移をまず見てみたいと思う。 ○各年における非行少年の検挙・補導状況      表1 年 別 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 非行少年 (人) 1520   1596   1589   1911      2350   2489   1995   2090      2240   2732    少年人口  (千人)  395   381   378   365      358   351   340   333      323   320    注1 非行少年は検挙・補導人員  2 少年人口は県下の6〜19歳までの人員で単位は千人 (岐阜県警察HPより)  表1から見て分かるように、平成五年からの十年間、少年人口は減少しているのに対し、非行少年の数は十年間でほぼ2倍に増加している。  特に非行少年の検挙・補導状況が著しく増加しているのは、平成七年から平成十年にかけてと、平成十三年から平成十四年にかけてである。なぜこのような現象が起こるのか考察してみたいと思う。
  • レポート 社会学 少年犯罪 岐阜県 非行 警察
  • 550 販売中 2005/12/29
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  • 少年非行の凶悪化について
  •  近年、少年犯罪の中で暴力的な犯罪が増えていると同時に、全体的に粗暴的な色彩がどの罪種においてもその傾向が見られる。具体例を挙げると、少年刑法犯検挙人員が交通関係業過を除く中で一番多いとされる窃盗がよい例だ。これの中の『ひったくり』については、強盗とみなしても良いぐらいに危険な行為が数多く存在する。なぜならば、被害者が物を取られまいと必死になっている場合、強引に盗んで怪我をさせる場合が多いからだ。これは、非侵入強盗の路上強盗に値し、非侵入強盗の発生比率で最も高い割合を表している。これの具体的な手口が、バイクなどで追い抜きざまにバックなどを強引に奪うと言う手口である。これらの事から分かるように、近年の少年犯罪は非常に暴力的な事件が多い。その上、少年の犯罪に関しての共犯率が成人に比べて、どの罪種においても常にそれを上回っている。これは少年犯罪での「集団化」が、深刻な状態である事を示している。特に共犯率が酷い罪種は、強盗・傷害・恐喝・住居侵入・器物破損である。これらは2人組の犯行はもちろん多いのだが、最近それ以上に三人以上の犯行が非常に多くなってきている。この集団化傾向は、罪種によって一歩間違えば被害者に対して重傷の怪我を負わせる危険性をはらんでいる。しかしこの集団化傾向は反対に、集まらなければそれほど犯罪を起こさない、一人では犯罪をしにくい傾向であるとも取れる。要するに、周りがあおらない限りそんなに大胆な行動が取れないのではないかと私は思った。  だが、もちろん例外も存在する。統計的に見て、数から言えば昔(=1960年近く)に比べれば減少傾向にあるのは事実なのだが、それでも世間に衝撃が起きるぐらいの事件を犯す少年もいるのだ。
  • レポート 法学 少年非行 凶悪化 キレる 犯罪
  • 550 販売中 2006/01/06
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  • カウンセリングによる非行・暴力行為へのアプローチ
  • 人はより優れた存在でありたいという気持ちを誰でももつが、それがすべてのことにおいてかなえられるわけではない。そうした場合に「劣等感」が生じるが、劣等感が強くなりすぎると「劣等コンプレックス」という屈折した感情をもつことになる。劣等コンプレックスは、その人の行動を制限し、時には周囲に対しても害を与えるなどの問題を引き起こす。  劣等コンプレックスをもった場合、ある少年は自分について全体的に自信を失ってしまい、極端に引っ込み思案になったり、他者に依存的になってしまう。一方で,劣等コンプレックスを覆い隠すために、非行などの方法を用いる少年もいる。非行を行なう少年の中には、「自分はみんなのようにまともな方法で立派な大人にはなれない」という強い不安をもっている者も少なくない。 精神的な危機には3つの種類がある。第1には「基本的危機」である。これは、生得的な問題や児童期までの不利な環境によって形成された人格の基礎となる問題などである。発達障害や虐待の被害経験などが基本的危機の代表的なものである。第2には「発達的危機」である。これは、生涯発達のある段階において、多くの人が共通して経験する危機である。
  • レポート 教育学 カウンセリング 暴力 非行 臨床心理学 少年犯罪
  • 550 販売中 2006/07/16
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