連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 社会保障の役割と機能について
  • 直接貧困を撲滅するために、貧困を社会から除去するための積極的な仕組みとして社会保障が考えられた。家族や血縁など個人の生活基盤が脆弱化してきたこと・資本主義経済下での大量の失業と、そこから生まれる新たな貧困の防止のために、社会保障が必要とされたからである。 社会保障は、労働力の保全・育成という雇用労働者の保護政策の延長上にあり、最低生活の確保だけではなく、富の公平な分配を実施することによって、資本主義経済の安定と発展に寄与している。  社会保障の本質的な役割は、ベヴァレッジ報告とILOの『社会保障への途』によれば、所得保障とされている。所得保障とは、傷病・疾病・廃疾・老齢・出産・失業・死亡による所得の一時的中断・喪失の場合の他、特別な出費によって生活水準の低下をもたらすような事態が生じた場合に、生活安定を確保するための給付を行うものである。
  • レポート 社会学 社会保障制度 幸福追求権 正義論 公的扶助 生活安定
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 社会保障の役割と機能について
  • 社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して、保険的方法又は、直接公の負担において経済保障を行い、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする事を言うのである。日本国憲法第25条、生存権の「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という考えを基に対象を国民全体として保障・支援する事としている。 社会保障は何らかの理由で生活の基盤である所得を失ったり、病気の為にその所得が減少・中断した時に、最低限度の所得の保障をする事で生活が極度に貧困化しない様な機能を持つものである。これは見方によっては、貧困という社会問題への解決策でもあり、国の経済を円滑に進める為の働きでもある。 そもそも社会保障という考え方は、世界レベルで見ると、1601年にイギリスで救貧対策として制定された「エリザベス救貧法(後の旧救貧法)」を更に発展させた「公的扶助」と、19世紀にドイツのビスマルクにより、防貧政策として導入された「社会保険」、「揺り籠から墓場まで」という考えを提唱した「ベヴァリッジ報告」、ラロックによる「社会保障プラン(ラロック・プラン)」等の考えから第二次世界大戦後に生まれたものである。
  • レポート 福祉学 所得の再分配 社会保険 社会手当 公的扶助 社会福祉
  • 550 販売中 2006/08/16
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  • 社会保障論レポート
  • 社会保障の存在理由  第二次世界大戦後、経済復興と国民生活の安定を課題として社会保障が取り上げられた。社会保障の基本理念は日本国憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に集約されてる。社会保障には3つの給付と3つの仕組みがある。給付は、福祉サービス、医療サービス、金銭の3つに大きく分けられる。給付の仕組みは2つ。1つは政府が、貧しい人達を救うためにサービスやお金を支給する仕組み。財源は税金から。公的扶助といい、生活保護が当たる。2つめは、労働者が自分たちでお金を出し合い、病気や老齢になっときサービスやお金をもらう仕組み。社会保険という。医療保険や年金
  • 社会福祉主事
  • 550 販売中 2009/05/11
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  • 【諸外国の社会保障
  • 【諸外国の社会保障】② アメリカの年金制度について一般制度である老齢・遺族・障害年金と、公務員、鉄道職員など一定職業のみ対象とする個別制度とに大別される。日本同様、高齢化による将来の支出増加が心配であり、社会保障税の積み立て段階的に67歳に支給引き上げる対策も行っている。医療保険は、先進国のなかで唯一、国民全体を対象とする公的医療保障制度が存在せず、現役世代は民間医療保険に加入している。介護制度は日本のような公的介護保険制度は存在しない。医療の範疇に入る一部の介護サービスがメディケア及びメディケイドがカバーしている。公的扶助は日本の生活保護制度のような包括的な制度はなく各制度が分立し州政府独自
  • レポート 福祉学 社会保障論 諸外国の社会保障 日本 社会保障 介護 社会 医療 介護保険 サービス 年金 労働 公的扶助
  • 550 販売中 2008/12/26
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  • 日本とイギリスの社会保障
  • イギリスと日本の社会保障の成立過程における特徴 1 イギリスの社会保障制度  イギリスの歴史を見てみると、1601年エリザベス救貧法がその幕開けと言える。貧困は、個人の責任で、浮浪し乞食となり犯罪を犯すという観点から、その救済は処罰の対象でありいわゆる「ステグマ」の植え付けが目的であった。1834年には、チャールズブースの社会調査により、貧困は個人の責任ではなく社会制度の所産であるとし、新救貧法が制定された。1908年には、養老年金法が制定された。貧困の1つの大きな要因である老齢問題に対し、個人に対する社会の集団的責任を明確にし「国家の現金給付をステグマなしに拠出」するという点において、社会保険法への一歩前進を意味する上で大変重要な動きといえる。さらに、1911年には、社会保険方式による、国民健康保険法が制定された。  第2次世界大戦中においては、ウイリアム・べバリッジによる報告書に基づき、社会保障の性質を持つ、国民保険法が1946年に制定された。前もって均一拠出、事故等により稼働する手段を失い所得が確保できなくなった場合には、権利として最低生活の保障(ナショナルミニマム)の確保、貧困
  • 社会保障 エリザベス救貧法 社会保険 ナショナルミニマム 公的扶助 最低生活
  • 550 販売中 2017/03/23
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