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連関資料 :: レポート

資料:8,692件

  • 教育臨床論レポート
  • はじめに  教師になることを志す者として、正直なところ、自分は現場に出てうまくやっていかれるのだろかという不安が非常に大きい。もちろん、こうしたい、ああしたいという理想も持っており、自分こそは最高の教師になってやるのだ、と志に燃えてもいるのだが。  この時点で私は自分の中に矛盾があることに気づく。それはつまり、自分が「従わなければならない」学校像と、自分が「理想として目指している」学校像との間に分断があり、その二つは相容れないものと捉えながらもその両方に自己を投影しているという点である。そしてさらに、学校は学校。その出来上がった体制はどうしようもないものなのだというあきらめすらどこかで感じており、その中であえて自分はこうするのだ、という小さなアナーキスト的な発想を持っていることにも気づく。従って私の持っている志はどこか暗い影を感じさせるもので、学校あるいは教育というもの全体に明るい光を投げかけるようなものではないのである。  このことに気づいたとき、私は自分自身に落胆した。まだ現場にも出ていないのに無力感を感じた。しかし、こんなことで教師になるという夢をあきらめるわけにはいかない。自分自身に対してはこの無力感を乗り越えるために、そして学校や教育に対しては明るい光を投げかけるために、私は現在の学校現場で起こっている問題について考えた。その焦点に教師を選び、教師の置かれた状況や子どもたちとの関係についての考察を通し教師が活き活きと活動できる道を探った。 1.教師と子どもの「よそよそしい」関係  最近、さまざまなメディアを通じて伝えられる学校の様子を見ていると、教師と子どもとの関係が非常によそよそしいものであると感じる。たいていは教師か子どもどちらかの側に立った描写であるため、もう一方の側が非常に無機的に描かれ、対話の際にも素っ気なくひとりひとりの個性や生き生きとした感情が感じられない。
  • レポート 教育学 教師 学校像 子ども 個性 価値観
  • 550 販売中 2005/07/31
  • 閲覧(1,565)
  • 「コミュニケーションと表現 期末レポート
  •  私がこの授業をとったきっかけは、ちょうどこの時間が空いていたことと、後輩に誘われたという、きわめて単純なものでした。コミュニケーションということに関しては、とりたてて周囲の人たちとのやりとりに困ることはなかったですし、初対面の人と話をするのは緊張するという程度でした。4月や5月頃の授業では、ボール遊びなどをしていて、これがどういうふうにコミュニケーションと関わってくるのかよくわかりませんでした。しかし、ドミンゴの先生がアメリカからいらっしゃったときは、失敗を恐れずにいること、また、失敗は恐れるようなものではないということを教わったような気がします。ことコミュニケーションということに関してはこれが大事なのではないかという気もしました。この授業では他の授業とは違って、同じ授業をとっている人と話す機会が多かったので、失敗を恐れずにもっと知らない人と仲良くなる努力をしておけばよかったというのは、いま思っていることです。
  • レポート コミュニケーション 表現 対話
  • 550 販売中 2006/01/31
  • 閲覧(1,934)
  • 民事訴訟法レポート
  • (1)土地明渡請求はできる。 ?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。 ?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。 そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。 すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
  • レポート 法学 民訴 法律 土地明渡訴訟
  • 550 販売中 2006/07/14
  • 閲覧(3,703)
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