連関資料 :: 精神障害者

資料:118件

  • 精神障害の特性について
  •  精神障害者の疾患としての精神障害は、病気が改善しても新たな不安やストレスが生じると病気が再発・再燃しやすい。このように病気の程度が、時間とともに変動していくことから「病気が可変的である」ということがいえる。そしてさまざまな生活環境の変化が生活上の障害を増大させ、それのよって生活不安が増大し、病気を悪化させることにつながるといったように、障害の変化が病気に影響する。このように病気と障害の関係が、相互に影響するということから「疾患と障害の共存」というとらえ方もある。
  • レポート 精神障害 特性 疾患と障害の共存
  • 550 販売中 2006/03/16
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  • 精神障害ケアマネジメント
  • 精神障害者ケアマネジメント事業は、平成15年度から本格的に導入することとなっている。公的介護保険のケアマネジメント同様、障害者一人ひとりの考え方、ニーズ、性格や本人の受けたいサービスを選択するという、利用者の主体性、自立性という自己決定が尊重される。現在分散されている精神障害者へのケアサービスが、障害者のニーズ中心に統合的に提供されるとともに、暮らしている地域に関わりなく一定水準以上のサービスが受けられることが期待できる。また、地域における社会的援助サービスが質的、量的にも著しく立ち遅れている精神障害者が、他の障害者や高齢者と同等のサービスを享受できることを目指している。利用者のニーズ中心のケアサービス提供を目指すものであり、ニーズに根ざしたケアサービスを受けることは障害者の権利であり、同時に、自らが抱えるニーズの所在を明らかにする為、ケアアセスメントを受ける権利を精神障害者は持っている。 これまでの精神保健福祉行政は、都道府県及び保健所を中心に行われてきたが、その施策の範囲が、入院医療中心から社会復帰を促進するための福祉施策に広がるにつれて、利用者にとって身近である市町村の役割が大きくなってきている。社会復帰施設や在宅福祉サービスの利用に関する相談、助言、斡旋、調整等の業務を市町村が行うことになる。精神障害者ケアマネジメントは、地域生活を支援する援助方法であり、精神障害者社会復帰施設、精神科病院等でも実施できる他、保健所等における精神障害者の支援においても幅広く活用が望まれる。  今まで地域における社会援助サービスが立ち遅れている精神障害者が他の障害者や高齢者と同様のサービスを受けることが出来るため、この制度の導入は望ましいと考える。利用者の実態とニーズを的確に把握することにより、より一層精神保健福祉施策の整備・推進が図られることが望まれる。
  • レポート 福祉学 精神保健 精神障害者 ケアマネジメント 自己決定 本格的に導入
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(6,955)
  • 日本の精神障害施策
  • 日本の精神障害者施策は1900年の「精神病者監護法」から始まり、1919年の「精神病院法」、1950年の「精神衛生法」で医療としての施策になった。1993年12月に「障害者基本法」が成立し、精神障害者が基本法の対象として明確に位置づけられた。精神障害者に対して、これまでの保健医療対策に加え、福祉対策の充実を計ることが求められた。1995年4月、「精神保健法」を改正し、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を施行した。その目的規定に「自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助」を追加したことは重要であり、精神保健福祉施策を推進するためには、地域保険法の趣旨を踏まえて、今後市町村の役割を強化し、地域で生活する精神障害者への細かい対応を行っていく方向が打ち出された。1999年、精神保健法は「精神障害者の人権に配慮した医療確保に関する事項」「精神障害者の保健福祉の充実に関する事項」などの一部改正があった。ここで、精神保健福祉センターの機能強化、精神障害者地域生活支援センターを精神障害者社会復帰施設として法定化、ホームヘルプ、ショートステイ事業の法定化、サービス利用の相談・助言を保健所から市町村中心とし、より地域に密着した活動が求められている。 精神保健活動の基本的な考え方は、地域社会で発生した種々の精神保健上の問題を、その地域に住む人々の活動によって、解決していこうとすることである。1991年7月15日、公衆衛生審議会は、地域精神保健対策に関する中間意見を発表した。この中で「地域精神保健活動は、住民の生活の場である地域において、住民の心の健やかさをより高め、また精神保健上の精神障害者を始め、広く心の障害を持つ人のニーズに応えようとするものであり、精神保健法の目的を地域において実践しようとするもの」と述べている。
  • レポート 福祉学 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 地域精神保健 ホームヘルプ ショートステイ事業
  • 550 販売中 2005/07/27
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  • 精神障害の処遇史
  •  わが国における最初の精神障害者の取り扱いに関する法律は1900年の精神病者監護法である。その内容は、主に治安の要請のために精神障害者の私宅監置室、公的監置室または精神病院での隔離、監禁を親族に義務付けるものであった。  しかしながら特に私宅監置室の悪弊が指摘されるに従い、1919年、各都道府県に精神病院の設置を義務付ける精神病院法が制定された。  第二次世界大戦以後、精神障害者の保護の必要の自覚から、精神病者監護法、精神病院法が廃止され、精神衛生法が成立する。この法律では精神障害者を原則無能力とし、自傷他害の恐れの有る精神障害者に対する措置入院、保護者の同意による同意入院の2つを主な入院法として定めた。  1987年、精神病院の劣悪な環境が明るみに出たこと、そして国際的に精神障害者の人権保護が十分でないと指摘を受けたことを契機に、精神衛生法は改正され、名前も精神保健法と改称された。この法律では精神障害者自らが自身の治療について決定しうる権利を原則的に持つことを承認すべきとし、任意入院が原則とされた。非自発的入院については、精神保健指定医2名の診断に基づき都道府県知事の命令でなされる措置入院と、自らの治療について決定しえない者に対して、近親者(いない場合は市町村長)を保護義務者として、その同意に基づいてなされる医療保護入院の2種が認められた。また精神医療審査会を設置し、非自発的入院患者の入退院、定期病状報告、処遇改善要求などの審査を担当するものとした。  1993年の改正において、保護義務者は保護者と改められ、精神障害者の定義も、「精神病者、精神薄弱者、精神病質者」から「精神分裂病(現在では統合失調症)、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有するもの」と改められた。  1995年の改正では、名称が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と改められ、「保健及び福祉」の項が新たに設けられ、精神障害者の自立と社会参加の促進のための援助を行うことが目標とされた。
  • レポート 医・薬学 精神障害 処遇史 精神病
  • 550 販売中 2005/11/11
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  • 精神障害のケアマネジメントについて
  • (1)精神障害者に対するケアマネジメントの概略について  ケアマネジメントは、「個々人のニーズに対応してサービスを仕立てるプロセスである」とイギリスの手引書は説明している。ケアマネジメントとは、ソーシャルワー力一の実践するソーシャルワーク活動であり、ケアマネジメントの目的は、サービスを上手に活用して生活を営んでもらう点にある。  ソーシャルワークは、身体・社会的アプローチを重視して、ケアの中心となる精神的な側面にあまり関心を向けてこなかったことがあり、その意味においても、医療と看護の協力の基に、身体と精神を関連させたケアをマネージすることが今日的な課題である。  ケアマネジメントが必要な理由は、精神科医療においての、長期化・高齢化の進展と共に痴呆性老人や寝たきり老人、身体的・精神的に虚弱な老人が増えており、長期的なケアの必要なニーズが増大してきたと考えられることと、ノーマライゼーションの思想が普及し、精神障害者の地域生活の支援を重視するようになってきたからである。
  • レポート 福祉学 ケアマネジメント 精神障害者 概略
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 精神障害のケアマネジメント
  • 1.ケアマネジメントとは  厚生労働省による障害者ケアマネジメントは、「障害者の地域における生活を支援するためにケアマネジメントを希望する者の意向を踏まえて、福祉、保健医療のほか、教育・就労など幅広いニーズと、さまざまな地域の社会資源の間に立って複数のサービスを適切に結びつけ調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの供給を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する援助方法である」と定義されている。 2. ケアマネジメント発展の歴史的背景  1 9 6 0年代、アメリカにおいて脱施設化政策で、退院した精神障害者に対する地域での生活支援システムの必要があった。1 9 7 0年代後半、NIMH(国立精神保健研究所)はケアマネジメントの前身といえるコミュニティーサポートシステムの考え方を実施した。そして1 9 8 0年、精神保健体制法が成立し、ケースマネジメントが法的根拠を持つようになる。一方イギリスにおいても脱施設化政策の流れの中で1 9 6 8年シーボーム報告、1 9 8 8年グリフィス報告を経て、1 9 9 0年「国民保健サービスおよびコミュニティケア法」ではケアマネジメントをシステムとして導入することになった。  わが国では、高齢者に対する支援の領域でまず導入され、超高齢者社会へ向けて、地域ケアを推進しようとする流れの中で登場した。そして精神障害者の領域では法改正が相次ぎ、サービス提供のあり方も大きく変化してきた。なかでも1 9 9 3年「障害者基本法」は、精神障害者が初めて障害者施策の対象範囲にあることが法の上で明確にされたのは大きな改正である。そして1 9 9 8年に三障害者のケアガイドラインが厚生省から発表された。この内容は、精神障害者の自立と社会参加を促進し、地域社会における生活を支援するためには、保健医療福祉サービスの量的・質的整備とともに、これらのサービスが精神障害者一人ひとりの抱えるニーズに即して的確に提供される手法を確立することを必要としている。
  • 福祉学 ソーシャルワーク ケア計画 ケアマネジメント 精神障害者
  • 550 販売中 2005/12/28
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