事例研究 行政法 1-6 公共施設の管理者の同意

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    1-6 公共施設の管理者の同意(構成メモ)
    法の構造:建築物の建築をするのに、宅地の造成・整地・よう壁の築造が必要となった →都市計画法の「開発行為」にあたる →この場合、開発許可を申請し、開発許可を受けなければならない(法29Ⅰ) →申請の際には、あらかじめ公共施設管理者の同意を得なければならない(法32Ⅰ) →申請書には、「同意を得たことを証する書面」を添付する必要あり(法30Ⅱ) →開発許可の申請手続がこの法律等の規定に違反していないと認めるときは、都道府県知事は開発許可をしなければならない(法33Ⅰ) =「同意」が得られなければ、適法な申請手続ができない
    公共施設の例:道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、貯水施設など
    「同意」制度の趣旨:開発行為をすると、その区域内や周辺の公共施設に影響を与えることになる(道路を変更・廃止しなければならなくなる場合がある) →みだりに開発行為をさせては、公共施設(道路)の管理がひどいことになる →事前に管理者の「同意」を要件とすることによって、「開発行為の円滑な施行と、公共施設の適正な管理の実現」を図る

     ⇒同意拒否行為は、公共...

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