事例研究 行政法 1-3 下水道の直接放流許可

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    1-3 下水道の直接放流許可(構成メモ)
    下水道法:公共下水道の供用開始 →当該下水道の排水区域内の土地所有者は、その利用を強制される(排水設備の設置義務が課せられる)(下水道法10条本文) →ただし、「特別の事情により」公共下水道管理者の許可があれば、排水を下水道に流さずに直接放流できることになる(同条ただし書) 

    Y市審査基準:本件ただし書許可の審査基準をY市は設定していた →4つの要件を設けて、「(4)前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項」=「(注)2②放流下水は、排水処理施設等を経由しない、未処理の状態であること」との要件を設けていた →つまり、排水処理をした場合は、下水道を使わねばならず、直接放流できないことになる(排水処理をしなくても水質が十分なものに限って、直接放流をみとめるもの)(排水処理能力が低い場合もあり、水質が悪くなるおそれがあるから、という理由でこのような規定が置かれた)
    事案:X製紙株式会社(下水道使用料が異常に高い!汚水を自社内の排水処理施設で浄化して河川に直接放流できるようにすることで、下水道代を節約しよう!) →Y市下水道事業管理者C...

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