民法:債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット

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    債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット
    (1)手続の開始  強制執行手続をおこなうには、債務名義(民執22条:例、確定勝訴判決、公正証書など)が必要である。 債権者代位権の制度では、債務名義が不要であり、簡易に手続を開始できる。 もっとも、判例は、金銭債権保全のための債権者代位権の行使の要件として、債務者の無資力を要件としているので、無資力でなくても開始できる債権執行よりも制約があるとも言える。 (2)処分禁止効・満足手続 <金銭債権執行の場合> ①差押命令の送達(民執145条4項)により差押えの効力が発生し、債務者に処分禁止効(同条1項)、第三債務者に弁済禁止効(民法481条)が生じる...

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