全農林警職法事件:判例の変遷

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    資料紹介

    【判例の変遷】
     判例の流れは、大きく?期、?期、?期に分けられる。
    ?期:憲法13条の「公共の福祉」のためには、労働基本権の制限は、やむを得ないものであり、憲法15条の「全体の奉仕者」を理由に合憲とする。
    ?期:労働基本権といえども絶対的なものではなく、国民生活全体の利益の見地から内在的制約を有している。その制約は勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強い ものであり、国民生活に重大な障害をもたらすおそれのある場合に限られ、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない。代償措置を講ずる必要がある。
    ?期:憲法13条の公共の福祉による制限を肯定し、争議行為の一律禁止を合憲とする。争議行為はその地位の特殊性及び職務の公共性に反し、勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす。議会制民主主義や財政についての国会の議決権を侵すおそれがある。公務員にはロックアウトや市場の抑制力のような歯止めがない。人事院をはじめ整備された代償措置が設けられている。
    判決 内容 制約の根拠
    ?期 全逓東京中郵事件
    以前 公務員の労働基本権を否定 公共の福祉(13条)
    全体の奉仕者(13条2項)
    ?期 ?全逓東京中郵事件判決
    (最判昭41.10.26) 公務員の労働基本権を承認 公務員の職務の性質
    必要最小限の原則
    ?では合憲限定解釈を採用。
    ?都教組事件判決
    (最判昭44.4.2) 地方公務員の労働基本権承認
    ?全司法仙台事件判決
    (最判昭44.4.2) 非現業国家公務員の労働基本権を承認。
    ?期 ?全農林警職法事件判決
    (最判昭48.4.25) 非現業国家公務員の争議行為禁止は合憲。?を変更 全体の奉仕者(15条2項)
    財政民主主義(41条、83条)
    合憲限定解釈を否定
    ?岩手教組事件判決
    (最判昭51.5.21) 地方公務員の争議行為禁止は合憲。?を変更。
    ?全逓名古屋中郵事件判決(最判昭52.5.4) 3公社5現業の争議行為禁止は合憲。?を変更。
    (※コンパクト・ディバイスより抜粋)

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    全農林警職法事件③
    【判例の変遷】
     判例の流れは、大きくⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期に分けられる。
    Ⅰ期:憲法13条の「公共の福祉」のためには、労働基本権の制限は、やむを得ないものであり、憲法15条の「全体の奉仕者」を理由に合憲とする。
    Ⅱ期:労働基本権といえども絶対的なものではなく、国民生活全体の利益の見地から内在的制約を有している。その制約は勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強い ものであり、国民生活に重大な障害をもたらすおそれのある場合に限られ、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない。代償措置を講ずる必要がある。
    Ⅲ期:憲法13条の公共の福祉による制限を肯定し、争議行為の一律禁止を合憲とする。争議行為はその地位の特殊性及び職務の公共性に反し、勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす。議会制民主主義や財政についての国会の議決権を侵すおそれがある。公務員にはロックアウトや市場の抑制力のような歯止めがない。人事院をはじめ整備された代償措置が設けられている。
    判決 内容 制約の根拠 Ⅰ期 全逓東京中郵事件
    以前 公務員の労働基本権を否定 公共の福祉(1...

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