営業譲渡契約書
株式会社を甲とし、 株式会社を乙として、甲乙間において、次のように営業譲渡契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は、平成 年 月 日現在における甲の貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく甲の営業全てを営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。
第2条(譲渡の対象)
前条の営業譲渡実行日は、平成 年 月 日とし、本契約により譲渡される営業は、別紙目録の通りとする。
第3条(譲渡対価)
前条による営業譲渡の対価は、本条により算定された平成 年 月 日における甲の純資産額とする。
2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す..