民事訴訟法_権利自白/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の分析
     Yは過失を認める陳述をしたが、過失は損害賠償請求発生の要件で(民法709条)、Yの陳述に拘束力が認められると、Yに対して大変な不利益となる。Yに裁判上の自白が成立するか、また成立する場合はどのような効力があるであろうか。設問のYのように、自己にとって不利益な法律効果をもたらす権利の存在そのものについて陳述することを権利自白といい、この法的効果を肯定すべきかが問題と考えられる。

    2.裁判上の自白の要件
     民事訴訟において、裁判所は職権進行主義に基づき手続進行の主導権を持つ。一方、当事者は、弁論主義、処分権主義といった当事者自治の考えに基づき、裁判の基礎となる事実と証拠の収集について主導権を持つ。そして弁論主義には3つの原則(第1原則:主張の必要性、第2原則:自白の拘束力、第3原則:職権証拠調べの原則的禁止)があり、第2原則において裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎にしなければならないとされている。
    裁判上の自白は179条に規定されており、要件として次の4つがあげられる。
    ①口頭弁論または弁論準備手続き期日における陳述であること。
    ②相手方の主張と...

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