DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者に対する相談援助方法について

閲覧数858
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    「DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者」に対する相談援助方法について具体的に論じて下さい。論じる上で、どの専門機関のソーシャルワーカーが介入できるかを必ず明記して下さい。
    また、相談援助の専門知識・技術・倫理価値を基にして論じて下さい。

    1200文字程度
    引用・参考資料
    ① 社会福祉士養成講座編集委員会 編『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(新・社会福祉士養成講座) 第6版』中央法規出版
    ② 社会福祉士倫理綱領
    http://www.jasw.jp/about/rule/
    ③市町村の配偶者暴力相談支援センターの 設置促進のための手引
    http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/torikumijirei/pdf/sokusintebiki.pdf
    ④なりすまし電話にDV避難先漏らす 長崎・東彼杵町職員 2018/2/2 西日本新聞
    https://www.nishinippon.co.jp/item/n/390884/
    ⑤DV避難先、夫に誤送付 埼玉・川口市 2020/5/19 日本経済新聞
    https://www.nikkei.com/article/DGKKZO59278650Z10C20A5CE0000/

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    本レポートでは、ドメスティック・バイオレンス被害者(以下、DV被害者)に対する相談援助方法ついて介入可能な専門機関のソーシャルワーカー等を挙げながら具体的に述べる。
    DV被害者の相談窓口としては配偶者暴力相談支援センターや市町村等の相談窓口があり、その後の一時保護の対応等においては婦人保護施設や母子生活支援施設・民間シェルターが担っており、それぞれの機関のソーシャルワーカーが介入することが可能である。
    具体的な支援については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律における配偶者暴力相談支援センターの機能では、相談又は相談機関の紹介、カウンセリング、被害者および同伴者の緊急時における安全の確保および一時保護や自立生活支援や保護施設への情報提供や関係機関との連携が定められている。
    これらの機能について、ソーシャルワーカーは人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の支援を行わなければならない。そのため、当然のこととしてDV被害者の安全を守り、自立生活が送れるような暮らしを提供しなければならない。
    DV被害者の支援においては、身の危険を感じて相談をしている場合も多く、状況を...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。